半島振興法(以下「法」という。)第十七条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
一
事業税 法第九条の五第一項に規定する認定産業振興促進計画に記載された法第九条の二第二項第四号に掲げる計画期間(以下「計画期間」という。)の初日から令和九年三月三十一日までの間(当該計画期間の末日が同月三十一日前である場合には当該計画期間とし、同日前に法第二条第一項の規定により半島振興対策実施地域として指定された地区に該当しないこととなった地区については当該計画期間の初日からその該当しないこととなった日までの期間とし、同月三十一日前に法第九条の七第一項の規定により当該認定産業振興促進計画に係る法第九条の五第一項に規定する認定を取り消された場合には計画期間の初日からその取り消された日までの期間とする。)に、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十二条第四項の表の第二号又は第四十五条第三項の表の第二号の規定の適用を受ける法第十七条に掲げる事業の用に供する施設又は設備(同法第十二条第四項の表の第一号の上欄又は第四十五条第三項の表の第一号の上欄に掲げる地区内において営む当該事業の用に供する施設又は設備を除く。)であって、取得価額の合計額が次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める取得価額のもの(以下「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設した者(以下「特別償却設備設置者」という。)について、当該特別償却設備の所在する都道府県が、当該特別償却設備を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得(当該都道府県において課する事業税の課税標準額となるものをいう。)のうち当該特別償却設備に係るものとして計算した額に対して課する事業税について不均一課税をすることとしている場合
イ
法第十七条第一号又は第五号に掲げる事業 五百万円(租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十八条の九第十項第一号に規定する資本金の額等が千万円超五千万円以下である法人にあっては千万円とし、資本金の額等が五千万円超である法人にあっては二千万円とする。)以上のもの
ロ
法第十七条第二号又は第四号に掲げる事業(同号に掲げる事業にあっては、法第九条の五第一項に規定する認定産業振興促進計画に記載された法第九条の二第二項第一号に掲げる計画区域において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料とするものに限る。) 五百万円以上のもの
二
不動産取得税 特別償却設備設置者について、当該特別償却設備である家屋及びその敷地である土地の取得(計画期間の初日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について不均一課税をすることとしている場合
三
固定資産税 特別償却設備設置者について、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(計画期間の初日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について不均一課税をすることとしている場合