第二条
(日本鉄道共済組合等が支給する年金の給付に要する費用等の負担)
法第八条第一項の規定により独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下「機構」という。)が負担することとされた費用のうち、機構が毎年度において支払うべき額は、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下この条において「平成八年厚生年金等改正法」という。)附則第三十二条第二項の存続組合である日本鉄道共済組合(平成八年厚生年金等改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。次条第二項において「平成八年改正前の共済法」という。)第八条第二項に規定する日本鉄道共済組合をいう。以下この項において同じ。)又は平成八年厚生年金等改正法附則第四十八条第一項の指定基金で日本鉄道共済組合に係るもの(第四条において「日本鉄道共済組合等」という。)が当該年度においてその予算に当該支払うべき額として計上した額とする。
第七条
(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令の特例)
法第十三条第一項及び第二項並びに法附則第七条第一項の規定によりこれらの規定に規定する業務が行われる場合には、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令(平成十五年政令第二百九十三号)第二十八条第一項中「次に掲げる法令の規定」とあるのは、「次に掲げる法令の規定並びに宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第七十八条第一項及び不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第六十九条第三項の規定」とする。