大学の教員等の任期に関する法律(平成九年法律第八十二号。以下「法」という。)第三条第一項(法第七条において準用する場合を含む。)の任期に関する規則(以下「任期に関する規則」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一
法第四条第一項第一号に掲げる教育研究組織に該当する組織
二
法第四条第一項各号に掲げる職に該当する職
三
任期として定める期間
四
再任(法第四条第一項(法第七条において準用する場合を含む。)の規定により任期を定めて任用された教員等が、当該任期が満了する場合において、それまで就いていた職に引き続き任用されることをいう。)の可否その他再任に関する事項
五
その他大学等において必要があると認めた事項