沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法施行令(以下「令」という。)第二条第二項の規定による給付金支給申請書は、所有者等(沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(平成七年法律第百二号。以下「法」という。)第二条第二号に規定する所有者等をいう。以下この条において同じ。)が引き渡された土地を使用し、収益し、又は処分した場合にあっては当該土地を使用し、収益し、又は処分した日以後九十日以内に、所有者等が引き渡された土地を使用し、収益し、又は処分しなかった場合にあっては法第十条第一項に規定する引渡日の翌日以後一年ごとに区分した各期間の終了後九十日以内に提出するものとする。
沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法に基づく給付金及び特定給付金の支給に関する省令
第一条
(給付金支給申請書の提出時期)
第二条
(給付金支給申請書)
令第二条第二項の規定により給付金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載し、かつ、住民票の写しその他必要な書類を添付した給付金支給申請書を提出しなければならない。
一
引き渡された土地に係る施設及び区域の名称
二
引き渡された土地に関する事項
三
その他必要な事項
2 前項の給付金支給申請書の様式は、別記様式のとおりとする。
第三条
(権限の委任)
令第二条第三項に規定する防衛大臣の権限のうち、次の各号に定めるものについては、沖縄防衛局長に委任する。
ただし、特に異例なものについては、その都度、防衛大臣の承認を経るものとする。
ただし、特に異例なものについては、その都度、防衛大臣の承認を経るものとする。
一
給付金支給申請書の提出を受けること。
二
支給すべき給付金の有無を調査し、決定すること及び給付金を支給すべき場合は、その額を決定すること。
三
申請者に対して通知すること。
第四条
(特定給付金)
特定給付金(法第二十九条第一項の特定給付金をいう。)の支給については、第一条から前条までの規定を準用する。
この場合において、第一条中「法第十条第一項に規定する引渡日」とあるのは「法第二十九条第一項に規定する基準日」と、「各期間」とあるのは「各期間(一年未満の期間が生じたときは、その一年未満の期間)」と読み替えるものとする。
この場合において、第一条中「法第十条第一項に規定する引渡日」とあるのは「法第二十九条第一項に規定する基準日」と、「各期間」とあるのは「各期間(一年未満の期間が生じたときは、その一年未満の期間)」と読み替えるものとする。
附 則
第一条
(施行期日)
この府令は、平成七年六月二十日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則
この府令は、平成十五年七月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則
この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十八号)の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
附 則
この省令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十号)の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。
附 則
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、令和元年七月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。