国会等移転審議会令 法令番号法令番号: 平成八年政令第二百三十五号公布日公布日: 1996-07-31法令種別法令種別: 政令カテゴリーカテゴリー: 国土開発法令ID法令ID: 408CO0000000235 条文目次第一条 (部会)第二条 (議事)第三条 (事務局次長)第四条 (参事官)第五条 (雑則)附 則 第一条(部会)国会等移転審議会(以下「審議会」という。)は、その定めるところにより、部会を置くことができる。2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。4 部会長は、部会の事務を掌理する。5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。 第二条(議事)審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。2 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。3 前二項の規定は、部会の議事について準用する。 第三条(事務局次長)事務局に、事務局次長一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。2 事務局次長は、事務局長を助け、局務を整理する。 第四条(参事官)事務局に、参事官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。2 参事官は、命を受けて局務に関する重要事項の調査審議に参画する。 第五条(雑則)この政令に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 国会等移転調査会令(平成四年政令第三百九十三号)は、廃止する。 附 則 第一条(施行期日)この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。