内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律
この法令の概要
第一条
この法律は、納税義務者の外国為替その他の対外取引並びに財産及び債務の国税当局による把握に資するため、国外送金等に係る調書の提出等に関する制度を整備し、もって所得税、法人税、相続税その他の内国税の適正な課税の確保を図ることを目的とする。
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第三条
国外送金又は国外からの送金等の受領をする者(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)別表第一に掲げる法人、銀行、金融商品取引業者その他の政令で定めるもの(次条第一項において「公共法人等」という。)を除く。)は、その国外送金又は国外からの送金等の受領(以下「国外送金等」という。)がそれぞれ特定送金又は特定受領に該当する場合を除き、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を記載した告知書を、その国外送金等をする際、その国外送金等に係る為替取引又は買取り(前条第五号に規定する買取りをいう。以下この項において同じ。)に係る金融機関の営業所等(以下この条において「国外送金等に係る金融機関の営業所等」という。)の長に対し(当該国外送金等に係る為替取引又は買取りが当該国外送金等に係る金融機関の営業所等以外の金融機関の営業所等の長による取次ぎその他の政令で定める行為に基づいて行われる場合には、当該行為をする金融機関の営業所等の長(以下「取次ぎ等に係る金融機関の営業所等の長」という。)を経由して、当該国外送金等に係る金融機関の営業所等の長に対し)提出しなければならない。
この場合において、当該告知書の提出をする者は、当該告知書の提出をする金融機関の営業所等の長(取次ぎ等に係る金融機関の営業所等の長を経由して当該告知書の提出をする場合には、当該取次ぎ等に係る金融機関の営業所等の長。以下この項において同じ。)にその者の住民票の写し、法人の登記事項証明書その他の政令で定める書類を提示し、又は署名用電子証明書等(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書その他の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第六条第七項及び第七条第一項において同じ。)であって財務省令で定めるものをいう。以下この項、第四条の二第一項及び第四条の四第一項において同じ。)を送信しなければならないものとし、当該告知書の提出を受ける金融機関の営業所等の長は、当該告知書に記載されている氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあっては、財務省令で定める場所。以下第四条の五第一項までにおいて同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者その他政令で定める者にあっては、氏名又は名称及び住所。以下この項、第四条の二第一項及び第四条の四第一項において同じ。)を当該書類又は署名用電子証明書等により確認しなければならないものとする。
前項に規定する特定送金とは第一号に掲げる国外送金をいい、同項に規定する特定受領とは第二号に掲げる国外からの送金等の受領をいう。
第一項前段の場合において、同項の告知書が取次ぎ等に係る金融機関の営業所等の長に受理されたときは、当該告知書は、その受理された時に国外送金等に係る金融機関の営業所等の長に提出されたものとみなす。
前項に定めるもののほか、第一項の告知書の提出の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四条
金融機関は、その顧客(公共法人等を除く。以下この項において同じ。)が当該金融機関の営業所等を通じてする国外送金等(その金額が政令で定める金額以下のものを除く。)に係る為替取引を行ったときは、その国外送金等ごとに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を記載した調書(以下「国外送金等調書」という。)を、その為替取引を行った日として財務省令で定める日の属する月の翌月末日までに、当該為替取引に係る金融機関の営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
国外送金等調書を提出すべき金融機関のうち、当該国外送金等調書の提出期限の属する年の前々年の一月一日から十二月三十一日までの間に提出すべきであった国外送金等調書の枚数として財務省令で定めるところにより算出した数が百以上であるものは、前項の規定にかかわらず、その者が国外送金等調書に記載すべきものとされる同項に規定する事項(以下この条において「記載事項」という。)を次に掲げる方法のいずれかにより同項に規定する税務署長に提供しなければならない。
国外送金等調書を提出すべき金融機関(前項の規定に該当する者を除く。)は、その者が提出すべき国外送金等調書の記載事項を記録した光ディスク等の提出をもって当該国外送金等調書の提出に代えることができる。
国外送金等調書を提出すべき金融機関が、政令で定めるところにより所轄の税務署長(第一項に規定する税務署長をいう。)の承認を受けた場合には、当該金融機関は、同項及び第二項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる方法のいずれかの方法により、当該国外送金等調書の記載事項を財務省令で定める税務署長に提供することができる。
第二項又は前項の規定により行われた記載事項の提供及び第三項の規定により行われた光ディスク等の提出については、第一項の規定により国外送金等調書の提出が行われたものとみなして、この法律の規定を適用する。
第二項から前項までに定めるもののほか、国外送金等調書の提出の特例その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四条の二
金融商品取引業者等の営業所等の長にその有する有価証券の国外証券移管又は国外証券受入れの依頼をする者(法人税法別表第一に掲げる法人その他の政令で定めるもの(次条第一項において「別表法人等」という。)を除く。)は、その国外証券移管又は国外証券受入れ(以下「国外証券移管等」という。)がそれぞれ特定移管又は特定受入れに該当する場合を除き、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号その他の財務省令で定める事項を記載した告知書を、その国外証券移管等の依頼をする際、当該金融商品取引業者等の営業所等の長に対し提出しなければならない。
この場合において、当該告知書の提出をする者は、当該告知書の提出をする金融商品取引業者等の営業所等の長に第三条第一項に規定する政令で定める書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければならないものとし、当該告知書の提出を受ける金融商品取引業者等の営業所等の長は、当該告知書に記載されている氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該書類又は署名用電子証明書等により確認しなければならないものとする。
前項に規定する特定移管とは第一号に掲げる国外証券移管をいい、同項に規定する特定受入れとは第二号に掲げる国外証券受入れをいう。
第一項の告知書の提出の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四条の三
金融商品取引業者等は、その顧客(別表法人等を除く。以下この項において同じ。)からの依頼により国外証券移管等をしたときは、その国外証券移管等ごとに、その顧客の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号、その国外証券移管等をした有価証券の種類及び銘柄その他の財務省令で定める事項を記載した調書(以下「国外証券移管等調書」という。)を、その国外証券移管等をした日の属する月の翌月末日までに、当該国外証券移管等を行った金融商品取引業者等の営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
第四条第二項から第五項までの規定は、国外証券移管等調書を提出すべき金融商品取引業者等について準用する。
前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四条の四
電子決済手段等取引業者の営業所等の長にその有する電子決済手段の国外電子決済手段移転又は国外電子決済手段受入れの依頼をする者(法人税法別表第一に掲げる法人その他の政令で定めるもの(次条第一項において「別表法人等」という。)を除く。)は、その国外電子決済手段移転又は国外電子決済手段受入れ(以下「国外電子決済手段移転等」という。)がそれぞれ特定移転又は特定受入れに該当する場合を除き、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号その他の財務省令で定める事項を記載した告知書を、その国外電子決済手段移転等の依頼をする際、当該電子決済手段等取引業者の営業所等の長に対し提出しなければならない。
この場合において、当該告知書の提出をする者は、当該告知書の提出をする電子決済手段等取引業者の営業所等の長に第三条第一項に規定する政令で定める書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければならないものとし、当該告知書の提出を受ける電子決済手段等取引業者の営業所等の長は、当該告知書に記載されている氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該書類又は署名用電子証明書等により確認しなければならないものとする。
前項に規定する特定移転とは第一号に掲げる国外電子決済手段移転をいい、同項に規定する特定受入れとは第二号に掲げる国外電子決済手段受入れをいう。
第一項の告知書の提出の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四条の五
電子決済手段等取引業者は、その顧客(別表法人等を除く。以下この項において同じ。)からの依頼により国外電子決済手段移転等(その国外電子決済手段移転等をした電子決済手段の価額が政令で定める金額以下のものを除く。)をしたときは、その国外電子決済手段移転等ごとに、その顧客の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号、その国外電子決済手段移転等をした電子決済手段の種類その他の財務省令で定める事項を記載した調書(以下「国外電子決済手段移転等調書」という。)を、その国外電子決済手段移転等をした日の属する月の翌月末日までに、当該国外電子決済手段移転等を行った電子決済手段等取引業者の営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
第四条第二項から第五項までの規定は、国外電子決済手段移転等調書を提出すべき電子決済手段等取引業者について準用する。
前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第五条
居住者(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第三号に規定する居住者をいい、同項第四号に規定する非永住者を除く。次条第七項において同じ。)は、その年の十二月三十一日においてその価額の合計額が五千万円を超える国外財産を有する場合には、財務省令で定めるところにより、その者の氏名、住所又は居所及び個人番号並びに当該国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した調書(以下「国外財産調書」という。)を、その年の翌年の六月三十日までに、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所の所轄税務署長に提出しなければならない。
ただし、同日までに当該国外財産調書を提出しないで死亡し、又は同法第二条第一項第四十二号に規定する出国をしたときは、この限りでない。
相続の開始の日の属する年(以下この項、次条及び第六条の二において「相続開始年」という。)の十二月三十一日においてその価額の合計額が五千万円を超える国外財産を有する相続人(遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により財産を取得した者を含む。次条及び第六条の二において同じ。)は、相続開始年の年分の国外財産調書については、その相続又は遺贈により取得した国外財産(次条第三項から第五項までにおいて「相続国外財産」という。)を除外したところにより、前項の規定を適用することができる。
この場合において、同項中「国外財産を」とあるのは、「国外財産(次項に規定する相続国外財産(同項に規定する相続開始年に取得したものに限る。)を除く。)を」とする。
前項に定めるもののほか、国外財産の所在及び価額に関する事項その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六条
国外財産に関して生ずる所得で政令で定めるものに対する所得税(以下この条において「国外財産に係る所得税」という。)又は国外財産に対する相続税に関し修正申告書若しくは期限後申告書の提出又は更正若しくは決定(以下この条及び第六条の三において「修正申告等」という。)があり、国税通則法第六十五条又は第六十六条の規定の適用がある場合において、提出期限(前条第一項の提出期限をいう。以下この条において同じ。)内に税務署長に提出された国外財産調書に当該修正申告等の基因となる国外財産についての同項の規定による記載があるときは、同法第六十五条又は第六十六条の過少申告加算税の額又は無申告加算税の額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額から当該過少申告加算税の額又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で当該修正申告等の基因となる国外財産に係るもの以外のもの又は隠蔽し、若しくは仮装されたもの(以下この項において「国外財産に係るもの以外の事実等」という。)があるときは、当該国外財産に係るもの以外の事実等に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額。第三項において同じ。)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を控除した金額とする。
前項の国外財産調書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める国外財産調書とする。
国外財産に係る所得税又は国外財産に対する相続税に関し修正申告等(死亡した者に係るものを除く。)があり、国税通則法第六十五条又は第六十六条の規定の適用がある場合において、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、これらの規定の過少申告加算税の額又は無申告加算税の額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、当該過少申告加算税の額又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
前項の国外財産調書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める国外財産調書とする。
第三項の修正申告等が相続税に関するものである場合には、次に掲げる者については、同項の規定は、適用しない。
前条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により提出すべき国外財産調書が提出期限後に提出され、かつ、修正申告等があった場合において、当該国外財産調書の提出が、当該国外財産調書に係る国外財産に係る所得税又は国外財産に対する相続税についての調査があったことにより当該国外財産に係る所得税又は国外財産に対する相続税について更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないとき(当該国外財産調書の提出が、当該国外財産に係る所得税又は国外財産に対する相続税についての国税通則法第六十五条第六項に規定する調査通知がある前にされたものである場合に限る。)は、当該国外財産調書は提出期限内に提出されたものとみなして、第一項又は第三項の規定を適用する。
国外財産に係る所得税又は国外財産に対する相続税に関し修正申告等があり、国税通則法第六十五条又は第六十六条の規定の適用がある居住者が、当該修正申告等があった日前に、国税庁、国税局又は税務署の当該職員から第二項又は第四項に規定する国外財産調書に記載すべき国外財産の取得、運用又は処分に係る書類として財務省令で定める書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)又はその写しの提示又は提出を求められた場合において、その提示又は提出を求められた日から六十日を超えない範囲内においてその提示又は提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにその提示又は提出をしなかったとき(当該居住者の責めに帰すべき事由がない場合を除く。)における第一項又は第三項の規定の適用については、次に定めるところによる。
第二項及び第四項から前項までに定めるもののほか、第一項又は第三項の規定及び国税通則法第六十八条の規定の適用がある場合の過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額の計算の基礎となるべき税額の計算その他第一項及び第三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六条の二
次に掲げる申告書を提出すべき者又は提出することができる者は、当該申告書に記載すべきその年分の総所得金額(所得税法第二十二条第二項に規定する総所得金額をいう。次項において同じ。)及び山林所得金額(同条第三項に規定する山林所得金額をいう。次項において同じ。)の合計額が二千万円を超え、かつ、その年の十二月三十一日においてその価額の合計額が三億円以上の財産又はその価額の合計額が一億円以上の国外転出特例対象財産(同法第六十条の二第一項に規定する有価証券等並びに同条第二項に規定する未決済信用取引等及び同条第三項に規定する未決済デリバティブ取引に係る権利をいう。次項及び次条第二項第一号において同じ。)を有する場合には、財務省令で定めるところにより、その者の氏名、住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあっては、氏名及び住所又は居所)並びにその者が同日において有する財産の種類、数量及び価額並びに債務の金額その他必要な事項を記載した調書(以下「財産債務調書」という。)を、その年の翌年の六月三十日までに、その者の所得税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
ただし、同日までに当該財産債務調書を提出しないで死亡したときは、この限りでない。
相続開始年の年分の前項各号に掲げる申告書に記載すべき総所得金額及び山林所得金額の合計額が二千万円を超え、かつ、相続開始年の十二月三十一日においてその価額の合計額が三億円以上の財産又はその価額の合計額が一億円以上の国外転出特例対象財産を有する相続人は、相続開始年の年分の財産債務調書については、その相続又は遺贈により取得した財産又は債務(第四項及び次条第二項において「相続財産債務」という。)を除外したところにより、前項の規定を適用することができる。
この場合において、同項中「の財産」とあるのは「の財産(相続又は遺贈により取得した財産(相続開始年に取得したものに限る。以下この項において同じ。)を除く。)」と、「権利をいう。次項及び次条第二項第一号において同じ」とあるのは「権利をいい、相続又は遺贈により取得した財産を除く」とする。
所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者(第一項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により財産債務調書を提出すべき者を除く。)は、その年の十二月三十一日においてその価額の合計額が十億円以上の財産を有する場合には、第一項の規定にかかわらず、財務省令で定めるところにより、財産債務調書を、その年の翌年の六月三十日までに、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所の所轄税務署長に提出しなければならない。
この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。
相続開始年の十二月三十一日においてその価額の合計額が十億円以上の財産を有する相続人は、相続開始年の年分の財産債務調書については、相続財産債務を除外したところにより、前項の規定を適用することができる。
この場合において、同項中「の財産」とあるのは、「の財産(相続又は遺贈により取得した財産(相続開始年に取得したものに限る。)を除く。)」とする。
第五条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用がある場合における国外財産に係る財産債務調書に記載すべき事項(当該国外財産の価額を除く。)については、第一項(第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第三項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該財産債務調書への記載を要しないものとする。
第二項及び前二項に定めるもののほか、財産の所在及び価額に関する事項その他第一項又は第三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六条の三
第六条第一項及び第二項の規定は、財産(前条第五項の規定により財産債務調書への記載を要しない国外財産を除く。以下この項及び次項第三号において同じ。)若しくは債務に関して生ずる所得で政令で定めるものに対する所得税(次項において「財産債務に係る所得税」という。)又は財産に対する相続税に関し修正申告等があり、国税通則法第六十五条又は第六十六条の規定の適用がある場合において、提出期限(前条第一項又は第三項の提出期限をいう。次項において同じ。)内に税務署長に提出された財産債務調書に当該修正申告等の基因となる財産又は債務についての前条第一項又は第三項の規定による記載があるときについて準用する。
第六条第三項及び第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、財産債務に係る所得税に関し修正申告等(死亡した者に係るものを除く。)があり、国税通則法第六十五条又は第六十六条の規定の適用がある場合において、次に掲げる場合のいずれかに該当するときについて準用する。
第六条第六項及び第八項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。
第七条
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、国外送金等調書、国外証券移管等調書又は国外電子決済手段移転等調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該国外送金等調書、国外証券移管等調書若しくは国外電子決済手段移転等調書を提出する義務がある者(当該国外送金等調書に係る取次ぎ等に係る金融機関の営業所等の長を含む。)に質問し、その者の国外送金等に係る為替取引、国外証券移管等若しくは国外電子決済手段移転等に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第九条第四号において同じ。)その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、国外財産調書又は財産債務調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該国外財産調書若しくは財産債務調書を提出する義務がある者(当該国外財産調書又は財産債務調書を提出する義務があると認められる者を含む。)に質問し、その者の国外財産若しくは財産及び債務に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、国外送金等調書、国外証券移管等調書、国外電子決済手段移転等調書、国外財産調書又は財産債務調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第一項又は第二項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
第一項から第三項までの規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
前項に定めるもののほか、第三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第八条
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第九条
次に掲げる違反があった場合においては、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第十条
国外財産調書に偽りの記載をして税務署長に提出したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
正当な理由がなくて国外財産調書をその提出期限までに税務署長に提出しなかったときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
ただし、情状により、その刑を免除することができる。
第十一条
法人(人格のない社団等(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等をいう。以下この条において同じ。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前二条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。
人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第一条
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
第二条
第四条の規定は、平成十年四月一日以後にされる国外送金等について適用する。
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この法律は、公社法の施行の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第三十八条
施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第三十九条
この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第一条
この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
第一条
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
第四条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第五十九条
第六条の規定による改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第四条第二項の規定は、平成十七年九月一日以後に提出する同項に規定する光ディスク等について適用する。
第八十九条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
第百五条
第百七条の規定による改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第二条、第三条第一項、第四条及び第七条第一号の規定は、施行日以後にされる同法第三条第一項に規定する国外送金等(以下この条において「国外送金等」という。)について適用し、施行日前にされた国外送金等については、なお従前の例による。
第百十七条
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第百五十七条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第百五十八条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第三十四条
この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第三十五条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第一条
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第百四十六条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第百四十七条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。
ただし、次条の規定は、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)の公布の日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第八十二条
第十八条の規定による改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(以下この条において「新国外送金等調書法」という。)第四条第二項及び第四項(同条第二項に係る部分に限る。)の規定は、平成二十六年一月一日以後に提出すべき同条第一項に規定する国外送金等調書について適用する。
新国外送金等調書法第四条第三項及び第四項(同条第三項に係る部分に限る。)の規定は、平成二十六年一月一日以後に提出する同条第三項に規定する光ディスク等について適用し、同日前に提出した第十八条の規定による改正前の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(次項において「旧国外送金等調書法」という。)第四条第二項に規定する光ディスク等については、なお従前の例による。
平成二十六年一月一日前において旧国外送金等調書法第四条第二項の規定に基づき受けた同項に規定する税務署長の承認については、新国外送金等調書法第四条第三項の規定に基づき受けた同項に規定する税務署長の承認とみなして、同項の規定を適用する。
第九十二条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第九十三条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第九十二条
第二十一条の規定による改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(以下この条において「新国外送金等調書法」という。)第五条第一項及び第三項の規定は、平成二十五年一月一日以後に同条第一項に規定する国外送金等調書を提出する義務がある者に対して行う質問、検査又は提示若しくは提出の要求(同日前から引き続き行われている調査(同日前に当該義務がある者に対して当該調査に係る第二十一条の規定による改正前の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第五条第一項の規定による質問又は検査を行っていたものに限る。以下この項において「経過措置調査」という。)に係るものを除く。)について適用し、同日前に第二十一条の規定による改正前の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第五条第一項に規定する国外送金等調書を提出する義務がある者に対して行った質問又は検査(経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。
新国外送金等調書法第五条第二項、第四項(第二項に係る部分に限る。)及び第五項の規定は、平成二十五年一月一日以後に提出される同条第二項に規定する物件について適用する。
第百四条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第百四条の二
この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第百五条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第百六条
政府は、国税に関する納税者の利益の保護に資するとともに、税務行政の適正かつ円滑な運営を確保する観点から、納税環境の整備に向け、引き続き検討を行うものとする。
第一条
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第五十九条
第八条の規定による改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(次条において「新国外送金等調書法」という。)第五条の規定は、平成二十六年一月一日以後に提出すべき同条第一項に規定する国外財産調書について適用する。
第六十条
新国外送金等調書法第六条の規定は、平成二十六年一月一日以後に提出すべき新国外送金等調書法第五条第一項に規定する国外財産調書に係る新国外送金等調書法第六条第一項に規定する国外財産に係る所得税又は国外財産に対する相続税に関し同項に規定する修正申告等があった場合における当該所得税又は相続税について適用する。
第七十九条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第八十条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第百三十七条
第十二条の規定による改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(次項において「新国外送金等調書法」という。)第四条第四項の規定は、施行日以後に提供する同条第一項に規定する国外送金等調書の同条第二項に規定する記載事項について適用する。
新国外送金等調書法第四条の二及び第四条の三の規定は、平成二十七年一月一日以後に新国外送金等調書法第四条の二第一項に規定する金融商品取引業者等の営業所等の長に依頼する同項に規定する国外証券移管等について適用する。
第百六十四条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第百六十五条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第百一条
第十一条の規定による改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(以下この条において「新国外送金等調書法」という。)第三条第一項及び第四条の二第一項の規定は、附則第一条第九号に定める日以後にこれらの規定に規定する告知書を提出する場合について適用し、同日前に第十一条の規定による改正前の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第三条第一項又は第四条の二第一項に規定する告知書を提出した場合については、なお従前の例による。
新国外送金等調書法第六条の二(同条第一項に規定する個人番号に係る部分を除く。)の規定は、平成二十八年一月一日以後に提出すべき同項に規定する財産債務調書(第四項及び第五項において「財産債務調書」という。)について適用する。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日が平成二十八年一月一日後である場合における同日から当該施行の日の前日までの間の新国外送金等調書法第六条の二の規定の適用については、同条第一項中「、住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあっては、氏名及び住所又は居所)」とあるのは、「及び住所又は居所」とする。
新国外送金等調書法第六条の二(同条第一項に規定する個人番号に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第九号に定める日の属する年の翌年の一月一日以後に提出すべき財産債務調書について適用する。
新国外送金等調書法第六条の三の規定は、平成二十八年一月一日以後に提出すべき財産債務調書に係る同条第一項に規定する財産債務に係る所得税又は財産に対する相続税に関し新国外送金等調書法第六条第一項に規定する修正申告等があった場合における当該所得税又は相続税について適用する。
附則第一条第九号に定める日が平成二十八年一月一日後である場合における行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第十二条の規定の適用については、同条第二項中「国外財産調書」とあるのは、「国外財産調書並びに同法第六条の二第一項に規定する財産債務調書」とする。
第百三十条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第百三十一条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
第百二十九条
第十二条の規定による改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第三条第一項及び第四条の二第一項の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する告知書を提出する場合について適用し、施行日前に第十二条の規定による改正前の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第三条第一項又は第四条の二第一項に規定する告知書を提出した場合については、なお従前の例による。
第百六十八条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第百六十九条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、平成三十年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第百二十二条
第十六条の規定による改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(以下この条において「新国外送金等調書法」という。)第四条第二項(新国外送金等調書法第四条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定は、令和三年一月一日以後に提出すべき新国外送金等調書法第四条第一項に規定する国外送金等調書及び新国外送金等調書法第四条の三第一項に規定する国外証券移管等調書について適用し、同日前に提出すべき第十六条の規定による改正前の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(以下この条において「旧国外送金等調書法」という。)第四条第一項に規定する国外送金等調書及び旧国外送金等調書法第四条の三第一項に規定する国外証券移管等調書については、なお従前の例による。
第百四十三条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第百四十四条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第百十五条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第百十六条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、令和二年四月一日から施行する。
第百三十三条
第二十条の規定による改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(以下この条において「新国外送金等調書法」という。)第五条第二項の規定は、令和二年分以後の同条第一項に規定する国外財産調書について適用する。
新国外送金等調書法第六条第一項及び第二項の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得する国外財産(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第二条第十四号に規定する国外財産をいう。以下この条において同じ。)に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した国外財産に係る相続税については、なお従前の例による。
新国外送金等調書法第六条第三項から第五項までの規定は、令和二年分以後の所得税又は施行日以後に相続若しくは遺贈により取得する国外財産に係る相続税について適用し、令和元年分以前の所得税又は施行日前に相続若しくは遺贈により取得した国外財産に係る相続税については、なお従前の例による。
新国外送金等調書法第六条第七項の規定は、令和二年分以後の所得税又は施行日以後に相続若しくは遺贈により取得する国外財産に係る相続税について適用する。
新国外送金等調書法第六条の二第二項の規定は、令和二年分以後の同条第一項に規定する財産債務調書について適用する。
新国外送金等調書法第六条の三第一項において準用する新国外送金等調書法第六条第一項及び第二項の規定は、施行日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
新国外送金等調書法第六条の三第二項において準用する新国外送金等調書法第六条第三項及び第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、令和二年分以後の所得税について適用し、令和元年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第百七十一条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第百七十二条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、令和三年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第百三十一条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第百三十二条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、令和四年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第七十二条
第十七条の規定による改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(以下この条において「新国外送金等調書法」という。)第五条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、令和五年分以後の同条第一項に規定する国外財産調書について適用し、令和四年分以前の第十七条の規定による改正前の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(以下この条において「旧国外送金等調書法」という。)第五条第一項に規定する国外財産調書については、なお従前の例による。
新国外送金等調書法第六条第六項(新国外送金等調書法第六条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定は、新国外送金等調書法第五条第一項に規定する国外財産調書又は新国外送金等調書法第六条の二第一項に規定する財産債務調書が令和六年一月一日以後に提出される場合について適用し、旧国外送金等調書法第五条第一項に規定する国外財産調書又は旧国外送金等調書法第六条の二第一項に規定する財産債務調書が同日前に提出された場合については、なお従前の例による。
新国外送金等調書法第六条の二第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、令和五年分以後の同条第一項に規定する財産債務調書について適用し、令和四年分以前の旧国外送金等調書法第六条の二第一項に規定する財産債務調書については、なお従前の例による。
新国外送金等調書法第六条の二第三項及び第四項の規定は、令和五年分以後の同条第一項に規定する財産債務調書について適用する。
新国外送金等調書法第六条の三第二項において準用する新国外送金等調書法第六条第三項及び第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、令和五年分以後の所得税について適用し、令和四年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第九十八条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第九十九条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、令和五年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第六十条
第十五条の規定による改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(次項において「新国外送金等調書法」という。)第四条第三項(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(以下この項において「国外送金等調書法」という。)第四条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に提出すべき国外送金等調書法第四条第一項に規定する国外送金等調書及び国外送金等調書法第四条の三第一項に規定する国外証券移管等調書について適用し、施行日前に提出すべきこれらの調書については、なお従前の例による。
新国外送金等調書法第四条の四及び第四条の五の規定は、令和六年一月一日以後に新国外送金等調書法第四条の四第一項に規定する電子決済手段等取引業者の新国外送金等調書法第二条第六号に規定する営業所等の長に依頼する同項に規定する国外電子決済手段移転等について適用する。
第七十八条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第七十九条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、令和六年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第七十二条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第七十三条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第八十九条
この法律(附則第一条第二号及び第四号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。