第一条
(試合に係る合致割合又は競技会に係る合致割合の種類)
スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号。以下「法」という。)第二条第一号の試合に係る合致割合又は同条第二号の競技会に係る合致割合は、スポーツ振興投票ごとに、開催された指定試合等又は特定指定試合等に対するそれぞれの投票とその指定試合の結果若しくは指定競技会の経過若しくは結果(以下「指定試合の結果等」という。)又は特定指定試合の結果若しくは特定指定競技会の経過若しくは結果(以下「特定指定試合の結果等」という。)が合致した数をその指定試合の結果等又は特定指定試合の結果等の総数(以下この条において「開催試合結果等数」という。)で除した割合のうち、次に掲げるものとする。
二開催試合結果等数から一を減じた数を開催試合結果等数で除した割合(以下「二等」という。)
2 前項の規定にかかわらず、独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「センター」という。)は、スポーツの振興のために必要があると認める場合には、あらかじめ文部科学大臣に届け出て、次の各号に掲げるものを試合に係る合致割合又は競技会に係る合致割合とすることができる。
二一等、二等及び開催試合結果等数から二を減じた数を開催試合結果等数で除した割合(以下「三等」という。)
三一等、二等、三等及び開催試合結果等数から三を減じた数を開催試合結果等数で除した割合(以下「四等」という。)
四一等、二等、三等、四等及び開催試合結果等数から四を減じた数を開催試合結果等数で除した割合(以下「五等」という。)
五一等、二等、三等、四等、五等及び開催試合結果等数から五を減じた数を開催試合結果等数で除した割合(以下「六等」という。)
第七条
(法第十七条第一項の文部科学省令で定める数及び事由)
法第十七条第一項の文部科学省令で定める数は、法第二条第一号に掲げるスポーツ振興投票であってその対象となる試合の数が一であるものにあっては、一とするほか、実施するスポーツ振興投票の区分に応じ、文部科学大臣が別に定める数とする。
2 法第十七条第一項の文部科学省令で定める事由は、次の各号のいずれかに該当するときとする。
一センターが、第三条第一項の期日又は期間より前に、機構から前項の数を満たす指定試合等が開催されない旨の通知を受けたとき、又は指定組織が公表し、若しくは照会に応じて回答した情報に基づき前項の数を満たす特定指定試合等が開催されないことを確認したとき。
二センターが、第三条第二項の規定により公示したスポーツ振興投票券の発売期間中に、機構から同項の規定によりセンターが公示した指定競技会で対戦するサッカーチーム若しくはバスケットボールチームのいずれかが、当該指定競技会に参加しない旨の通知を受けたとき、又は指定組織が公表し、若しくは照会に応じて回答した情報に基づき同項の規定によりセンターが公示した特定指定競技会で対戦するサッカーチーム若しくはバスケットボールチームのいずれかが、当該特定指定競技会に参加しないことを確認したとき。
三センターが、第三条第二項の規定により公示したスポーツ振興投票券の発売開始から払戻金の交付を開始するまでの間に、機構から同項の規定によりセンターが公示した指定競技会で対戦するサッカーチーム若しくはバスケットボールチーム以外の者が、当該指定競技会に参加する旨の通知を受けたとき、又は指定組織が公表し、若しくは照会に応じて回答した情報に基づき同項の規定によりセンターが公示した特定指定競技会で対戦するサッカーチーム若しくはバスケットボールチーム以外の者が、当該特定指定競技会に参加することを確認したとき。
四センターが、第三条第二項の規定により公示したスポーツ振興投票券の発売開始から払戻金の交付を開始するまでの間に、機構からの通知又は指定組織が公表し、若しくは照会に応じて回答した情報に基づき、指定試合の結果等又は特定指定試合の結果等が、同項の規定によりセンターが公示した投票の種類のいずれにも合致しないことを確認したとき。
第十一条の三
(我が国で国際的な規模においてスポーツの競技会を開催する事業)
法第二十一条第二項の文部科学省令で定める事業は、次の各号に掲げる競技会を我が国で開催する事業とする。
四その他前三号に掲げる競技会に準ずる規模を有する競技会で文部科学大臣が別に定めるもの