この規程は、国がオリンピック競技大会又はパラリンピック競技大会において特に優秀な成績を収めた者に対し顕彰を行うのに必要な事項を定めるものとする。
オリンピック競技大会及びパラリンピック競技大会優秀者顕彰規程
第一条
(趣旨)
第二条
(顕彰を受ける者)
国は、次の各号に掲げる者を特に優秀な成績を収めた者として顕彰する。
一
オリンピック競技大会において第一位から第三位までに入賞した者
二
パラリンピック競技大会において第一位から第三位までに入賞した者
第三条
(顕彰状の授与)
顕彰は、国が、顕彰状を授与することにより行う。
第四条
(奨励)
国は、次の各号に掲げる団体(オリンピック競技大会又はパラリンピック競技大会において実施される競技に関する業務を行う団体に限る。)が当該業務に応じて第二条各号に掲げる者を表彰(報奨金の交付を含む。)することを奨励するものとする。
一
公益財団法人日本オリンピック委員会(平成元年八月七日に財団法人日本オリンピック委員会という名称で設立された法人をいう。)及びその加盟競技団体
二
公益財団法人日本パラスポーツ協会(昭和四十年五月二十四日に財団法人日本身体障害者スポーツ協会という名称で設立された法人をいう。)及びその加盟競技団体
附 則
この省令は、公布の日から施行し、第十七回オリンピック冬季競技大会から適用する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、平成二十年十二月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、この省令による改正後のオリンピック競技大会及びパラリンピック競技大会優秀者顕彰規程の規定は、パラリンピック競技大会については、二〇〇八北京パラリンピック競技大会から適用する。
ただし、この省令による改正後のオリンピック競技大会及びパラリンピック競技大会優秀者顕彰規程の規定は、パラリンピック競技大会については、二〇〇八北京パラリンピック競技大会から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、改正後のオリンピック競技大会及びパラリンピック競技大会優秀者顕彰規程の規定は、第二十一回オリンピック冬季競技大会から適用する。
ただし、改正後のオリンピック競技大会及びパラリンピック競技大会優秀者顕彰規程の規定は、第二十一回オリンピック冬季競技大会から適用する。
附 則
この省令は、スポーツ基本法の施行の日(平成二十三年八月二十四日)から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。