第二条
(農村滞在型余暇活動又は山村・漁村滞在型余暇活動に必要な役務)
法第二条第五項の農林水産省令で定める農村滞在型余暇活動又は山村・漁村滞在型余暇活動に必要な役務は、次に掲げる役務とする。
ハ地域の農業又は農村の生活及び文化に関する知識の付与
二山村滞在型余暇活動(主として都市の住民が余暇を利用して山村に滞在しつつ行う森林施業の体験その他林業に対する理解を深めるための活動をいう。)に必要な次に掲げる役務
イ森林施業又は林産物の生産若しくは採取の体験の指導
ハ地域の林業又は山村の生活及び文化に関する知識の付与
ホ山村滞在型余暇活動のために利用されることを目的とする施設を利用させる役務
三漁村滞在型余暇活動(主として都市の住民が余暇を利用して漁村に滞在しつつ行う漁ろうの体験その他漁業に対する理解を深めるための活動をいう。)に必要な次に掲げる役務
ハ地域の漁業又は漁村の生活及び文化に関する知識の付与
ホ漁村滞在型余暇活動のために利用されることを目的とする施設を利用させる役務
第十三条
(農作業体験施設等の整備に関する計画の認定申請手続)
法第十二条の認定の申請は、農作業体験施設等の整備に関する計画に次に掲げる事項を記載してこれを提出してしなければならない。