学校図書館法附則第二項の学校の規模を定める政令
この法令の概要
学校図書館法附則第二項に基づき、司書教諭の配置義務が猶予される学校の規模の基準を定めることを目的とします。対象は学校図書館法の適用を受ける学校で、学級数に関する具体的な規模の基準を定める政令です。
学校図書館法附則第二項の政令で定める規模以下の学校は、学級の数(通信制の課程を置く高等学校にあっては、学級の数と通信制の課程の生徒の数を三百で除して得た数(一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。)とを合計した数)が十一以下の学校とする。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。