日本私立学校振興・共済事業団の財務及び会計に関する省令
この法令の概要
第一条
日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)の会計については、この省令の定めるところにより、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第三十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(第十七条の三第三項第二号イ及びロにおいて「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
第一条の二
文部科学大臣は、事業団が助成業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
第一条の三
文部科学大臣は、事業団が助成業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。
第一条の四
文部科学大臣は、事業団が日本私立学校振興・共済事業団法(以下「法」という。)第三十八条の二において読み替えて準用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第四十六条の二第二項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
第二条
事業団は、法第三十三条第一項に規定する勘定として、同項第一号の経理については助成勘定を、同項第二号の経理については短期勘定を、同項第三号の経理については厚生年金勘定を、同項第四号の経理については退職等年金給付勘定を、同項第五号の経理については福祉勘定を、同項第六号の経理については共済業務勘定を設け、それぞれについて貸借対照表の勘定及び損益計算書の勘定を設けて経理するものとする。
助成勘定は、その内訳として、一般経理、補助金経理、寄付金経理、学術研究振興基金経理及び減免資金経理の各経理単位を設け、当該勘定に係る貸借対照表及び損益計算書に各経理単位の内訳を記載した書類を添付するものとする。
前項の各経理における事業団の運営に必要な経費は、一般経理において一括して経理するものとする。
ただし、学術研究振興基金経理における事業団の運営に必要な経費(人件費を除く。)及び減免資金経理における事業団の運営に必要な経費(当該経費に充てるために国から交付された資金によるものに限る。)については、この限りでない。
福祉勘定は、その内訳として、保健経理、医療経理、宿泊経理、貯金経理及び貸付経理の各経理単位を設け、当該勘定に係る貸借対照表及び損益計算書に各経理単位の内訳を記載した書類を添付するものとする。
事業団は、第一項の規定により区分して経理する場合において、経理すべき事項が当該経理に係る勘定以外の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、文部科学大臣の承認を受けて定める基準に従って、各勘定に配分することにより経理することができる。
第三条
事業団は、法附則第十二条の規定により助成勘定から厚生年金勘定へ資金を繰り入れる場合並びに法第三十三条第一項第二号から第四号までに掲げる業務に係る事務に要する費用に充てるために短期勘定、厚生年金勘定及び退職等年金給付勘定から共済業務勘定へ資金を繰り入れる場合を除き、助成勘定、短期勘定、厚生年金勘定、退職等年金給付勘定、福祉勘定及び共済業務勘定の各勘定間における資金の繰入れをしてはならない。
日本私立学校振興・共済事業団法施行令(平成九年政令第三百五十四号。以下「施行令」という。)第十七条に掲げる費用について、法附則第十二条の規定による繰入れを行う場合の当該繰入れの額の算定方法その他必要な事項は、文部科学大臣の定めるところによる。
第四条
削除
第五条
法第三十条の予算は、共済業務に係る予算総則及び収入支出予算とする。
第六条
共済業務に係る予算総則には、共済業務に係る収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。
第七条
共済業務に係る収入支出予算は、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分する。
事業団は、共済業務に係る第二条第一項に規定する勘定(当該勘定に内訳としての経理単位が設けられている場合は当該経理単位)ごとに、前項の規定による区分を行うものとする。
第八条
事業団は、予見することができない理由による共済業務に係る支出予算の不足を補うため、共済業務に係る収入支出予算に予備費を設けることができる。
事業団は、第十一条第一項に規定する経費以外の経費に予備費を使用したときは、直ちに、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。
前項の規定による届出は、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類により行うものとする。
第九条
事業団は、共済業務に係る支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行うため必要があるときは、毎事業年度、共済業務に係る予算をもって文部科学大臣の認可を受けた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。
第十条
事業団は、共済業務に係る支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。
ただし、共済業務に係る支出予算の実施上必要があるときは、第七条第二項の規定による区分にかかわらず、同一勘定内(福祉勘定にあっては同一経理単位内)において相互流用することができる。
第十一条
事業団は、共済業務に係る予算総則で指定する経費の金額について流用し、又はこれに予備費を使用する場合には、文部科学大臣の承認を受けなければならない。
事業団は、前項の承認を受けようとするときは、流用又は使用を必要とする理由並びに金額及びその積算の基礎を明らかにした書類を文部科学大臣に提出しなければならない。
第十二条
事業団は、共済業務に係る予算の実施上必要があるときは、共済業務に係る支出予算の経費の金額のうち、当該事業年度内に支出の決定を終わらなかったものを翌事業年度に繰り越して使用することができる。
ただし、共済業務に係る予算総則で指定する経費については、あらかじめ文部科学大臣の承認を受けなければ繰り越して使用することができない。
事業団は、前項ただし書の規定により承認を受けようとするときは、繰越しを必要とする理由及び金額を明らかにした書類を文部科学大臣に提出しなければならない。
事業団は、第一項の規定により繰越しをしたときは、共済業務に係る支出予算の区分ごとに次に掲げる事項を記載した繰越計算書により、翌事業年度の五月三十一日までに、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。
第十三条
法第三十条前段の事業計画には、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
法第三十条前段の資金計画には、次に掲げる事項について明らかにしなければならない。
第十四条
事業団は、法第三十条前段の規定により共済業務に係る予算について認可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添付した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
事業団は、法第三十条後段の規定により共済業務に係る予算の変更について認可を受けようとするときは、変更しようとする理由及び事項を記載した申請書に、前項第一号、第二号及び第四号に掲げる書類を添付して、文部科学大臣に提出しなければならない。
第十五条
事業団は、法第三十条前段の規定により共済業務に係る事業計画及び資金計画について認可を受けようとするときは、共済業務に係る事業計画及び資金計画を記載した申請書に、必要に応じ参考となる書類を添付して、文部科学大臣に提出しなければならない。
事業団は、法第三十条後段の規定により共済業務に係る事業計画又は資金計画の変更について認可を受けようとするときは、変更しようとする理由及び事項を記載した申請書に、必要に応じ参考となる書類を添付して、文部科学大臣に提出しなければならない。
第十六条
法第三十二条第一項に規定する文部科学省令で定める書類は、行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。
第十六条の二
法第三十二条第一項の規定により文部科学省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
業務報告書には、次に掲げる事項(第三号、第五号、第八号及び第九号に掲げる事項にあっては、共済業務に係るものを除く。)を記載しなければならない。
第十七条
法第三十二条第三項の文部科学省令で定める期間は、五年とする。
第十七条の二
法第三十二条第四項第二号に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって文部科学省令で定めるものは、送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法とする。
法第三十二条第四項第二号に規定する措置であって文部科学省令で定めるものは、前項に規定する方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。)を使用するものによる措置とする。
第十七条の三
事業団に係る法第三十二条の二において読み替えて準用する通則法第三十九条第一項の規定により文部科学省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。
ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
会計監査人は、法第三十二条第一項に規定する財務諸表、業務報告書及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告書を作成しなければならない。
前項第五号に規定する追記情報は、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付する必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項とする。
第十七条の四
事業団に係る法第三十二条の二において読み替えて準用する通則法第三十九条第二項第二号に規定する文部科学省令で定めるものは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
事業団に係る法第三十二条の二において読み替えて準用する通則法第三十九条第二項第二号に規定する文部科学省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
第十八条
法第三十五条第四項に規定する利益金の計算は、毎事業年度の第一号に掲げる収益の合計額から当該事業年度の第二号に掲げる費用の合計額を差し引くことにより行う。
第十九条
事業団は、毎事業年度、厚生年金勘定において損益計算上利益を生じたときは、その額を厚生年金保険給付積立金として積み立てなければならない。
第十九条の二
事業団は、毎事業年度、退職等年金給付勘定において損益計算上利益を生じたときは、その額を退職等年金給付積立金として積み立てなければならない。
第二十条
事業団は、法第三十七条第一項ただし書の規定により短期借入金の借入れの認可を受けようとするとき又は同条第五項ただし書の規定により短期借入金若しくは長期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
前項の規定は、事業団が法第三十七条第二項ただし書の規定(同条第六項において準用する場合を含む。)により短期借入金の借換えの認可を受けようとする場合について、準用する。
第二十一条
事業団は、法第三十八条の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、助成業務に係るものにあっては法第二十六条において読み替えて準用する通則法第三十一条第一項前段の規定により年度計画を届け出た後遅滞なく、共済業務に係るものにあっては法第三十条前段の規定による認可を受けた後一月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
ただし、償還計画を変更する場合には、その都度提出しなければならない。
第二十一条の二
法第三十八条の二において読み替えて準用する通則法第八条第三項に規定する文部科学省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その法第三十八条の二において読み替えて準用する通則法第四十六条の二第一項又は第二項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた法第二十六条において読み替えて準用する通則法第三十条第一項の中期計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上法第三十八条の二において読み替えて準用する通則法第四十六条の二の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他文部科学大臣が定める財産とする。
第二十二条
事業団は、法第三十九条第一項第三号に掲げるもののうち運用方法を特定する金銭信託に運用しようとする場合、施行令第十六条第一号に掲げる信託(法第三十九条第一項第一号の規定により取得した有価証券のみを信託するものを除く。)に運用しようとする場合又は施行令第十六条第三号に掲げる保険料の払込みに運用しようとする場合には、あらかじめ、文部科学大臣の承認を受けなければならない。
第二十三条
法第三十九条第一項第一号の文部科学大臣の指定する有価証券は、厚生年金勘定及び退職等年金給付勘定以外の勘定の余裕金を運用する場合にあっては、次に掲げる有価証券とする。
法第三十九条第一項第一号の文部科学大臣の指定する有価証券は、厚生年金勘定及び退職等年金給付勘定の余裕金を運用する場合にあっては、次に掲げる有価証券(元本が本邦通貨で支払われるものに限る。)とする。
第二十四条
法第三十九条第一項第二号の文部科学大臣の指定する金融機関は、臨時金利調整法(昭和二十二年法律第百八十一号)第一条第一項に規定する金融機関(銀行を除く。)とする。
第二十四条の二
施行令第十六条第四号に規定する貸付けは、予算の定めるところにより行うものとする。
この場合において、当該貸付けを行う余裕金が厚生年金勘定に属するものであるときは、当該貸付金に係る利率は次の各号に掲げる貸付金の区分に応じ当該各号に定める利率を下回ることができないものとし、当該貸付けを行う余裕金が退職等年金給付勘定に属するものであるときは、当該貸付金に係る利率は基準利率(共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第七十五条第三項に規定する基準利率をいう。)を参酌して文部科学大臣が別に定める利率を下回ることができない。
第二十四条の三
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第七十九条の八第一項に規定する文部科学省令で定める業務概況書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
第二十四条の四
厚生年金保険法第七十九条の八第二項に規定する文部科学省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十五条
事業団は、その管理する退職等年金給付積立金の管理及び運用が長期的な観点から安全かつ効率的に行われるようにするため、管理及び運用の方針(以下「退職等年金給付積立金管理運用方針」という。)を定めなければならない。
退職等年金給付積立金管理運用方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
事業団は、退職等年金給付積立金管理運用方針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、文部科学大臣の承認を得なければならない。
事業団は、退職等年金給付積立金管理運用方針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
事業団は、退職等年金給付積立金管理運用方針に従って退職等年金給付積立金の管理及び運用を行わなければならない。
第二十六条
事業団は、各事業年度の決算完結後、遅滞なく、当該事業年度における退職等年金給付積立金の資産の額、その構成割合、運用収入の額その他の退職等年金給付積立金の管理及び運用に関する事項を記載した業務概況書を作成し、文部科学大臣に提出するとともに、これを公表しなければならない。
第二十七条
事業団が保有する福祉勘定の資産のうち、貯金事業に係る次の各号に掲げる資産の価額は、常時、当該各号に定める額以下でなければならない。
第二十八条
事業団は、共済業務に係る債権について、その全部若しくは一部を放棄し、又はその効力を変更することができない。
ただし、当該債権を行使するため必要とする費用がその債権の額を超えるとき、当該債権の効力の変更が明らかに事業団に有利であるとき及びやむを得ない事由がある場合において文部科学大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
第二十九条
事業団の資産は、これを交換し、適正な対価なくして譲渡し若しくは貸し付け、担保に供し、又は支払手段として用いてはならない。
ただし、事業団の目的を達成するため必要な場合において、文部科学大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
第三十条
事業団は、第三十五条第一項の会計規程の定めるところにより、福祉事業に必要な施設の取得に当たり、当該施設の事業の開始までに要した費用のうち資産としての価値がなく事業の開始に係る年度において計上することが困難な費用について繰延資産に計上することができる。
この場合には、当該事業の開始に係る年度の決算期から五年以内に、毎決算期に均等額以上の償却をしなければならない。
第三十一条
共済業務において取得した有価証券の価額は、取得原価によるものとする。
ただし、当座資産として取得した有価証券について、時価と帳簿価額とに著しい差異がある場合には、当該事業年度末日において再評価し、帳簿価額を適正に修正しなければならない。
第三十二条
事業団は、福祉勘定においては、毎事業年度末日において、貸付金、売掛金その他事業に係る未収金の総額の百分の二以内で文部科学大臣が定める金額に達するまでの金額を貸倒引当金として計上することができる。
第三十三条
事業団は、福祉勘定又は共済業務勘定においては、事業に使用されている施設について翌事業年度以降に大規模の修繕をすることが予定されている場合には、毎事業年度末日において、所要の金額を特別修繕引当金として計上することができる。
事業団は、短期勘定においては、毎事業年度末日において、当該事業年度における短期給付の請求額の総額の十二分の一に相当する金額を支払準備金として積み立て、翌事業年度末日まで据え置かなければならない。
第三十四条
法第二十三条第一項第四号に規定する寄付金の運用により生ずる利子その他の運用利益金(以下この条において「運用利益金」という。)は、これが発生した時点においては負債に計上するものとし、当該運用利益金の使途に充てるための費用が発生した時点において当該費用に相当する額を収益に振り替えるものとする。
第三十五条
事業団は、その財務及び会計に関し、法及びこれに基づく命令に定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。
事業団は、前項の会計規程を定めたときは、文部科学大臣に届け出なければならない。
これを変更したときも、同様とする。
第一条
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
平成十五年度における事業団の会計処理は、この省令の施行後も、なお従前の例による。
第三条
平成十五年度分の法第三十二条第一項に規定する財務諸表及び業務報告書等は、第二条の規定による改正後の日本私立学校振興・共済事業団の財務及び会計に関する省令の規定に基づき作成するものとする。
第一条
この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。
ただし、附則第四条及び第五条の規定は、公布の日から施行する。
第二条
この省令による改正前の日本私立学校振興・共済事業団の財務及び会計に関する省令(次条において「改正前財務会計省令」という。)第十九条に規定する長期給付積立金のうち、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第二十七条第一項の規定により実施機関積立金として積み立てられたものとみなされた額に相当する部分は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)において、この省令による改正後の日本私立学校振興・共済事業団の財務及び会計に関する省令(以下「改正後財務会計省令」という。)附則第四項の規定により読み替えられた改正後財務会計省令第十九条に規定する厚生年金保険給付積立金として積み立てられたものとみなす。
第三条
改正前財務会計省令第十九条に規定する長期給付積立金のうち、その額から前条の規定により厚生年金保険給付積立金として積み立てられたものとみなされた額を控除した額に相当する部分は、施行日において、改正後財務会計省令附則第五項に規定する経過的長期給付積立金として積み立てられたものとみなす。
第四条
日本私立学校振興・共済事業団は、施行日前においても、改正後財務会計省令第二十五条の規定の例により、同条第一項に規定する退職等年金給付積立金管理運用方針を定め、これを公表することができる。
前項の規定により定められ、公表された退職等年金給付積立金管理運用方針は、施行日において改正後財務会計省令第二十五条の規定により定められ、公表されたものとみなす。
第五条
日本私立学校振興・共済事業団は、施行日前においても、改正後財務会計省令附則第六項において準用する改正後財務会計省令第二十五条の規定の例により、改正後財務会計省令附則第五項に規定する経過的長期給付積立金の管理及び運用の方針を定め、これを公表することができる。
前項の規定により定められ、公表された管理及び運用の方針は、施行日において改正後財務会計省令附則第六項において準用する改正後財務会計省令第二十五条の規定により定められ、公表されたものとみなす。
第一条
この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(以下「通則法改正法」という。)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
第三条
この省令による改正後の次に掲げる省令の規定は、通則法改正法の施行の日以後に開始する事業年度に係る業務報告書又は事業報告書から適用する。
第一条
この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令による改正後の次に掲げる省令の規定は、平成三十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表及び業務報告書又は事業報告書から適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表及び業務報告書又は事業報告書については、なお従前の例による。