日本国有鉄道清算事業団の債務の負担の軽減を図るために平成九年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律施行令

法令番号:平成九年政令第二百四十七号 公布日:1997-07-11 法令種別:政令 カテゴリー:陸運 法令ID:409CO0000000247

この法令の概要

日本国有鉄道清算事業団の債務負担軽減に向けた緊急特別措置の実施細目を定めることを目的とします。対象は同事業団の債務処理に関わる政府および関係機関で、特定債券の定義、無利子貸付金の償還条件の内容、および償還条件を変更しうる債務の範囲を定める政令です。

第一条

(特定債券)
日本国有鉄道清算事業団の債務の負担の軽減を図るために平成九年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める日本国有鉄道清算事業団債券は、別表第一のとおりとする。

第二条

(無利子貸付金の償還条件)
法第二条第二項の規定による貸付金(以下「無利子貸付金」という。)は、別表第二の上欄に掲げる期限ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる金額を償還するものとする。
政府は、日本国有鉄道清算事業団が無利子貸付金の償還を怠ったときは、前項の規定により無利子貸付金を償還すべき期限(以下「履行期限」という。)の翌日から償還の日までの日数に応じ、当該償還すべき金額につき年十・七五パーセントの割合を乗じて計算した延滞金を徴収することができる。
政府は、日本国有鉄道清算事業団が無利子貸付金の償還を怠ったときは、無利子貸付金の全部又は一部について履行期限を繰り上げることができる。

第三条

(償還条件を変更することができる債務)
法第四条の政令で定める債務は、政府が別表第三の上欄に掲げる日に無利子で貸し付けた長期の資金に係る日本国有鉄道清算事業団の債務で、法の施行の日におけるその未償還元金がそれぞれ同表の下欄に掲げる金額であるものとする。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。