たばこ特別税に関する省令

法令番号法令番号: 平成十年大蔵省令第百二十二号
公布日公布日: 1998-10-28
法令種別法令種別: 府省令
カテゴリーカテゴリー: 国税
所管所管: 大蔵省
法令ID法令ID: 410M50000040122
たばこ特別税に係る次の表の第一欄に掲げる財務省令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

附 則

この省令は、平成十年十二月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

附 則

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成十五年七月七日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成十六年一月十九日から施行する。

附 則

この省令は、平成十六年七月二日から施行する。
ただし、目次の改正規定、第三百八十七条を削る改正規定、第三百八十六条を改め、同条を第三百八十七条とする改正規定、第三百八十五条を改め、同条を第三百八十六条とする改正規定、第三百八十四条を第三百八十五条とし、第三百八十三条を第三百八十四条とする改正規定、第三百八十二条を改め、同条を第三百八十三条とする改正規定、第三百八十一条の次に一条を加える改正規定、第三百八十八条を削り、第三百八十九条を第三百八十八条とし、同条の次に一条を加える改正規定、第四百六条、第四百十条、第四百十二条、第四百十三条、第四百六十六条の二、第四百六十七条、第四百七十条、第四百七十四条、第四百八十条、第四百八十一条、第四百八十四条から第四百八十六条まで、第四百八十九条、第四百九十条、第四百九十四条、第四百九十七条から第四百九十九条まで、第五百条の二、第五百八条、第五百十六条から第五百十八条まで、第五百二十七条、第五百三十条及び第五百三十一条の改正規定、第五百三十九条の次に一条を加える改正規定、第五百四十条から第五百四十二条まで、第五百四十六条、第五百四十七条、第五百五十五条、第五百五十六条、第五百六十条及び第五百六十八条の改正規定並びに附則第二項、第三項及び第四項の改正規定は、平成十六年七月十日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成二十二年二月二十一日から施行する。
ただし、第二条の規定並びに附則第五条及び第六条の規定は、平成二十二年二月二十二日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第四条(「第十三条第二項」を「第十二条第二項」に改める部分を除く。)及び第五条の規定 平成二十五年一月一日

附 則

この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。