国会等移転審議会令

法令番号法令番号: 平成八年政令第二百三十五号
公布日公布日: 1996-07-31
法令種別法令種別: 政令
カテゴリーカテゴリー: 国土開発
法令ID法令ID: 408CO0000000235

第一条

(部会)
国会等移転審議会(以下「審議会」という。)は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。
部会長は、部会の事務を掌理する。
部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

第二条

(議事)
審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
前二項の規定は、部会の議事について準用する。

第三条

(事務局次長)
事務局に、事務局次長一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
事務局次長は、事務局長を助け、局務を整理する。

第四条

(参事官)
事務局に、参事官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
参事官は、命を受けて局務に関する重要事項の調査審議に参画する。

第五条

(雑則)
この政令に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。
国会等移転調査会令(平成四年政令第三百九十三号)は、廃止する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。