政府は、平成六年度において、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項ただし書の規定及び平成六年分所得税の特別減税の実施等のための公債の発行の特例に関する法律(平成六年法律第二十八号)第一条の規定により発行する公債のほか、同年度の一般会計の歳入において見込まれる所得税法及び消費税法の一部を改正する法律(平成六年法律第百九号)の施行による所得税に係る租税収入の減少を補うため、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。
2 政府は、平成七年度において、財政法第四条第一項ただし書の規定により発行する公債のほか、同年度の一般会計の歳入において見込まれる次に掲げる租税収入の減少を補うため、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。
一
所得税法及び消費税法の一部を改正する法律の施行による所得税の収入の減少
二
平成七年分所得税の特別減税のための臨時措置法(平成六年法律第百十号)に定める特別減税の実施による所得税の収入の減少
三
相続税法の一部を改正する法律(平成六年法律第二十三号)及び租税特別措置法の一部を改正する法律(平成六年法律第二十二号)の施行による相続税の収入の減少
3 政府は、平成八年度において、財政法第四条第一項ただし書の規定により発行する公債のほか、同年度の一般会計の歳入において見込まれる前項第一号及び第三号に掲げる租税収入の減少を補うため、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。