前二条の規定は、農業協同組合等に準用する。
この場合において、これらの規定中「保険会社」とあるのは「農業協同組合等」と、「第二十八条の三第一項」とあるのは「第二十八条の三第二項において準用する同条第一項」と、「責任保険の事業」とあるのは「責任共済の事業」と、「保険期間」とあるのは「共済期間」と、「責任保険の契約」とあるのは「責任共済、再共済又は再再共済の契約」と、「当該契約に係るイ」とあるのは「当該契約(自動車損害賠償保障法の一部を改正する法律(平成七年法律第百三十七号。以下この条において「改正法」という。)の施行の日から起算して十年を経過する日以前に締結されたものを除く。)に係るイ」と、「ハの額を減じて得た額」とあるのは「ハの額を減じて得た額並びに農林水産大臣が定める方法に従って計算した当該契約(改正法の施行の日から起算して十年を経過する日以前に締結されたものに限る。)に係る収支差額の額の合計額」と、「保険業法(平成七年法律第百五号)第四条第二項第四号に掲げる書類」とあるのは「農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の十七第一項に規定する共済規程」と、「算出方法書」とあるのは「共済規程」と、「責任保険の保険料」とあるのは「責任共済の共済掛金」と、「当該契約に係る前号イ」とあるのは「当該契約(改正法の施行の日から起算して十年を経過する日以前に締結されたものを除く。)に係る前号イ」と、「責任保険の収支の改善」とあるのは「責任共済の収支の改善」と、「前条第四号」とあるのは「次条第一項において準用する前条第四号」と読み替えるものとする。
2 前二条の規定は、消費生活協同組合等に準用する。
この場合において、これらの規定中「保険会社」とあるのは「消費生活協同組合等」と、「第二十八条の三第一項」とあるのは「第二十八条の三第三項において準用する同条第一項」と、「責任保険の事業」とあるのは「責任共済の事業」と、「保険期間」とあるのは「共済期間」と、「責任保険の契約」とあるのは「責任共済又は再共済の契約」と、「保険業法(平成七年法律第百五号)第四条第二項第四号に掲げる書類」とあるのは「消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第二十六条の三第二項の規定により読み替えて適用される同条第一項に規定する規約」と、「算出方法書」とあるのは「共済事業規約」と、「責任保険の保険料」とあるのは「責任共済の共済掛金」と、「責任保険の収支の改善」とあるのは「責任共済の収支の改善」と、「前条第四号」とあるのは「次条第二項において準用する前条第四号」と読み替えるものとする。
3 前二条の規定は、事業協同組合等に準用する。
この場合において、これらの規定中「保険会社」とあるのは「事業協同組合等」と、「第二十八条の三第一項」とあるのは「第二十八条の三第四項において準用する同条第一項」と、「責任保険の事業」とあるのは「責任共済の事業」と、「保険期間」とあるのは「共済期間」と、「責任保険の契約」とあるのは「責任共済、再共済又は再再共済の契約」と、「保険業法(平成七年法律第百五号)第四条第二項第四号に掲げる書類」とあるのは「中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の六の二第一項(同法第九条の九第五項において準用する場合を含む。)に規定する共済規程」と、「算出方法書」とあるのは「共済規程」と、「責任保険の保険料」とあるのは「責任共済の共済掛金」と、「責任保険の収支の改善」とあるのは「責任共済の収支の改善」と、「前条第四号」とあるのは「次条第三項において準用する前条第四号」と読み替えるものとする。
4 前三項の規定にかかわらず、責任共済の契約によって共済責任を負う組合(以下「責任共済組合」という。)が当該共済責任の全部を他の組合に再共済する契約を締結している場合は、当該再共済の契約によって再共済責任を負う組合(以下「再共済組合」という。)が、当該再共済の契約を締結した責任共済組合に代わって当該責任共済組合に係る前三項において準用する第一条に規定する準備金を、再共済組合が当該再共済責任の全部を他の組合に再再共済する契約を締結している場合は、当該再再共済の契約によって再再共済責任を負う組合が、当該再再共済の契約を締結した再共済組合及び当該再共済組合と再共済の契約を締結した責任共済組合に代わって当該再共済組合及び当該責任共済組合に係る前三項において準用する第一条に規定する準備金を積み立てることができる。