船舶安全法の一部を改正する法律附則第二条第四項の船舶の範囲を定める省令

法令番号法令番号: 平成六年運輸省令第二十一号
公布日公布日: 1994-05-19
法令種別法令種別: 府省令
カテゴリーカテゴリー: 海運
所管所管: 運輸省
法令ID法令ID: 406M50000800021
船舶安全法の一部を改正する法律附則第二条第四項の国土交通省令で定める船舶は、小型船舶安全規則等の一部を改正する省令(平成六年運輸省令第十九号)附則第二条第三項の規定の適用を受ける船舶とする。

附 則

この省令は、船舶安全法の一部を改正する法律の施行の日(平成六年五月二十日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。