財務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令
この法令の概要
第一条
この省令は、財務大臣の所管に属する公益信託(公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務の処理等に関する政令(平成四年政令第百六十二号。以下「令」という。)第一条第一項の規定により主務官庁の権限に属する事務を都道府県知事が行うものとされたものを除く。以下「公益信託」という。)の引受けの許可及び監督について必要な事項を定めることを目的とする。
第一条の二
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第一条の三
公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号。以下「法」という。)第二条第一項の規定により公益信託の引受けの許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる書類を添え、これを財務大臣(当該公益信託が地方信託となる場合にあっては、管轄地方局長。以下この条において同じ。)に提出しなければならない。
前項の場合において、代理人により申請書を提出するときは、その権限を証する書類を申請書に添えなければならない。
第二条
公益信託の引受けを許可された受託者(以下「受託者」という。)は、遅滞なく前条第一項第三号の書類に記載された財産の移転を受け、その移転を終了した後一月以内に、これを証する書類を添え、その旨を財務大臣(地方信託にあっては、管轄地方局長。以下同じ。)に届け出なければならない。
第三条
受託者は、毎信託事務年度開始前に、当該信託事務年度の事業計画書及び収支予算書を財務大臣に提出しなければならない。
受託者は、前項の事業計画書又は収支予算書を変更したときは、遅滞なくこれを財務大臣に提出しなければならない。
第四条
受託者は、毎信託事務年度終了後三月以内に、次の各号に掲げる書類を財務大臣に提出しなければならない。
第五条
受託者は、前条の事業概要報告書等の届出をした後遅滞なく前信託事務年度の信託事務及び信託財産の状況を公告しなければならない。
第六条
受託者は、法第五条第一項の特別の事情が生じたと認めるときは、次の各号に掲げる書類を財務大臣に提出しなければならない。
前項の信託の変更が当該公益信託の事業内容の変更に係るものである場合には、同項各号に掲げる書類のほか、事業計画書及び収支予算書の変更案及び新旧対照表を添えなければならない。
第七条
受託者は、法第六条の規定により信託の変更の許可を受けようとするときは、申請書に次の各号に掲げる書類を添え、これを財務大臣に提出しなければならない。
前項の信託の変更が当該公益信託の事業内容の変更に係るものである場合には、同項各号に掲げる書類のほか、事業計画書及び収支予算書の変更案及び新旧対照表を添えなければならない。
第八条
受託者は、法第六条の規定により信託の併合の許可を受けようとするときは、申請書に次の各号に掲げる書類を添え、これを財務大臣に提出しなければならない。
第一条の三第一項第三号、第四号及び第六号から第八号までの規定は、前項の許可を受けようとする受託者について準用する。
この場合において、同条同項第四号中「引受け」とあるのは「信託の併合」と読み替えるものとする。
第九条
受託者は、法第六条の規定により吸収信託分割の許可を受けようとするときは、申請書に次の各号に掲げる書類を添え、これを財務大臣に提出しなければならない。
第十条
受託者は、法第六条の規定により新規信託分割の許可を受けようとするときは、申請書に次の各号に掲げる書類を添え、これを財務大臣に提出しなければならない。
第一条の三第一項第三号、第四号及び第六号から第八号までの規定は、前項の許可を受けようとする受託者について準用する。
この場合において、同条同項第四号中「引受け」とあるのは「新規信託分割」と読み替えるものとする。
第十一条
受託者は、法第七条の規定により辞任の許可を受けようとするときは、申請書に次の各号に掲げる書類を添え、これを財務大臣に提出しなければならない。
第十二条
委託者又は信託管理人は、信託法第四十六条第一項及び法第八条の規定により検査役の選任を請求しようとするときは、申請書に次の各号に掲げる書類を添え、これを財務大臣に提出しなければならない。
第十三条
委託者又は信託管理人は、信託法第五十八条第四項及び法第八条の規定により受託者の解任を請求しようとするときは、申請書に次の各号に掲げる書類を添え、これを財務大臣に提出しなければならない。
第十四条
受託者が死亡したとき(受託者が法人である場合には、当該法人が解散したとき)又は破産手続開始の決定若しくは後見開始若しくは保佐開始の審判を受けたときは、受託者の相続人若しくはその法定代理人(受託者たる法人が解散した場合には、その清算人)又は破産管財人、後見人若しくは保佐人は、書面をもって遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。
前項の規定は、信託行為により特定の資格に基づき受託者となった者がその資格を喪失したときにおける当該資格を喪失した者について準用する。
第十五条
利害関係人は、信託法第六十二条第四項及び法第八条の規定により新受託者の選任を請求しようとするときは、申請書に次の各号に掲げる書類を添え、これを財務大臣に提出しなければならない。
第十六条
利害関係人は、信託法第六十三条第一項及び法第八条の規定により信託財産管理者による管理を命ずる処分(以下この条において「信託財産管理命令」という。)を請求しようとするときは、申請書に次の各号に掲げる書類を添え、これを財務大臣に提出しなければならない。
第十七条
信託財産管理者は、信託法第六十六条第四項及び法第八条の規定による許可を受けようとするときは、申請書に次の各号に掲げる書類を添え、これを財務大臣に提出しなければならない。
前項の規定は、信託法第七十四条第六項において準用する同法第六十六条第四項及び法第八条の規定により保存行為等の範囲を超える行為の許可を受けようとする信託財産法人管理人について準用する。
第十八条
信託財産管理者は、信託法第七十条において読み替えて準用する同法第五十七条第二項及び法第八条の規定により辞任の許可を受けようとするときは、申請書に次の各号に掲げる書類を添え、これを財務大臣に提出しなければならない。
前項の規定は、信託法第七十四条第六項において準用する同法第七十条の規定により辞任の許可を受けようとする信託財産法人管理人について準用する。
この場合において、前項第三号中「新たな信託財産管理者」とあるのは、「新たな信託財産法人管理人」と読み替えるものとする。
第十九条
委託者又は信託管理人は、信託法第七十条において準用する同法第五十八条第四項及び法第八条の規定により信託財産管理者の解任を請求しようとするときは、申請書に次の各号に掲げる書類を添え、これを財務大臣に提出しなければならない。
前項の規定は、信託法第七十四条第六項において準用する同法第七十条の規定により信託財産法人管理人の解任を請求しようとする委託者又は信託管理人について準用する。
この場合において、前項第二号中「新たな信託財産管理者」とあるのは、「新たな信託財産法人管理人」と読み替えるものとする。
第二十条
利害関係人は、信託法第七十四条第二項及び法第八条の規定により信託財産法人管理人による管理を命ずる処分(以下この条において「信託財産法人管理命令」という。)を請求しようとするときは、申請書に次の各号に掲げる書類を添え、これを財務大臣に提出しなければならない。
第二十一条
利害関係人は、信託法第百二十三条第四項又は同法第二百五十八条第六項及び法第八条の規定により信託管理人の選任を請求しようとするときは、申請書に次の各号に掲げる書類を添え、これを財務大臣に提出しなければならない。
第二十二条
信託管理人は、信託法第百二十八条第二項において準用する同法第五十七条第二項及び法第八条の規定により辞任の許可を受けようとするときは、申請書に次の各号に掲げる書類を添え、これを財務大臣に提出しなければならない。
第二十三条
委託者又は他の信託管理人は、信託法第百二十八条第二項において準用する同法第五十八条第四項及び法第八条の規定により信託管理人の解任を請求しようとするときは、申請書に次の各号に掲げる書類を添え、これを財務大臣に提出しなければならない。
第二十四条
利害関係人は、信託法第百二十九条第一項において準用する同法第六十二条第四項及び法第八条の規定により新たな信託管理人の選任を請求しようとするときは、申請書に次の各号に掲げる書類を添え、これを財務大臣に提出しなければならない。
第二十五条
委託者、受託者又は信託管理人は、信託法第百六十五条第一項及び法第八条の規定により信託の終了を請求しようとするときは、申請書に次の各号に掲げる書類を添え、これを財務大臣に提出しなければならない。
第二十六条
受託者は、次の各号に掲げる事項に変更があったときは、書面をもって遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。
前項第二号の規定による届出が、新たに就任する信託管理人又は運営委員会等の構成員に係るものであるときは、その者の略歴を記載した書類(新たに就任する信託管理人が法人である場合には、その代表者の氏名を記載した書類及び定款又は寄附行為)及び就任の承諾を証する書類を添えなければならない。
第二十七条
受託者は、信託事務を行う事務所に、次の各号に掲げる書類及び帳簿を備え付けなければならない。
第二十八条
財務大臣は、必要があると認めるときは、法第三条の規定により受託者に対し、報告若しくは資料の提出、事業計画の変更その他必要な命令をすることができる。
財務大臣は、法第四条第一項の規定によりその職員をして受託者の信託事務及び信託財産の状況を検査させることができる。
前項の規定により検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
第二十九条
受託者は、信託が終了したときは、終了後一月以内に、信託の終了事由を記載した書類を財務大臣に提出しなければならない。
清算受託者は、信託の清算が結了したときは、清算結了後一月以内に、報告書に次の各号に掲げる書類を添え、これを財務大臣に提出しなければならない。