日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の一部を改正する法律附則第五項の規定による裁決の申請に関する省令

法令番号:平成九年総理府令第二十九号 公布日:1997-04-23 法令種別:府省令 カテゴリー:土地 所管:総理府 法令ID:409M50000002029

この法令の概要

本省令は、日米安全保障条約第六条に基づく施設・区域および在日米軍の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法改正附則第五項に定める経過措置上の裁決申請手続を規律する。対象は当該改正法附則に基づく裁決を申請する関係者で、申請の方式・期限その他の手続要件を定める府省令です。
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の一部を改正する法律附則第五項の規定による裁決の申請に関する政令の規定による裁決申請書の様式は、次のとおりとする。

附 則

この府令は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則

この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十八号)の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。