高齢社会対策会議令

法令番号法令番号: 平成七年政令第四百十六号
公布日公布日: 1995-12-15
法令種別法令種別: 政令
カテゴリーカテゴリー: 労働
法令ID法令ID: 407CO0000000416

第一条

(会長)
会長は、会務を総理する。
会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

第二条

(庶務)
高齢社会対策会議の庶務は、内閣府本府に置かれる政策統括官が処理する。

第三条

(雑則)
前二条に定めるもののほか、議事の手続その他高齢社会対策会議の運営に関し必要な事項は、会長が高齢社会対策会議に諮って定める。

附 則

この政令は、高齢社会対策基本法の施行の日(平成七年十二月十六日)から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。