高齢社会対策会議令 法令番号法令番号: 平成七年政令第四百十六号公布日公布日: 1995-12-15法令種別法令種別: 政令カテゴリーカテゴリー: 労働法令ID法令ID: 407CO0000000416 条文目次第一条 (会長)第二条 (庶務)第三条 (雑則)附 則 第一条(会長)会長は、会務を総理する。2 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。 第二条(庶務)高齢社会対策会議の庶務は、内閣府本府に置かれる政策統括官が処理する。 第三条(雑則)前二条に定めるもののほか、議事の手続その他高齢社会対策会議の運営に関し必要な事項は、会長が高齢社会対策会議に諮って定める。 附 則 この政令は、高齢社会対策基本法の施行の日(平成七年十二月十六日)から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 第一条(施行期日)この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。