第四条
(計画段階配慮事項の検討に係る事業特性及び地域特性の把握)
地方防衛局長等は、第一種飛行場設置等事業に係る計画段階配慮事項についての検討に当たっては、当該検討を行うに必要と認める範囲内で、当該検討に影響を及ぼす第一種飛行場設置等事業の内容(以下この条から第十条までにおいて「事業特性」という。)並びに第一種飛行場設置等事業の実施が想定される区域(以下「第一種飛行場設置等事業実施想定区域」という。)及びその周囲の自然的社会的状況(以下この条から第十条までにおいて「地域特性」という。)に関し、次に掲げる情報を把握しなければならない。
(1)気象、大気質、騒音、振動その他の大気に係る環境(以下「大気環境」という。)の状況(環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十六条第一項の規定により定められた環境上の条件についての基準(以下「環境基準」という。)の確保の状況を含む。)
(2)水象、水質、水底の底質その他の水に係る環境(以下「水環境」という。)の状況(環境基準の確保の状況を含む。)
(3)土壌及び地盤の状況(環境基準の確保の状況を含む。)
(3)河川、湖沼及び海域の利用並びに地下水の利用の状況
(5)学校、病院その他の環境の保全についての配慮が特に必要な施設の配置の状況及び住宅の配置の概況
(7)環境の保全を目的として指定された地域その他の対象及び当該対象に係る規制の内容その他の環境の保全に関する施策の内容
(8)その他第一種飛行場設置等事業に関し必要な事項
2 地方防衛局長等は、前項第二号に掲げる情報を入手可能な最新の文献その他の資料により把握するとともに、当該情報に係る過去の状況の推移及び将来の状況を把握するものとする。
この場合において、地方防衛局長等は、当該資料の出典を明らかにできるよう整理するものとする。
第六条
(計画段階配慮事項の検討に係る調査、予測及び評価の手法)
第一種飛行場設置等事業に係る計画段階配慮事項の検討に係る調査、予測及び評価の手法は、地方防衛局長等が、次に掲げる事項を踏まえ、位置等に関する複数案及び選定事項ごとに、次条から第十条までに定めるところにより選定するものとする。
一前条第三項第一号に掲げる環境要素に係る選定事項については、汚染物質の濃度その他の指標により測られる環境要素の汚染又は環境要素の状況の変化(当該環境要素に係る物質の量的な変化を含む。)の程度及び広がりに関し、これらが人の健康、生活環境又は自然環境に及ぼす環境影響を把握できること。
二前条第三項第二号イ及びロに掲げる環境要素に係る選定事項については、陸生及び水生の動植物に関し、生息種又は生育種及び植生の調査を通じて抽出される学術上又は希少性の観点から重要な種の分布状況、生息状況又は生育状況及び動物の集団繁殖地並びに重要な群落の分布状況その他の注目すべき生息地の分布状況について調査し、これらに対する環境影響の程度を把握できること。
三前条第三項第二号ハに掲げる環境要素に係る選定事項については、次に掲げるような、生態系の保全上重要であって、まとまって存在する自然環境に対する影響の程度を把握できること。
イ自然林、湿原、藻場、干潟、さんご群集及び自然海岸等であって人為的な改変をほとんど受けていないものその他改変により回復することが困難である脆ぜい弱な自然環境
ロ里地及び里山(二次林、人工林、農地、ため池、草原等を含む。)並びに氾濫原に所在する湿地帯及び河畔林等の河岸に所在する自然環境であって、減少又は劣化しつつあるもの
ハ水源涵かん養林、防風林、水質浄化機能を有する干潟及び土砂の崩壊を防止する機能を有する緑地等の地域において重要な機能を有する自然環境
ニ都市において現に存する樹林地その他の緑地(斜面林、社寺林、屋敷林等を含む。)及び水辺地等であって地域を特徴づける重要な自然環境
四前条第三項第三号イに掲げる環境要素に係る選定事項については、景観に関し、眺望の状況及び景観資源の分布状況を調査し、これらに対する環境影響の程度を把握できること。
五前条第三項第三号ロに掲げる環境要素に係る選定事項については、人と自然との触れ合いの活動に関し、野外レクリエーションを通じた人と自然との触れ合いの活動及び日常的な人と自然との触れ合いの活動が一般的に行われる施設又は場の状態及び利用の状況を調査し、これらに対する環境影響の程度を把握できること。
六前条第三項第四号に掲げる環境要素に係る選定事項については、廃棄物等に関してはそれらの発生量、最終処分量その他の環境への負荷の量の程度を、温室効果ガス等に関してはそれらの発生量その他の環境への負荷の量の程度を把握できること。
七前条第三項第五号に掲げる環境要素に係る選定事項については、放射線の量の変化を把握できること。
第十条
(計画段階配慮事項の検討に係る手法選定に当たっての留意事項)
地方防衛局長等は、第一種飛行場設置等事業に係る計画段階配慮事項の検討に係る調査、予測及び評価の手法(以下この条において「手法」という。)を選定するに当たっては、第四条の規定により把握した事業特性及び地域特性に関する情報を踏まえ、必要に応じ専門家等の助言を受けて選定するものとする。
この場合において、当該助言を受けたときは、その内容及び当該専門家等の専門分野を明らかにできるよう整理しなければならない。
また、当該専門家等の所属機関の種別についても個人が特定されない範囲において明らかにするよう努めるものとする。
2 地方防衛局長等は、第一種飛行場設置等事業に係る計画段階配慮事項の検討に係る調査、予測及び評価の過程において、手法の選定に係る新たな事情が生じたときは、必要に応じて手法の見直しを行わなければならない。
3 地方防衛局長等は、手法の選定を行ったときは、選定した手法及び選定の理由を明らかにできるよう整理しなければならない。
第十一条
(計画段階環境配慮書に係る意見の聴取に関する指針)
第一種飛行場設置等事業に係る法第三条の七第二項の規定による計画段階配慮事項についての検討に当たって関係する行政機関及び一般の環境の保全の見地からの意見を求める場合の措置に関する指針については、次条から第十四条までに定めるところによる。
第二十条
(環境影響評価項目等の選定に係る事業特性及び地域特性の把握)
地方防衛局長等は、対象飛行場設置等事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定するに当たっては、計画立案段階以降の環境配慮の検討経緯等について整理した上で、当該選定を行うに必要と認める範囲内で、当該選定に影響を及ぼす対象飛行場設置等事業の内容(以下「事業特性」という。)並びに対象飛行場設置等事業実施区域及びその周囲の自然的社会的状況(以下「地域特性」という。)に関し、次に掲げる情報のうち、不足するものについて把握し、整理しなければならない。
ホ対象飛行場設置等事業に係る飛行場の使用を予定する航空機の種類
(1)大気環境の状況(環境基準の確保の状況を含む。)
(2)水環境の状況(環境基準の確保の状況を含む。)
(3)土壌及び地盤の状況(環境基準の確保の状況を含む。)
(3)河川、湖沼及び海域の利用並びに地下水の利用の状況
(5)学校、病院その他の環境の保全についての配慮が特に必要な施設の配置の状況及び住宅の配置の概況
(7)環境の保全を目的として指定された地域その他の対象及び当該対象に係る規制の内容その他の環境の保全に関する施策の内容
2 地方防衛局長等は、前項第一号に掲げる情報の把握に当たっては、当該対象飛行場設置等事業の内容の具体化の過程における環境の保全の配慮に係る検討の経緯及びその内容を把握するものとする。
3 地方防衛局長等は、第一項第二号に掲げる情報の把握に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。
一入手可能な最新の文献その他の資料により把握すること。 この場合において、当該資料の出典を明らかにできるよう整理すること。
二必要に応じ、対象飛行場設置等事業に係る環境影響を受ける範囲であると想定される地域を管轄する地方公共団体(以下この条及び第二十一条から第三十二条までにおいて「関係地方公共団体」という。)又は専門家等からその知見を聴取し、又は現地の状況を確認するよう努めること。
三当該情報に係る過去の状況の推移及び将来の状況を把握すること。
第二十二条
(環境影響評価の項目に係る調査、予測及び評価の手法)
対象飛行場設置等事業に係る環境影響評価の調査、予測及び評価の手法は、地方防衛局長等が、次に掲げる事項を踏まえ、選定項目ごとに次条から第二十七条までに定めるところにより選定するものとする。
一前条第四項において準用する第五条第三項第一号に掲げる環境要素に係る選定項目については、汚染物質の濃度その他の指標により測られる環境要素の汚染又は環境要素の状況の変化(当該環境要素に係る物質の量的な変化を含む。)の程度及び広がりに関し、これらが人の健康、生活環境又は自然環境に及ぼす環境影響を把握できること。
二前条第四項において準用する第五条第三項第二号イ及びロに掲げる環境要素に係る選定項目については、陸生及び水生の動植物に関し、生息種又は生育種及び植生の調査を通じて抽出される学術上又は希少性の観点から重要な種の分布状況、生息状況又は生育状況及び学術上又は希少性の観点から重要な群落の分布状況並びに動物の集団繁殖地その他の注目すべき生息地の分布状況について調査し、これらに対する環境影響の程度を把握できること。
三前条第四項において準用する第五条第三項第二号ハに掲げる環境要素に係る選定項目については、地域を特徴づける生態系に関し、前号の調査結果その他の調査結果により概括的に把握される生態系の特性に応じて、上位性(生態系の上位に位置する性質をいう。別表第二において同じ。)、典型性(地域の生態系の特徴を典型的に現す性質をいう。別表第二において同じ。)及び特殊性(特殊な環境であることを示す指標となる性質をいう。別表第二において同じ。)の視点から注目される動植物の種又は生物群集を複数抽出し、これらの生態、他の動植物との関係又は生息環境若しくは生育環境を調査し、これらに対する環境影響その他の生態系への環境影響の程度を適切に把握できること。
四前条第四項において準用する第五条第三項第三号イに掲げる環境要素に係る選定項目については、景観に関し、眺望の状況及び景観資源の分布状況を調査し、これらに対する環境影響の程度を把握できること。
五前条第四項において準用する第五条第三項第三号ロに掲げる環境要素に係る選定項目については、人と自然との触れ合いの活動に関し、野外レクリエーションを通じた人と自然との触れ合いの活動及び日常的な人と自然との触れ合いの活動が一般的に行われる施設又は場及びその利用の状況を調査し、これらに対する環境影響の程度を把握できること。
六前条第四項において準用する第五条第三項第四号に掲げる環境要素に係る選定項目については、廃棄物等に関してはその発生量、最終処分量その他の環境への負荷の量の程度を、温室効果ガス等に関してはその発生量その他の環境への負荷の量の程度を把握できること。
七前条第四項において準用する第五条第三項第五号に掲げる環境要素に係る選定項目については、放射線の量の変化を把握できること。
2 地方防衛局長等は、前項の規定により調査、予測及び評価の手法を選定するに当たっては、計画段階配慮事項の検討において収集及び整理した情報及びその結果を最大限に活用するものとする。
第二十七条
(環境影響評価の項目に係る手法選定に当たっての留意事項)
地方防衛局長等は、対象飛行場設置等事業に係る環境影響評価の調査、予測及び評価の手法(以下この条において「手法」という。)を選定するに当たっては、第二十条の規定により把握した事業特性及び地域特性に関する情報を踏まえ、必要に応じ専門家等の助言を受けて選定するものとする。
2 地方防衛局長等は、前項の規定により専門家等の助言を受けた場合には、当該助言の内容及び当該専門家等の専門分野を明らかにできるよう整理しなければならない。
また、当該専門家等の所属機関の種別についても個人が特定されない範囲において明らかにするよう努めるものとする。
3 地方防衛局長等は、環境影響評価を行う過程において手法の選定に係る新たな事情が生じたときは、必要に応じ手法の見直しを行わなければならない。
4 地方防衛局長等は、手法の選定を行ったときは、選定された手法及び選定の理由を明らかにできるよう整理しなければならない。