出入国管理及び難民認定法施行令
この法令の概要
第一条
出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第二条第五号ロの政令で定める地域は、台湾並びにヨルダン川西岸地区及びガザ地区とする。
第二条
市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区。以下同じ。)の長は、法第十九条の七第一項の規定による届出(同条第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出を含む。以下同じ。)、法第十九条の八第一項の規定による届出(同条第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出を含む。以下同じ。)又は法第十九条の九第一項の規定による届出(同条第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出を含む。以下同じ。)があったときは、当該届出に係る次に掲げる事項を、出入国在留管理庁長官が市町村の長に使用させる電子計算機(入出力装置を含む。)から電気通信回線を通じて出入国在留管理庁長官の使用に係る電子計算機に送信する方法その他の法務省令で定める方法により、出入国在留管理庁長官に伝達するものとする。
第三条
市町村の長は、法第十九条の七第二項(法第十九条の八第二項及び第十九条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定により在留カードに住居地の記載をする場合には、併せて、当該在留カードを提出してした届出の年月日を記載し、及び電磁的方式により記録するものとする。
第三条の二
法第十九条の十五の二第三項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
出入国在留管理庁長官は、法第十九条の十五の二第四項の規定により特定在留カードを作成する場合には、当該特定在留カードについて、番号利用法第十八条の五の規定に定める手続により個人番号カードとしての機能を付加するための措置を受けるものとする。
住所地市町村長は、法第十九条の十五の二第六項の規定により特定在留カードを交付する場合には、当該特定在留カードにその交付年月日を電磁的方式により記録するものとする。
住所地市町村長は、法第十九条の十五の二第六項の規定により特定在留カードを交付したときは、その旨、交付年月日及び当該特定在留カードの番号を出入国在留管理庁長官に通知するものとする。
前項の規定による通知は、出入国在留管理庁長官が住所地市町村長に使用させる電子計算機(入出力装置を含む。)から電気通信回線を通じて出入国在留管理庁長官の使用に係る電子計算機に送信する方法その他の法務省令で定める方法により行うものとする。
法第十九条の十五の二第七項の規定による特定在留カードの送付は、同条第三項の規定による申出をした者が確実に受領することができるものとして法務省令で定める方法により行うものとする。
第三条の三
法第十九条の十五の二第十二項の規定により納付しなければならない手数料の額は、千九百円(同条第七項の規定により特定在留カードの交付を受ける場合にあっては、二千六百円)とする。
法第十九条の十五の二第十二項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第四条
法第十九条の二十三第三項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
第五条
法第十九条の二十六第一項第二号の出入国又は労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。
第六条
入国警備官は、法第三十七条の二第一項の規定により領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件をその所有者その他入国警備官が適当と認める者に保管させたときは、その旨を領置、差押え又は記録命令付差押えの際における当該物件の所持者に通知しなければならない。
法第三十七条の二第二項の規定による公告(以下この章において「公売公告」という。)は、次に掲げる事項を地方出入国在留管理局の公衆の見やすい場所に掲示する方法によって行うものとする。
公売公告は、公売の日の十日前までに行うものとする。
ただし、公売に付そうとする領置物件等がその性質上急速に売却することを要するときは、その期間を短縮することができる。
地方出入国在留管理局長は、法第三十七条の二第二項の規定により領置物件等の代金を供託したときは、当該供託に係る領置物件等の知れている所有者、所持者その他の利害関係者にその旨を通知するものとする。
第七条
地方出入国在留管理局長は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者を、当該各号に該当することとなった日以後二年間、公売に加わらせず、公売の場所に入ることを制限し、又はその場所から退場させることができる。
公売に際しこれらの者を代理人、支配人その他の従事者として使用する者についても、同様とする。
地方出入国在留管理局長は、前項各号のいずれかに該当すると認められる者及び同項後段に規定する者が次条第一項の規定による入札をしたときは、その入札がなかったものとすることができる。
地方出入国在留管理局長は、第一項の規定を適用するために必要があると認めるときは、公売の参加者に対し、その身分に関する証明を求めることができる。
公売に付される領置物件等については、入国警備官その他違反調査に関する事務に従事する職員及びその所有者は、直接であると間接であるとを問わず、買い受けることができない。
第八条
公売は、入札の方法により行うものとする。
地方出入国在留管理局長は、領置物件等を入札に付するときは、当該入札の目的となる物品について、同種又は類似の物品の価格を勘案して適正と認める予定価格を決定しなければならない。
この場合において、地方出入国在留管理局長は、その決定した予定価格(以下この章において単に「予定価格」という。)を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。
地方出入国在留管理局長は、領置物件等の入札に加わろうとする者に対し、現金又は銀行が振出し若しくは支払保証をした小切手をもって、予定価格の百分の五以上の額により地方出入国在留管理局長が定める保証金を納付させなければならない。
ただし、地方出入国在留管理局長は、予定価格が五十万円に満たない場合においては、その納付を要しないものとすることができる。
地方出入国在留管理局長は、必要があると認めるときは、予定価格を公売公告の際に併せて地方出入国在留管理局の公衆の見やすい場所に掲示し、又は公売を行う前に当該公売の場所その他適当な場所に掲示することができる。
この場合においては、第二項後段の規定は、適用しない。
開札は、公売公告に示した公売の日時及び場所において、入札者の面前において行わなければならない。
ただし、入札者で出席しないものがあるときは、入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。
入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
開札の場合において、各人の入札のうち予定価格に達したものがないときは、直ちに再度の入札に付することができる。
領置物件等に係る買受人は、第三項本文の規定により納付した保証金がある場合には、当該保証金を買受代金に充てることができる。
買受人が買受代金を納付の期限までに納付しない場合又は保証金を納付した者が前条第二項の処分を受けた場合においては、これらの者が納付した保証金は、国庫に帰属する。
地方出入国在留管理局長は、前項に規定する場合における同項に規定する保証金は国庫に帰属する旨を公売公告の際に併せて地方出入国在留管理局の公衆の見やすい場所に掲示しなければならない。
第九条
落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、更に入札をさせて落札者を定めるものとする。
この場合において、その入札が同価のときは、くじで落札者を定めなければならない。
前項後段の場合において、入札者のうち開札に出席しない者又はくじを引かない者があるときは、これらの者に代わり入札事務に関係のない職員にくじを引かせることができる。
第十条
地方出入国在留管理局長は、価格を同じくする同種かつ大量の領置物件等を公売に付する場合において、必要と認めるときは、その数量の範囲内で入札しようとする者の買受けを希望する数量及び単価を入札させ、予定価格を下らない単価の入札者から順次当該領置物件等の数量に達するまでの入札者をもって落札者とする方法によることができる。
この場合において、落札となるべき最後の順位の入札者が二人以上あるときは、入札数量の多いものを先順位の入札者とし、入札数量が同じときは、くじで先順位の入札者を定めるものとする。
前条第二項の規定は、前項後段の規定によりくじで先順位の入札者を定める場合について準用する。
前二項の方法により落札者を定めた場合において、最後の順位の落札者の入札数量が他の落札者の入札数量と合計して入札に付した数量を超えるときは、その超える数量については、落札がなかったものとする。
地方出入国在留管理局長は、第一項及び第二項の方法により落札者を定めた場合において、落札者のうちに契約を履行しない者があるときは、開札に引き続き落札者を定め、かつ、直ちに代金を納付させる場合に限り、当該契約を履行しない者が落札した数量の範囲内において、まず、前項の規定により落札がなかったものとされた数量(当該契約を履行しない者の同項の規定により落札がなかったものとされた数量を除く。)につき落札があったものとし、次に、第一項後段の規定により落札者とならなかった者を落札者とすることができる。
この場合において、落札となるべき入札者が二人以上あるときは、同項後段及び第二項の規定を準用する。
第三項の規定は、前項の方法により落札者を定めた場合について準用する。
第十一条
地方出入国在留管理局長は、公売において、入札に付しても入札者がないとき、入札者の価額が予定価格に達しないとき、落札者が契約を履行しないとき又は第七条第二項の規定により入札がなかったものとしたため落札者がなくなったときは、更に第六条から前条までの規定により公売に付することができる。
この場合において、地方出入国在留管理局長は、必要があると認めるときは、これらの規定にかかわらず、予定価格の変更、第六条第三項本文に規定する期間の短縮その他公売の条件の変更をすることができる。
第十二条
法第三十七条の三第二項の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。
法第三十七条の四第二項において準用する法第三十七条の三第二項の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。
前二項の公告は、地方出入国在留管理局の公衆の見やすい場所に十四日間掲示する方法によって行うものとする。
第十三条
法第五十五条の二十七第二項(同条第七項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。
法第五十五条の三十六第二項(法第五十五条の六十四第六項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。
前二項の公告は、入国者収容所又は地方出入国在留管理局の公衆の見やすい場所に十四日間掲示する方法によって行うものとする。
第十四条
法第五十五条の七十の規定による行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第十五条
法第五十五条の七十二第二項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第十六条
法第五十五条の七十三第三項の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第五十五条の七十三第三項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第十七条
法第五十五条の七十四第一項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第十八条
法第五十五条の七十四第三項の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第五十五条の七十四第三項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第十九条
法第五十五条の七十五第三項の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第五十五条の七十五第三項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第二十条
法第五十五条の七十六第一項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第二十一条
法第五十五条の七十六第三項の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第五十五条の七十六第三項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第二十二条
法第六十一条の二の十二第六項の規定による行政不服審査法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第六十一条の二の十二第一項の審査請求に関する行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第二十三条
法第六十一条の三の二第五項の政令で定める入国警備官の階級は、警備監、警備長、警備士長、警備士、警備士補、警守長及び警守とする。
第二十四条
法第六十一条の七の二の政令で定める事由は、住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第十一条並びに第十二条第一項及び第三項並びに同令第三十条の二十一の規定により読み替えて適用される同令第十二条第二項に定める事由(住民基本台帳法第三十条の五十の規定による通知があったことを除き、記載の修正の事由にあっては、次項第一号から第四号までに掲げる事項についての記載の修正に係るものに限る。)とする。
市町村の長は、法第六十一条の七の二の規定により、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する外国人住民(以下「外国人住民」という。)に係る住民票について、その記載、消除又は記載の修正(以下「記載等」という。)をしたことを出入国在留管理庁長官に通知するときは、当該外国人住民に係る第一号から第四号までに掲げる事項及び当該記載等に係る第五号から第八号までに掲げる事項を通知するものとする。
前項の規定による通知は、出入国在留管理庁長官が市町村の長に使用させる電子計算機(入出力装置を含む。)から電気通信回線を通じて出入国在留管理庁長官の使用に係る電子計算機に送信する方法その他の総務省令・法務省令で定める方法により行うものとする。
第二十五条
法第六十七条から第六十八条までの規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる許可又は交付の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
前項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、住民基本台帳に記録されている中長期在留者(特定在留カードの交付を受けた者を除く。)が、法第十九条の十五の二第一項(第二号に係る部分(法第二十二条第一項の規定による申請に係る部分を除く。)に限る。)の規定による申請を行った場合には、当該申請に係る法第十九条の十五の二第一項第二号に掲げる申請(法第二十二条第一項の規定による申請を除く。)に係る前項第一号又は第二号に掲げる許可に係る手数料の額は、当該各号に定める額に第三条の三第一項に定める額を加えた額とする。
第二十六条
次に掲げる法務大臣の権限は、出入国在留管理庁長官に委任する。
ただし、法務大臣が自ら行うことを妨げない。
第二十七条
第三条並びに第三条の二第三項及び第四項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第一条
この政令は、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成十年法律第五十七号)の施行の日(平成十年六月八日)から施行する。
第二条
この政令の施行前に出入国管理及び難民認定法第二十四条各号のいずれかに該当した外国人に対する同条の適用については、なお従前の例による。
第三条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第四条
出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号。以下「改正法」という。)附則第七条第一項の規定により旅券に後日在留カードを交付する旨の記載を受けた中長期在留者(在留カードの交付を受けた者を除く。)が、同条第二項の規定により読み替えて適用される法第十九条の七第一項の規定による届出又は改正法附則第七条第二項により読み替えて適用される法第十九条の九第一項の規定による届出を行った場合における第二条の規定の適用については、同条中「法第十九条の七第一項の規定による届出(同条第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出」とあるのは「法第十九条の七第一項の規定による届出(出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号。以下「改正法」という。)附則第七条第二項により読み替えて適用される法第十九条の七第一項の規定による届出をいい、同条第三項(改正法附則第七条第二項により読み替えて適用される法第十九条の七第三項をいう。以下同じ。)の規定により同条第一項の規定による届出とみなされるもの」と、「法第十九条の九第一項の規定による届出(同条第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出」とあるのは「法第十九条の九第一項の規定による届出(改正法附則第七条第二項により読み替えて適用される法第十九条の九第一項の規定による届出をいい、同条第三項(改正法附則第七条第二項により読み替えて適用される法第十九条の九第三項をいう。以下同じ。)の規定により同条第一項の規定による届出とみなされるもの」と、同条第二号中「提出した在留カードの番号」とあるのは「提出すべき在留カードの番号に代わるものとして法務省令で定める事項」とする。
第五条
中長期在留者が、改正法附則第十五条第一項の規定により在留カードとみなされる改正法第四条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)に規定する外国人登録証明書(以下「登録証明書」という。)を提出して法第十九条の九第一項の規定による届出をした場合における第二条の規定の適用については、同条第二号中「在留カードの番号」とあるのは、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)第四条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)に規定する外国人登録証明書の登録番号」とする。
第六条
市町村の長が、改正法附則第二十八条第一項の規定により特別永住者証明書(特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明書をいう。)とみなされる登録証明書を所持する特別永住者に係る住民票の記載等について、第二十四条第二項の規定により出入国在留管理庁長官に通知する場合における同項の適用については、同項第四号中「特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明書の番号」とあるのは、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)第四条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)に規定する外国人登録証明書の登録番号」とする。
第七条
法第十九条の十五の二第十二項の政令で定める場合は、当分の間、第三条の三第二項各号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合とする。
第一条
この政令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この政令は、改正法施行日(平成二十四年七月九日)から施行する。
第二条
この政令の施行の日前にされた出入国管理及び難民認定法第十九条の二第一項の申請に基づく就労資格証明書の交付に係る手数料については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下この条及び次条第二項において「番号利用法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。
第一条
この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
第二条
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第一条
この政令は、令和元年十一月五日から施行する。
第一条
この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条第一項及び附則第三条第一項において「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第一条
この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
第一条
この政令は、改正法の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、施行日(令和八年六月十四日)から施行する。
第二条
この政令の施行の日前にされた入管法第十九条の十三第一項後段の規定による申請に基づく同条第四項において準用する入管法第十九条の十第二項の規定による在留カードの交付に係る手数料の額については、第一条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法施行令(以下「新入管法施行令」という。)第二十五条第一項(第九号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この政令の施行の日前に交付された在留カードを所持する中長期在留者が、新入管法第十九条の十五の二第一項(第二号に係る部分(入管法第二十二条第一項の規定による申請に係る部分を除く。)に限る。)の規定による申請に基づき新入管法第十九条の十五の二第五項の規定により特定在留カードの交付を受ける場合における手数料の額については、新入管法施行令第二十五条第二項の規定にかかわらず、当該申請に係る新入管法第十九条の十五の二第一項第二号に掲げる申請(入管法第二十二条第一項の規定による申請を除く。)に係る新入管法施行令第二十五条第一項第一号又は第二号に掲げる許可の区分に応じ、当該各号に定める額とする。