漁業センサス規則第五条に規定する調査の範囲の特例に関する省令
この法令の概要
漁業センサス規則第五条に規定する調査の範囲について、特例的な取扱いを定めることを目的とします。対象は漁業センサスの実施に関わる行政機関で、通常の調査範囲の規定に対する例外的な適用範囲を定める府省令です。
漁業センサス規則(昭和三十八年農林省令第三十九号)に基づき平成五年十一月一日現在によつて行う調査についての同令第五条の規定の適用については、同条第一項中「海面に沿う市区町村」とあるのは「海面に沿う市区町村(北海道奥尻郡奥尻町を除く。)」と、同条第三項中「漁業地区」とあるのは「漁業地区(北海道奥尻郡奥尻町に係る漁業地区を除く。)」とする。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。