第一条の三
(対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)
文部科学大臣は、事業団が助成業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。
第一条の四
(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)
文部科学大臣は、事業団が日本私立学校振興・共済事業団法(以下「法」という。)第三十八条の二において読み替えて準用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第四十六条の二第二項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
第二十一条の二
(法第三十八条の二において読み替えて準用する通則法第八条第三項に規定する文部科学省令で定める重要な財産)
法第三十八条の二において読み替えて準用する通則法第八条第三項に規定する文部科学省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その法第三十八条の二において読み替えて準用する通則法第四十六条の二第一項又は第二項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた法第二十六条において読み替えて準用する通則法第三十条第一項の中期計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上法第三十八条の二において読み替えて準用する通則法第四十六条の二の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他文部科学大臣が定める財産とする。
第二十四条の三
(厚生年金保険法第七十九条の八第一項に規定する文部科学省令で定める事項)
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第七十九条の八第一項に規定する文部科学省令で定める業務概況書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
一当該事業年度における管理積立金(厚生年金保険法第七十九条の六第一項に規定する管理積立金のうち事業団が管理するものをいう。以下この条及び次条において同じ。)の資産の額
四厚生年金保険法第七十九条の三第三項ただし書の規定による運用の状況
五厚生年金保険法第七十九条の六第二項第三号に規定する管理積立金の管理及び運用における長期的な観点からの資産の構成に関する事項
八運用手法別の運用の状況(事業団が法第三十九条第一項第三号並びに施行令第十六条第一号及び第三号に規定する方法で運用する場合にあっては、当該運用に関する契約の相手方の選定、管理の状況等を含む。)
九事業団における株式に係る議決権の行使に関する状況等
十事業団の役員(監事を除く。)及び職員の職務の執行が法令等に適合するための体制その他事業団の業務の適正を確保するための体制に関する事項
十一その他管理積立金の管理及び運用に関する重要事項
第二十四条の四
(厚生年金保険法第七十九条の八第二項に規定する文部科学省令で定める事項)
厚生年金保険法第七十九条の八第二項に規定する文部科学省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一管理積立金の運用の状況及び当該運用の状況が年金財政に与える影響
二厚生年金保険法第七十九条の三第三項ただし書の規定による運用の状況
三厚生年金保険法第七十九条の四第一項に規定する積立金基本指針及び同法第七十九条の六第一項に規定する管理運用の方針に定める事項の遵守の状況(前二号に掲げるものを除く。)
第二十六条
(退職等年金給付積立金の管理及び運用の状況に関する業務概況書)
事業団は、各事業年度の決算完結後、遅滞なく、当該事業年度における退職等年金給付積立金の資産の額、その構成割合、運用収入の額その他の退職等年金給付積立金の管理及び運用に関する事項を記載した業務概況書を作成し、文部科学大臣に提出するとともに、これを公表しなければならない。
附 則
事業団は、当分の間、第二条第一項に規定する厚生年金勘定の内訳として、厚生年金経理及び職域年金経理の各経理単位を設け、当該勘定に係る貸借対照表及び損益計算書に各経理単位の内訳を記載した書類を添付するものとする。
財政融資資金法第七条第三項の規定により財務大臣が定める利率(預託期間が十年の預託金に係るものに限る。)が第二十四条の二第一号に規定する利率を下回っている間においては、同条の規定により厚生年金勘定に属する余裕金を他の勘定(助成勘定を除く。)に貸し付ける場合の貸付金に係る利率については、同条の規定にかかわらず、厚生年金保険事業等に係る財政の安定に配慮して文部科学大臣が別に定める利率によることができる。
附則第二項の場合における第十九条の規定の適用については、同条中「厚生年金勘定」とあるのは、「厚生年金勘定の厚生年金経理」とする。
事業団は、毎事業年度、附則第二項に規定する職域年金経理において損益計算上利益を生じたときは、その額を経過的長期給付積立金として積み立てなければならない。
第二十五条及び第二十六条の規定は、前項に規定する経過的長期給付積立金について準用する。
事業団は、軽減保険料率(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。第一号において「一元化法」という。)附則第八十五条第二項の規定により、第四号厚生年金被保険者(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二条の五第一項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者をいう。以下この項において同じ。)の平成二十七年十月から平成四十一年八月までの月分の同法による保険料率として共済規程(共済法第四条第一項に規定する共済規程をいう。)で定める率をいう。第二号において同じ。)を定めたときは、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額に相当する金額を、各月ごとに、附則第二項に規定する職域年金経理から同項に規定する厚生年金経理に繰り入れるものとする。
一当該月に係る一元化法附則第八十五条第一項に規定する厚生年金保険法による保険料率に基づき算定された当該月の第四号厚生年金被保険者に係る同法による保険料の総額
二当該月に係る軽減保険料率に基づき算定された当該月の第四号厚生年金被保険者に係る厚生年金保険法による保険料の総額
事業団は、当分の間、第三条第一項の規定にかかわらず、加入者及びその加入者を使用する学校法人等(共済法第十四条第一項に規定する学校法人等をいう。)の負担の軽減を図るため、附則第五項に規定する経過的長期給付積立金を第二条第一項に規定する退職等年金給付勘定へ繰り入れることができる。
前項の規定による繰入れを行う場合の当該繰入れの額の算定方法その他必要な事項は、文部科学大臣の定めるところによる。