第二条
(法第二条第二項第一号ワの政令で定める事業の種類)
法第二条第二項第一号ワの政令で定める事業の種類は、宅地の造成の事業(造成後の宅地又は当該宅地の造成と併せて整備されるべき施設が不特定かつ多数の者に供給されるものに限るものとし、同号チからヲまでに掲げるものに該当するものを除く。)とする。
第五条
(法第二条第二項第二号ホの法律の規定であって政令で定めるもの)
法第二条第二項第二号ホの法律の規定であって政令で定めるものは、公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第四十二条第一項(土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項第四号の事業に適用される場合に限る。)の規定とする。
第十二条
(準備書についての関係都道府県知事の意見の提出期間)
法第二十条第一項の政令で定める期間は、百二十日とする。
ただし、同項の意見を述べるため実地の調査を行う必要がある場合において、積雪その他の自然現象により長期間にわたり当該実地の調査が著しく困難であるときは、百五十日を超えない範囲内において関係都道府県知事が定める期間とする。
2 第十条第二項の規定は、前項ただし書の規定により期間を定めた場合について準用する。
第十三条
(法第二十一条第一項第一号の政令で定める軽微な修正等)
法第二十一条第一項第一号の政令で定める軽微な修正は、別表第二の第一欄に掲げる対象事業の区分ごとにそれぞれ同表の第二欄に掲げる事業の諸元の修正であって、同表の第三欄に掲げる要件に該当するもの(当該修正後の対象事業について法第六条第一項の規定を適用した場合における同項の地域を管轄する市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)に当該修正前の対象事業に係る当該地域を管轄する市町村長以外の市町村長が含まれるもの及び環境影響が相当な程度を超えて増加するおそれがあると認めるべき特別の事情があるものを除く。)とする。
2 法第二十一条第一項第一号の政令で定める修正は、次に掲げるものとする。
二別表第二の第一欄に掲げる対象事業の区分ごとにそれぞれ同表の第二欄に掲げる事業の諸元の修正以外の修正
三前二号に掲げるもののほか、環境への負荷の低減を目的とする修正であって、当該修正後の対象事業について法第六条第一項の規定を適用した場合における同項の地域を管轄する市町村長に当該修正前の対象事業に係る当該地域を管轄する市町村長以外の市町村長が含まれていないもの
第十六条
(評価書についての免許等を行う者等の意見の提出期間)
第十七条
(法第二十五条第一項第一号の政令で定める軽微な修正等)
第十三条の規定は、法第二十五条第一項第一号の政令で定める軽微な修正及び同号の政令で定める修正並びに法第二十八条ただし書の政令で定める軽微な修正及び同条ただし書の政令で定める修正について準用する。
第十九条
(環境の保全の配慮についての審査等に係る法律の規定)
法第三十三条第二項各号の法律の規定であって政令で定めるものは、別表第四に掲げるとおりとする。
第二十一条
(報告書についての免許等を行う者等の意見の提出期間)
法第三十八条の五の政令で定める期間は、九十日とする。
第二十二条
(都市計画に定められる対象事業等に関する手続の特例)
法第三十八条の六第一項又は第二項の規定により都市計画決定権者が計画段階配慮事項についての検討その他の手続を行う場合における第九条の規定の適用については、同条中「法第三条の六」とあるのは、「法第三十八条の六第三項の規定により読み替えて適用される法第三条の六」とする。
第二十四条
(都市計画決定権者からの要請により環境影響評価を行うべき事業者)
法第四十六条第二項の政令で定める事業者は、次に掲げる者とする。
一対象事業の実施を担当する国の行政機関(地方支分部局を含む。)の長