大学の教員等の任期に関する法律第三条第一項等の規定に基づく任期に関する規則に記載すべき事項及び同規則の公表の方法に関する省令

法令番号:平成九年文部省令第三十三号 公布日:1997-08-22 法令種別:府省令 カテゴリー:教育 所管:文部省 法令ID:409M50000080033

この法令の概要

大学の教員等の任期に関する法律に基づき、大学が教員の任期制を導入する際に定める規則の内容および公表方法を定めることを目的とします。対象は任期制を採用する大学で、任期に関する規則に記載すべき必要事項(任期の定め・対象職位・更新の可否等)および当該規則の公表方法に関するルールを定める府省令です。

第一条

(任期に関する規則に記載すべき事項)
大学の教員等の任期に関する法律(平成九年法律第八十二号。以下「法」という。)第三条第一項(法第七条において準用する場合を含む。)の任期に関する規則(以下「任期に関する規則」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。
法第四条第一項第一号に掲げる教育研究組織に該当する組織
法第四条第一項各号に掲げる職に該当する職
任期として定める期間
再任(法第四条第一項(法第七条において準用する場合を含む。)の規定により任期を定めて任用された教員等が、当該任期が満了する場合において、それまで就いていた職に引き続き任用されることをいう。)の可否その他再任に関する事項
その他大学等において必要があると認めた事項

第二条

(任期に関する規則の公表の方法)
任期に関する規則の公表は、刊行物への掲載その他広く周知を図ることができる方法によって行うものとする。

附 則

この省令は、法の施行の日(平成九年八月二十五日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。