第二条
(財産形成住宅貯蓄契約等の要件に該当しない事実が生じた場合の課税の特例)
法第七条第一項の規定による確認は、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条の二第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人から次の各号に掲げる事項を記載した書面による申出を受けて行われるものとする。
一その者の氏名及び住所並びにその者の勤務先(租税特別措置法第四条の二第一項に規定する勤務先をいう。)の名称及び所在地
二現に租税特別措置法第四条の二第一項に規定する財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等(同項に規定する金融機関の営業所等をいう。次項において同じ。)の名称及び所在地
三法第七条第一項に規定する事実が阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより生じたことについての事情の詳細
2 法第七条第二項の規定による確認は、租税特別措置法第四条の三第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した個人から次の各号に掲げる事項を記載した書面による申出を受けて行われるものとする。
一その者の氏名及び住所並びにその者の勤務先(租税特別措置法第四条の三第一項に規定する勤務先をいう。)の名称及び所在地
二現に租税特別措置法第四条の三第一項に規定する財産形成年金貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等の名称及び所在地
三法第七条第二項に規定する事実が阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより生じたことについての事情の詳細
3 前二項の書面には、第一項第三号又は前項第三号に掲げる事項を証する書類を添付しなければならない。
ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。
第三条
(被災者向け優良賃貸住宅の特定附属設備の範囲及び割増償却の適用を受ける場合の添付書類等)
阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成七年政令第二十九号。以下「令」という。)第九条第一項に規定する財務省令で定める共同家屋の附属設備は、当該共同家屋の附属設備のうち電気設備(内燃力発電設備及び蓄電池電源設備を除く。)、給排水設備、衛生設備及びガス設備とする。
2 令第九条第一項第四号ハに規定する財務省令で定めるものは、都市基盤整備公団法施行規則(平成十一年建設省令第四十一号)第三十三条第一項各号に掲げる事項及び同条第三項に定める事項を内容とする都市基盤整備公団との契約により取得をした共同家屋とする。
3 個人が、その取得をし、又は新築をした賃貸住宅につき法第九条第一項の規定の適用を受ける場合には、当該個人の次の各号に掲げる年分の区分に応じ、当該各号に定める書類を令第九条第三項に規定する確定申告書に添付しなければならない。
一法第九条第一項の規定の適用を受ける最初の年分 次に掲げる共同家屋の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
イ令第九条第一項第四号イに掲げる要件に該当する共同家屋 次に掲げる書類
(1)当該個人が令第九条第一項第四号イに掲げる者と締結した当該共同家屋の貸付け契約に関する書類の写し
(2)当該共同家屋の賃貸が令第九条第二項第三号に掲げる要件に該当するものであることを明らかにする書類
ロ令第九条第一項第四号ロに掲げる要件に該当する共同家屋(イに掲げる共同家屋に該当するものを除く。) 次に掲げる書類
(1)令第九条第一項第四号ロに規定する融資に関する契約書の写し
(3)当該融資を行う者(農業協同組合又は農業協同組合連合会の融資にあっては、国土交通大臣)の当該共同家屋の賃貸に係る家賃の額が令第九条第二項第四号に掲げる要件を満たすものであることを証する書類の写し
ハ令第九条第一項第四号ハに掲げる要件に該当する共同家屋(イに掲げる共同家屋に該当するものを除く。) 次に掲げる書類
(1)当該個人が都市基盤整備公団と締結した当該共同家屋の売買契約に関する書類の写し
(3)独立行政法人都市再生機構の当該共同家屋の賃貸に係る家賃の額が令第九条第二項第四号に掲げる要件を満たすものであることを証する書類の写し
二前号に掲げる年分以外の年分(当該共同家屋につき法第九条第一項の規定の適用を受ける年分に限る。) 次に掲げる共同家屋の区分に応じ、それぞれ次に定める書類(同号イ(2)に掲げる書類については、当該年分において新たな賃貸が行われた場合に限る。)
イ前号イに掲げる共同家屋 同号イ(2)に掲げる書類
ロ前号ロに掲げる共同家屋 同号イ(2)及びロ(3)に掲げる書類
ハ前号ハに掲げる共同家屋 同号イ(2)及びハ(3)に掲げる書類
第四条
(被災市街地復興土地区画整理事業による換地処分に伴い代替住宅等を取得した場合の譲渡所得の課税の特例の適用を受ける場合の添付書類)
法第十二条第二項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。
一法第十二条第一項に規定する被災市街地復興土地区画整理事業に係る換地処分により譲渡をした同項に規定する土地等及び取得をした同項に規定する代替住宅等の登記事項証明書並びに当該土地等の換地処分に係る換地計画に関する図書(土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第八十七条第一項各号に掲げる事項の記載があるものに限る。)の写し(当該被災市街地復興土地区画整理事業の施行者の当該換地計画に関する図書の写しである旨の記載があるものに限る。)
二法第十二条第一項に規定する清算金又は同項に規定する保留地の対価を取得する場合には、同項に規定する被災市街地復興土地区画整理事業の施行者の当該清算金又は保留地の対価の支払をした旨を証する書類(当該清算金の額又は対価の額の記載があるものに限る。)
第五条
(被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除の特例等の適用を受ける場合の添付書類等)
法第十三条第一項の規定(第一号に係る部分に限る。)により租税特別措置法第三十三条の規定が適用される場合における同条第五項に規定する財務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第十四条第五項の規定にかかわらず、国土交通大臣(法第十三条第一項第一号の被災市街地復興土地区画整理事業を施行する者が市町村である場合には、府県知事。以下この項において同じ。)の当該被災市街地復興土地区画整理事業が同号に規定する減価補償金を交付すべきこととなる土地区画整理法による土地区画整理事業となることが確実であると認められる旨を証する書類及び当該被災市街地復興土地区画整理事業を施行する者の次に掲げる事項を証する書類とする。
一法第十三条第一項第一号の被災市街地復興土地区画整理事業に係る公共施設の整備改善に関する事業の用地に充てるための土地又は土地の上に存する権利(以下この条において「土地等」という。)の買取りにつき国土交通大臣の承認を受けて当該被災市街地復興土地区画整理事業の同号に規定する施行区域内にある当該土地等を買い取ったものであること。
二当該土地等が前号の被災市街地復興土地区画整理事業を施行する者に代わって当該施行する者以外の者により買い取られた場合には、当該買い取った者の名称及び所在地
三当該土地等の所在地及び面積並びに当該土地等の買取りの年月日及び買取りの対価の額
2 法第十三条第一項の規定(第二号に係る部分に限る。)により租税特別措置法第三十三条の規定が適用される場合における同条第五項に規定する財務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則第十四条第五項の規定にかかわらず、国土交通大臣の次に掲げる事項を証する書類とする。
一当該土地等が法第十三条第一項第二号に規定する施行区域内の土地等であり、かつ、当該土地等が同号の第二種市街地再開発事業を施行する者により当該事業の用に供されることが確実であると認められること。
二前号の第二種市街地再開発事業につき都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第五十一条第一項又は第五十八条第一項の規定による認可があることが確実であると認められること。
三第一号の第二種市街地再開発事業を施行する者の名称及び所在地(当該土地等が当該事業を施行する者に代わって当該施行する者以外の者により買い取られた場合には、当該施行する者の名称及び所在地並びに当該買い取った者の名称及び所在地)
四当該土地等の所在地及び面積並びに当該土地等の買取りの年月日及び買取りの対価の額
3 法第十三条第一項の規定により租税特別措置法第三十三条の四の規定が適用される場合における租税特別措置法施行規則第十五条第二項の規定の適用については、同項第三号中「第十四条第五項各号の区分に応じ当該各号に定める書類」とあるのは、「阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(平成七年大蔵省令第十二号)第五条第一項又は第二項に規定する書類」とする。
4 法第十三条第二項の規定により租税特別措置法第三十四条の規定が適用される場合における同条第四項に規定する財務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則第十七条第一項の規定にかかわらず、法第十三条第二項に規定する土地等の買取りをする者の当該土地等を買い取った旨を証する書類(当該買取りが当該買取りをする者以外の者に代わり行われたものである場合にはその旨並びに当該買取りをする者以外の者の名称及び所在地並びに当該土地等の所在地の記載のあるものに限る。)とする。
5 法第十三条第三項の規定により租税特別措置法第三十四条の二の規定が適用される場合における同条第四項の規定において準用する同法第三十四条第四項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一法第十三条第三項第一号の場合 同項の土地等の買取りをする者の当該土地等を被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第八条第三項の規定に基づき買い取った旨を証する書類
二法第十三条第三項第二号の場合 同号の被災市街地復興土地区画整理事業を施行する者の当該土地等に係る換地処分により当該土地等のうち被災市街地復興特別措置法第十七条第一項の保留地の対価の額に対応する部分の譲渡があった旨を証する書類(当該対価の額の記載があるものに限る。)
6 法第十三条第五項の規定により租税特別措置法第三十一条の二の規定が適用される場合における同条第二項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、租税特別措置法施行規則第十三条の三第一項の規定にかかわらず、土地開発公社の当該土地等を法第十三条第五項に規定する事業の用に供するために買い取ったものである旨を証する書類(当該土地等の所在地の記載があるものに限る。)を確定申告書に添付することにより証明がされた土地等の譲渡とする。
第五条の二
(被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長の特例の適用を受ける場合の添付書類)
法第十三条の二第二項に規定する財務省令で定める書類は、市町村長のその者の有していた家屋でその居住の用に供していたものに係る阪神・淡路大震災による被害の状況その他の事項を証する書類その他の書類で当該家屋が阪神・淡路大震災により滅失(通常の修繕によっては現状回復が困難な損壊を含む。)をしたことによりその居住の用に供することができなくなったことを明らかにするものとする。
第六条
(特定の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例の適用を受ける場合の添付書類)
法第十四条第一項の表の各号の上欄に掲げる資産で同項に規定する事業の用に供しているものの譲渡(同項に規定する譲渡をいう。)をした個人が、同条第四項に規定する翌年中に当該各号の下欄に掲げる資産の取得(同条第一項に規定する取得をいう。以下この項において同じ。)をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用に供する見込みである場合において、同条第四項において準用する同条第一項の規定の適用を受けるときは、取得をする予定の同項に規定する買換資産についての取得予定年月日、当該買換資産の取得価額の見積額及び当該買換資産が同項の表の各号の下欄のいずれに該当するかの別その他の明細を記載した書類を、同条第五項において準用する租税特別措置法第三十七条第六項の確定申告書に添付しなければならない。
2 法第十四条第五項において準用する租税特別措置法第三十七条第六項に規定する財務省令で定める書類は、法第十四条第一項の表の第三号の下欄に掲げる資産(京都市、守口市、東大阪市、堺市、神戸市、尼崎市、西宮市又は芦屋市の区域内にあるものに限る。)につき、当該資産の所在地を管轄する市の長の当該資産の所在地が同欄に規定する既成都市区域以外の地域内であることを証する書類とする。
第七条
(買換資産の取得期間等の延長の特例の適用を受ける場合の税務署長の承認等)
租税特別措置法施行規則第十三条の三第七項に規定する書類を添付して確定申告書を提出した個人が、当該確定申告書を提出した後、租税特別措置法第三十一条の二第三項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした者から当該土地等につき令第十四条第二項に規定する所轄税務署長が認定した日の通知に関する文書の写しの交付を受けたときは、当該通知に関する文書の写しを、遅滞なく、納税地の所轄税務署長に提出するものとし、当該通知に関する文書の写しの提出があった場合には、当該通知に係る所轄税務署長が認定した日は令第十四条第二項に規定する所轄税務署長が認定した日と、当該土地等の譲渡は法第十五条第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
2 令第十四条第一項に規定する事業(以下この項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、当該確定優良住宅地造成等事業につき、同項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする場合には、平成八年一月一日から同月十五日までの間に、第一号に掲げる事項を記載した申請書に第二号に掲げる書類を添付して、同項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。
イ申請者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該確定優良住宅地造成等事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの名称、所在地及びその代表者その他の責任者の氏名
ロ当該確定優良住宅地造成等事業について、阪神・淡路大震災による被害により平成七年十二月三十一日までに令第十四条第一項に規定する開発許可等を受けることが困難となった事情の詳細
ハ当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の完成予定年月日
ニ当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき令第十四条第一項に規定する開発許可等を受けることができると見込まれる年月日及び同条第二項に規定する所轄税務署長の認定を受けようとする年月日
ホ当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業について、租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十条の二第十五項又は第十七項の承認を受けたことがある場合には、その承認に係る同条第十六項又は第十七項に規定する所轄税務署長が認定した日の年月日
二当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の租税特別措置法施行規則第十三条の三第一項第七号から第十二号までの区分に応じ同項第七号から第十二号までに掲げる申請書に準じて作成した書類(同条第七項第三号ロ(1)及び(2)又は租税特別措置法第三十一条の二第二項第七号イ、同項第九号イ、同項第十号イ及びロ、同項第十一号イ若しくはロ及びハ若しくは同項第十二号イ若しくはロに関する事項の記載のあるものに限る。)並びに租税特別措置法施行規則第十三条の三第一項第七号から第十二号までに規定する事業概要書、設計説明書又は各階平面図及び地形図その他の書類
3 法第十五条第二項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする同項の表の各号の上欄に掲げる個人は、平成八年三月十五日までに、次の各号に掲げる個人の区分に応じ当該各号に定める申請書に、阪神・淡路大震災に起因するやむを得ない事情により同表の各号の下欄に規定する資産の取得(同項に規定する取得をいう。以下この項において同じ。)が困難であると認められる事情を証する書類を添付して、同条第二項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。
ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。
一法第十五条第二項の表の第一号又は第二号の上欄に掲げる個人 租税特別措置法第三十三条第一項又は第三十三条の二に規定する譲渡した資産について法第十五条第二項の規定の適用を受けようとする旨、阪神・淡路大震災に起因するやむを得ない事情により同項の表の第一号又は第二号の下欄に規定する代替資産の取得が困難であると認められる事情の詳細、取得する予定の当該代替資産についての取得予定年月日及びその取得価額の見積額並びに令第十四条第三項第一号に規定する税務署長の認定を受けようとする年月日その他の明細を記載した申請書
二法第十五条第二項の表の第三号から第六号までの上欄に掲げる個人 譲渡(租税特別措置法第三十六条の二第一項に規定する譲渡をいう。)をした租税特別措置法第三十六条の二第一項又は第三十六条の六第一項に規定する譲渡資産について法第十五条第二項の規定の適用を受けようとする旨、阪神・淡路大震災に起因するやむを得ない事情により同項の表の第三号から第六号までの下欄に規定する買換資産の取得が困難であると認められる事情の詳細、取得をする予定の当該買換資産についての取得予定年月日及びその取得価額の見積額並びに令第十四条第三項第二号に規定する税務署長の認定を受けようとする年月日その他の明細を記載した申請書
三法第十五条第二項の表の第七号又は第八号の上欄に掲げる個人 譲渡(租税特別措置法第三十七条第一項に規定する譲渡をいう。)をした租税特別措置法第三十七条第一項の表の各号の上欄に掲げる資産で同項に規定する事業の用に供しているものについて法第十五条第二項の規定の適用を受けようとする旨、阪神・淡路大震災に起因するやむを得ない事情により同項の表の第七号又は第八号の下欄に掲げる買換資産の取得が困難であると認められる事情の詳細、取得をする予定の当該買換資産についての取得予定年月日及びその取得価額の見積額、令第十四条第三項第三号に規定する税務署長の認定を受けようとする年月日並びに当該買換資産が租税特別措置法第三十七条第一項の表の各号の下欄のいずれに該当するかの別(同表の第一号の下欄に該当する場合にあっては、同項に規定する近郊整備地帯等又はそれ以外の地域のいずれの地域に該当するかの別)その他の明細を記載した申請書
4 前項に規定する個人が同項の税務署長の承認を受けた場合には、令第十四条第三項各号に規定する税務署長が認定した日は当該承認において税務署長が認定した日とする。
第七条の二
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例の適用を受ける場合の添付書類等)
令第十四条の二第三項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第十七項に規定する財務省令で定める事実は次に掲げる事実とし、同項に規定する財務省令で定める書類は市町村長の第一号の家屋に係る阪神・淡路大震災による被害の状況その他の事項を証する書類、当該家屋の登記事項証明書、当該被害を受けた者の住民票の写し(当該被害を受けた時及びその後におけるその者の住所を明らかにするものに限る。)その他の書類で次に掲げる事実を明らかにする書類とする。
一その者の有していた家屋でその居住の用に供していたものが阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなったこと。
二法第十六条第一項に規定する住宅の再取得等(以下この号及び第四項において「住宅の再取得等」という。)が租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋の新築又は同項に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは既存住宅の取得である場合には、当該住宅の再取得等が、当該居住の用に供することができなくなった日以後初めてされるものであること。
2 法第十六条第一項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受けようとする者は、確定申告書に前項に規定する書類を添付しなければならない。
3 法第十六条第一項に規定する居住の用に供した日の属する年分又はその翌年以後四年内のいずれかの年分の所得税につき同項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受けた居住者が、その適用を受けた年分の翌年分以後の各年分の所得税につき同条の規定の適用を受けようとする場合における租税特別措置法施行規則第十八条の二十一第十二項の規定の適用については、同項中「書類を添付」とあるのは「書類の添付及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(平成七年大蔵省令第十二号)第七条の二第一項に規定する書類の添付(同条第四項の規定の適用がある場合には、同項の記載)を」と、「同条第一項の」とあるのは「阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成七年法律第十一号)第十六条第一項の規定により租税特別措置法第四十一条の」と、「を記載」とあるのは「の記載を」と、「書類の添付」とあるのは「書類の添付及び同規則第七条の二第一項に規定する書類の添付」とする。
4 前項に規定する居住者が、その適用を受けた年分の翌年分以後の各年分の所得税につき当該翌年以後の各年が法第十六条第一項に規定する居住年に該当する住宅の再取得等(租税特別措置法第四十一条第一項に規定する増改築等に該当するものに限る。)に係る法第十六条第一項に規定する再建住宅借入金等につき同項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受けようとする場合には、当該適用を受けようとする年分の所得税に係る確定申告書に前項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行規則第十八条の二十一第十二項の規定による記載をすることにより第二項の規定による書類の添付に代えることができる。
5 令第十四条の二第三項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令第二十六条の三第四項の規定の適用については、同項中「同条第十七項」とあるのは「阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成七年政令第二十九号)第十四条の二第三項の規定により読み替えられた法第四十一条第十七項」と、「の添付」とあるのは「及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第十四条の二第三項の規定により読み替えられた法第四十一条第十七項に規定する財務省令で定める書類の添付」とする。