特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(昭和六十三年法律第五十三号。以下「法」という。)第二条第一項の特定物質は、別表第一の中欄に掲げるとおりとする。
2 法第二条第二項の政令で定める物質は、別表第二の中欄に掲げるとおりとする。
3 法第二条第三項の特定物質等の種類は、特定物質については別表第一の上欄に、特定物質代替物質(法第二条第二項に規定する特定物質代替物質をいう。以下同じ。)については別表第二の上欄に掲げるとおりとする。
4 法第二条第四項第一号の政令で定めるオゾン破壊係数は、別表第一の中欄に掲げる特定物質ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
5 法第二条第四項第二号の政令で定める地球温暖化係数は、別表第二の中欄に掲げる特定物質代替物質ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。