学校図書館法附則第二項の学校の規模を定める政令

法令番号法令番号: 平成九年政令第百八十九号
公布日公布日: 1997-06-11
法令種別法令種別: 政令
カテゴリーカテゴリー: 教育
法令ID法令ID: 409CO0000000189
学校図書館法附則第二項の政令で定める規模以下の学校は、学級の数(通信制の課程を置く高等学校にあっては、学級の数と通信制の課程の生徒の数を三百で除して得た数(一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。)とを合計した数)が十一以下の学校とする。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。