この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
船舶安全法の一部を改正する法律附則第二条第四項の船舶の範囲を定める省令
この法令の概要
船舶安全法の一部を改正する法律附則に基づき、経過措置の対象となる船舶の範囲を定めることを目的とします。対象は同改正法附則第二条第四項に該当する船舶で、当該経過措置の適用を受ける船舶の具体的な範囲を定める府省令です。
船舶安全法の一部を改正する法律附則第二条第四項の国土交通省令で定める船舶は、小型船舶安全規則等の一部を改正する省令(平成六年運輸省令第十九号)附則第二条第三項の規定の適用を受ける船舶とする。
附 則
この省令は、船舶安全法の一部を改正する法律の施行の日(平成六年五月二十日)から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)