この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
塩製造業者 塩事業法(以下「法」という。)第二条第二項に規定する塩製造業者をいう。
二
特殊用塩等製造業者 法第十五条第二項に規定する特殊用塩等製造業者をいう。
三
塩特定販売業者 法第二条第三項に規定する塩特定販売業者をいう。
四
特殊用塩特定販売業者 法第十八条第二項に規定する特殊用塩特定販売業者をいう。
五
塩卸売業者 法第二条第四項に規定する塩卸売業者をいう。
六
センター 法第二十一条第一項の規定により塩事業センターとしての指定を受けた者をいう。