排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令第三条第二項の表の第三号に規定する粉砕装置の技術上の基準を定める省令

法令番号:平成八年総理府令第三十六号 公布日:1996-06-26 法令種別:府省令 カテゴリー:環境保全 所管:総理府 法令ID:408M50000002036

この法令の概要

排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令第三条第二項の表の第三号に規定する粉砕装置の技術上の基準を定める府省令です。
排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令第三条第二項の表の第三号下欄ロの粉砕装置に係る環境省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
当該装置に送り込まれた廃棄物を最大径二十五ミリメートル未満の状態にするものであること。
動揺及び振動によりその性能に支障を生じないものであること。
保守及び清掃が容易にできるものであること。

附 則

この府令は、排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成八年法律第七十四号)の施行の日から施行する。

附 則

この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則

この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則

この省令は、平成十九年一月一日から施行する。