絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則
この法令の概要
第一条
この省令において使用する用語は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
第一条の二
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令(以下「令」という。)別表第五の加工品の欄の環境省令で定める加工品は、次の表の科名の欄に掲げる科の区分に応じ、それぞれ同表の加工品の欄に定めるものとする。
第一条の三
法第二条第三項の環境省令で定める施設は、昆虫館又は動物園、植物園、水族館若しくは昆虫館に類する施設(野生動植物の生きている個体の販売若しくは貸出し又は飲食物の提供を主たる目的とするものを除く。)とする。
第一条の四
法第六条第五項の規定による提案の募集は、少なくとも毎年度一回、当該提案の募集のための相当な期間を定めて行うものとする。
環境大臣は、前項の期間をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
第一条の五
法第九条第四号の環境省令で定めるやむを得ない事由は、次の各号に掲げるものとする。
第二条
法第十条第一項の環境省令で定める目的は、教育の目的、国内希少野生動植物種等の個体の生息状況又は生育状況の調査の目的その他国内希少野生動植物種等の保存に資すると認められる目的とする。
第三条
法第十条第二項の規定による許可の申請(第三項に規定する許可の申請を除く。)は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
法第三十条第一項の事業に係る譲渡し又は引渡しのためにする繁殖の目的で行う特定第一種国内希少野生動植物種の生きている個体の捕獲等についての法第十条第二項の規定による許可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
法第十条第五項の許可証(以下この条において単に「許可証」という。)の様式は、様式第一のとおりとする。
法第十条第六項の規定による従事者証の交付の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
法第十条第六項の従事者証(以下この条において単に「従事者証」という。)の様式は、様式第二のとおりとする。
法第十条第七項の規定による許可証又は従事者証の再交付の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
許可証及び従事者証は、その効力を失った日から三十日以内に、これを環境大臣に返納しなければならない。
許可証の交付を受けた者は、前項の規定により許可証を返納する場合にあっては、捕獲等に係る個体の都道府県別の数量及び処置の概要(第三項に規定する許可に係る場合にあっては、利用状況)を環境大臣に報告しなければならない。
法第十条第七項の規定により許可証又は従事者証の再交付を受けた者は、その再交付を受けた後において亡失した許可証又は従事者証を回復したときは、速やかに、当該回復した許可証又は従事者証を環境大臣に返納しなければならない。
第四条
法第十条第九項(法第十三条第四項において準用する場合を含む。)の環境省令で定める方法は、次の各号に掲げるものとする。
第五条
法第十二条第一項第八号の環境省令で定める場合は、次の各号に掲げるものとする。
法第十二条第一項第九号の環境省令で定める場合は、次の各号に掲げるものとする。
第一項第四号又は前項第一号、第三号、第四号若しくは第六号に規定する譲受け又は引取りをした者は、当該譲受け又は引取りをした後三十日以内に、環境大臣に届け出る(国の機関、地方公共団体、公立の大学、公立博物館又は公立の指定施設が譲受け又は引取りをする場合にあっては、環境大臣に通知する)ものとする。
第六条
法第十三条第一項の環境省令で定める目的は、教育の目的、希少野生動植物種の個体の生息状況又は生育状況の調査の目的その他希少野生動植物種の保存に資すると認められる目的とする。
第七条
法第十三条第二項の規定による許可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
希少野生動植物種の個体等の譲渡し等をしようとする者であって次の各号に掲げるものは、それぞれ当該各号に定める書類を、前項の申請書に添付しなければならない。
第八条
令第七条第一項第二号の認定書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次の各号のいずれかに該当する書類を添付しなければならない。
第九条
法第十七条第一号の環境省令で定める場合は、適法捕獲等個体若しくはその器官又はこれらの加工品の陳列又は広告をする場合とする。
第十条
削除
第十条の二
令別表第七の個体等の欄の環境省令で定める牙は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(次条第一項第四号において「条約」という。)附属書Ⅱに掲げるLoxodonta africana(アフリカゾウ)に付された注釈に従って本邦に輸入されたと認められるものとする。
第十一条
法第二十条第二項の申請書には、登録をしようとする個体等の写真(第三項各号に掲げる種の生きている個体にあっては、当該個体の写真及びその個体識別措置に係る番号を確認することができる写真(当該個体に個体識別措置が講じられていることが確認できるものに限る。))及び証明書(第三項各号に掲げる種の生きている個体の場合に限り、個体識別措置が、マイクロチップ(国際標準化機構が定めた規格第一一七八四号及び第一一七八五号に適合するものに限る。以下同じ。)である場合にあっては獣医師が発行した当該マイクロチップの識別番号に係る証明書と、脚環である場合にあっては当該脚環の識別番号に係る証明書とする。)のほか、次の各号に掲げる個体等の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
ただし、当該書類を添付し難い場合にあっては、これに代えて、当該個体等が当該区分に該当することを証する書類を添付することができる。
環境大臣(個体等登録機関が個体等登録関係事務を行う場合にあっては、個体等登録機関)は、法第二十条第二項の規定により登録の申請をした者に対し、同項の申請書及び前項の書類のほか、同条第一項に規定する登録要件に該当することを確認するために必要と認める書類の提出を求めることができる。
法第二十条第二項第四号の環境省令で定める国際希少野生動植物種は、次の各号に掲げる種とし、同項第四号に規定する環境省令で定める措置は、当該各号に掲げる種の生きている個体ごとに、マイクロチップ又は脚環の装着その他の環境大臣が定める措置とする。
法第二十条第二項第五号の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
法第二十条第四項の環境省令で定める様式は、様式第四のとおりとする。
法第二十条第四項第六号の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
法第二十条第六項の規定による変更登録の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該変更登録を受けようとする個体等に係る登録票及び当該個体等の写真を添えて、これを環境大臣に(個体等登録機関が個体等登録関係事務を行う場合にあっては、当該登録票を交付した個体等登録機関があるときは当該個体等登録機関に、当該登録票を交付した個体等登録機関がないときは現にある個体等登録機関に)提出して行うものとする。
法第二十条第七項の規定による変更登録の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該変更登録を受けようとする個体に係る登録票並びに当該個体の写真及びその変更後の個体識別措置に係る番号を確認することができる写真(当該個体に変更後の個体識別措置が講じられていることが確認できるものに限る。)並びに証明書(個体識別措置が、マイクロチップである場合にあっては獣医師が発行した当該マイクロチップの識別番号の変更に係る証明書と、脚環である場合にあっては当該脚環の識別番号の変更に係る証明書とする。)を添えて、当該個体の個体識別措置を変更した日から起算して三十日を経過する日までの間に、これを環境大臣に(個体等登録機関が個体等登録関係事務を行う場合にあっては、当該登録票を交付した個体等登録機関があるときは当該個体等登録機関に、当該登録票を交付した個体等登録機関がないときは現にある個体等登録機関に)提出して行うものとする。
法第二十条第九項の規定による書換交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該書換交付を受けようとする個体等に係る登録票、当該個体等の写真(第三項各号に掲げる種の生きている個体にあっては、当該個体の写真及びその個体識別番号を確認することができる写真(当該個体に個体識別措置が講じられていることが確認できるものに限る。))及び証明書(第三項各号に掲げる種の生きている個体の場合に限り、個体識別措置が、マイクロチップである場合にあっては獣医師が発行した当該マイクロチップの識別番号に係る証明書と、脚環である場合にあっては当該脚環の識別番号に係る証明書とする。)を添えて、これを環境大臣に(個体等登録機関が個体等登録関係事務を行う場合にあっては、当該登録票を交付した個体等登録機関があるときは当該個体等登録機関に、当該登録票を交付した個体等登録機関がないときは現にある個体等登録機関に)提出して行うものとする。
法第二十条第十項(法第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による再交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該再交付を受けようとする個体等の写真(第三項各号に掲げる種の生きている個体にあっては、当該個体の写真及びその個体識別番号を確認することができる写真(当該個体に個体識別措置が講じられていることが確認できるものに限る。))及び証明書(第三項各号に掲げる種の生きている個体の場合に限り、個体識別措置が、マイクロチップである場合にあっては獣医師が発行した当該マイクロチップの識別番号に係る証明書と、脚環である場合にあっては当該脚環の識別番号に係る証明書とする。)を添えて、これを環境大臣に(個体等登録機関が個体等登録関係事務を行う場合にあっては、当該再交付に係る登録票を交付した個体等登録機関があるときは当該個体等登録機関に、当該再交付に係る登録票を交付した個体等登録機関がないときは現にある個体等登録機関に)提出して行うものとする。
法第二十条第二項及び前四項の規定による申請書の提出については、環境大臣(個体等登録機関が個体等登録関係事務を行う場合にあっては、個体等登録機関)が支障がないと認めた場合に限り、当該申請書に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。第十四条の二第二項第二号において同じ。)を提出することにより行うことができる。
第十一条の二
法第二十条第十一項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に(個体等登録機関が個体等登録関係事務を行う場合にあっては、当該届出に係る国際希少野生動植物種の個体等に係る登録票を交付した個体等登録機関があるときは当該個体等登録機関に、当該届出に係る国際希少野生動植物種の個体等に係る登録票を交付した個体等登録機関がないときは現にある個体等登録機関に)提出して行うものとする。
前項の規定による届出書の提出については、環境大臣(個体等登録機関が個体等登録関係事務を行う場合にあっては、個体等登録機関)が支障がないと認めた場合に限り、電子情報処理組織を使用して行うことができる。
第十一条の三
法第二十条の二第一項の環境省令で定める個体等は、生きている個体とする。
第十一条の四
法第二十条の二第一項の環境省令で定める期間は、五年とする。
第十一条の五
法第二十条の二第一項の規定による個体等の登録の更新の申請は、当該更新を受けようとする個体に係る登録の有効期間の満了の日以前六月以内に、法第二十条の二第二項において準用する法第二十条第二項の申請書に、当該個体に係る登録票、当該個体の写真(第十一条第三項各号に掲げる種の生きている個体にあっては、当該個体の写真及びその個体識別番号を確認することができる写真(当該個体に個体識別措置が講じられていることが確認できるものに限る。))及び証明書(第十一条第三項各号に掲げる種の生きている個体の場合に限り、個体識別措置が、マイクロチップである場合にあっては獣医師が発行した当該マイクロチップの識別番号に係る証明書と、脚環である場合にあっては当該脚環の識別番号に係る証明書とする。)を添えて、これを環境大臣に(個体等登録機関が個体等登録関係事務を行う場合にあっては、当該登録票を交付した個体等登録機関があるときは当該個体等登録機関に、当該登録票を交付した個体等登録機関がないときは現にある個体等登録機関に)提出して行うものとする。
第十一条第二項から第六項までの規定は、前項の登録の更新について準用する。
この場合において、同条第四項第一号ニ中「主な特徴」とあるのは「主な特徴及び登録記号番号」と読み替えるものとする。
第十一条の六
法第二十一条第二項の環境省令で定める事項は、登録記号番号、登録年月日及び登録の有効期間の満了の日(第十一条の三に規定する個体の広告をする場合に限る。)とする。
第十二条
法第二十一条第五項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に(個体等登録機関が個体等登録関係事務を行う場合にあっては、当該届出に係る国際希少野生動植物種の個体等に係る登録票を交付した個体等登録機関があるときは当該個体等登録機関に、当該届出に係る国際希少野生動植物種の個体等に係る登録票を交付した個体等登録機関がないときは現にある個体等登録機関に)提出して行うものとする。
第十一条第十一項の規定は、前項の規定による届出書の提出について準用する。
第十二条の二
法第二十一条第六項の規定により、個体識別措置が講じられた個体を取り扱う者は、当該個体に係る個体識別番号の識別に関し、次に掲げる方法により取り扱わなければならない。
次の各号に掲げる場合は、当該各号に掲げる事由が生じた日から起算して三十日を経過する日までの間に、その旨(第二号又は第三号に掲げる場合にあっては、その旨及び当該個体識別措置が、マイクロチップである場合にあっては獣医師が発行した当該マイクロチップの識別番号に係る証明書、脚環である場合にあっては当該脚環の識別番号に係る証明書)を環境大臣に(個体等登録機関が個体等登録関係事務を行う場合にあっては、当該登録票を交付した個体等登録機関があるときは当該個体等登録機関に、当該登録票を交付した個体等登録機関がないときは現にある個体等登録機関に)届け出なければならない。
第十二条の三
法第二十二条第三項の規定により返納に係る登録票に消印をする場合には、当該登録票の見えやすい位置に穴を開けるものとする。
第十三条
法第二十三条第二項の規定による登録の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
法第二十三条第一項の環境省令で定める個体等は、令別表第二の表二に掲げる種の個体及びその加工品並びに令別表第五に掲げる器官及び加工品とする。
第十四条
法第二十四条第二項の環境省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
法第二十四条第三項の環境省令で定める軽微な事項に係る変更は、法第二十三条第一項の登録を受けた者の住所(法人にあっては、その代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)の変更とする。
法第二十四条第五項の個体等登録関係事務の実施に関する規程は、次の事項について定めるものとする。
個体等登録機関は、法第二十四条第五項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に個体等登録関係事務の実施に関する規程を添えて、これを環境大臣に提出しなければならない。
個体等登録機関は、法第二十四条第五項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
第十四条の二
法第二十四条第七項第三号の環境省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
法第二十四条第七項第四号の環境省令で定める電磁的方法は、次に掲げるものとする。
前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
第十五条
法第二十四条第八項の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第十六条
個体等登録機関は、法第二十四条第九項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
第十七条
個体等登録機関は、環境大臣が法第二十四条第十項の規定により個体等登録関係事務の全部若しくは一部を自ら行う場合、同条第九項の許可を受けて個体等登録関係事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は環境大臣が法第二十六条第四項若しくは第五項の規定により機関登録を取り消した場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
第十八条
削除
第十九条
法第二十九条に規定する手数料については、国に納付する場合にあっては法第二十条第二項(法第二十条の二第二項において準用する場合を含む。)又は第十一条第七項から第十項までの申請書に、それぞれ当該手数料の額に相当する額の収入印紙を貼ることにより、個体等登録機関に納付する場合にあっては法第二十四条第五項の個体等登録関係事務の実施に関する規程で定めるところにより納付しなければならない。
前項の規定により納付された手数料は、これを返還しない。
第二十条
法第三十六条第五項の規定による公告は、次の各号に掲げる事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
第二十一条
環境大臣は、法第三十六条第七項(法第三十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により公聴会を開催しようとするときは、日時、場所及び公聴会において意見を聴こうとする案件を公示するとともに、当該案件に関し意見を聴く必要があると認めた者(以下この条において「公述人」という。)にその旨を通知するものとする。
前項の公示は、公聴会の日の三週間前までに官報により行うものとする。
公聴会は、環境大臣又はその指名する者が議長として主宰する。
公聴会においては、議長は、まず公述人のうち異議がある旨の意見書を提出した者その他意見を聴こうとする案件に対し異議を有する者に異議の内容及び理由を陳述させなければならない。
公述人は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。
議長は、特に必要があると認めるときは、公聴会を傍聴している者に発言を許すことができる。
公述人及び発言を許された者の発言は、意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。
公述人及び発言を許された者が前項の範囲を超えて発言し、又は不穏当な言動があったときは、議長は、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。
議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その秩序を妨げ、又は不穏な言動をした者を退去させることができる。
議長は、公聴会の終了後遅滞なく公聴会の経過に関する重要な事項を記載した調書を作成しなければならない。
第二十二条
第二十条の規定は、法第三十七条第三項において準用する法第三十六条第五項の規定による公告について準用する。
この場合において、「生息地等保護区」とあるのは「管理地区」と読み替えるものとする。
第二十三条
法第三十七条第五項の規定による許可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
前項の申請書には、次の各号に掲げる図面を添付しなければならない。
第二十四条
法第三十七条第八項の環境省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
法第三十七条第八項の規定による届出は、前項各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
前項の届出書には、次の各号に掲げる図面を添付しなければならない。
第二十五条
法第三十七条第九項第二号の環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
第二十六条
法第三十七条第十項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
前項の届出書には、行為地の位置を明らかにした縮尺五万分の一以上の地形図を添付しなければならない。
第二十七条
法第三十八条第四項第二号の環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
第二十八条
法第三十八条第五項において準用する法第三十七条第五項の規定による許可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
前項の申請書には、位置図及び立ち入る巡路又は範囲その他立入りの方法を明らかにした図面を添付しなければならない。
第二十九条
法第三十九条第一項の環境省令で定める事項は、第二十三条第一項各号に掲げるものとする。
法第三十九条第一項の規定による届出は、前項の事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
前項の届出書には、第二十三条第二項各号に掲げる図面を添付しなければならない。
第三十条
法第三十九条第六項第二号の環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
第三十一条
削除
第三十二条
法第四十四条第二項(法第四十八条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による補償の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を提出して行うものとする。
第三十三条
国及び地方公共団体以外の者は、法第四十六条第三項の認定を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、保護増殖事業の事業計画書及び次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
第三十四条
法第四十六条第四項の規定による公示は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
第三十五条
削除
第三十六条
法第四十八条の四第一項第二号の環境省令で定める基準は、飼養等及び譲渡し等の実施体制及び飼養栽培施設が、認定の申請に係る動植物園等において取り扱われる希少野生動植物種の個体を飼養等及び譲渡し等の目的に応じて種の保存のため適切に取り扱うことができると認められるものであることとする。
第三十七条
法第四十八条の四第一項第三号の環境省令で定める基準は、飼養等及び譲渡し等に関する計画が、認定の申請に係る動植物園等において取り扱われる希少野生動植物種の個体を飼養等及び譲渡し等の目的に応じて種の保存のため適切に取り扱うことができると認められるものであることとする。
第三十八条
法第四十八条の四第一項第五号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
第三十九条
法第四十八条の四第二項の規定により同条第一項の認定の申請をしようとする者は、同条第二項の申請書に次の書類を添えて、環境大臣に提出しなければならない。
環境大臣は、法第四十八条の四第一項の申請をしようとする者に対し同条第二項の申請書及び前項各号の書類のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。
法第四十八条の四第二項第七号の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第四十条
法第四十八条の四第五項の規定による公示は、次の各号に掲げる事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
第四十一条
法第四十八条の五第一項の規定による変更の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、第三十九条第一項各号に掲げる書類のうち法第四十八条の五第一項の規定による変更の認定に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。
第三十九条第二項の規定は、法第四十八条の五第一項の規定による変更の認定について準用する。
第四十二条
法第四十八条の五第一項ただし書の環境省令で定める軽微な変更は、法第四十八条の四第二項第三号若しくは第四号に掲げる事項の変更(変更に係る認定希少種保全動植物園等において取り扱われる希少野生動植物種の種名又は当該種ごとの飼養等及び譲渡し等の目的を新たに追加する場合を除く。)又は同項第五号若しくは第六号に掲げる事項の変更(当該変更後も当該動植物園等が同条第一項第二号又は第三号の基準に適合することが明らかであると認められる場合に限る。)とする。
第四十三条
法第四十八条の五第三項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出して行うものとする。
前項の届出書には、第三十九条第一項各号に掲げる書類のうち当該変更に伴いその内容が変更されたものを添付しなければならない。
第四十四条
法第四十八条の五第四項の規定による廃止の届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出して行うものとする。
第四十五条
法第四十八条の六第二項において準用する法第四十八条の四第二項から第四項までの規定により、法第四十八条の六第一項の認定の更新を受けようとする場合は、第三十六条から第三十九条までの規定を準用する。
第四十六条
法第四十八条の七の環境省令で定める事項は、希少野生動植物種ごとに実施された飼養等及び譲渡し等の内容、法第四十八条の四第二項第三号から第六号までに掲げる事項を変更した場合(法第四十八条の五第一項の規定による変更の認定又は同条第三項の規定による変更の届出を要する場合を除く。)にあってはその内容その他必要な事項とする。
法第四十八条の七の規定による報告は、少なくとも毎年度一回行わなければならない。
第四十七条
削除
第四十八条
削除
第四十九条
法第五十一条第四項の環境省令で定める調査は、希少野生動植物種の個体の生息状況又は生育状況の調査その他希少野生動植物種の保存に資すると認められる調査であって、あらかじめ、環境大臣に届け出たものとする。
前項の規定による届出は、届出者の住所、氏名及び職業並びに第三条第一項第二号から第八号までに掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
第三条第二項の規定は、前項の届出書について準用する。
第五十条
法第五十四条第二項の環境省令で定める場合は、次の各号に掲げるものとする。
法第五十四条第三項の環境省令で定める場合は、次の各号に掲げるものとする。
第一項第一号ロに規定する捕獲等をした者は、当該捕獲等をした後三十日以内に、環境大臣に通知するものとする。
第五十一条
第三条第一項及び第二項の規定は、第一条の五第二号及び第四号の規定による届出について準用する。
この場合において、第三条第一項第四号中「捕獲等をする区域」とあるのは第一条の五第四号の規定による届出については「捕獲等をする区域(移動又は移植をする区域を含む。次項において同じ。)」と読み替えるものとする。
第五十二条
第五条第三項の規定による届出(同条第一項第四号に規定する譲受け又は引取りに係るものに限る。)は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
前項の届出書には、譲受け又は引取りをした個体を飼養栽培しようとする場合にあっては、飼養栽培施設の規模及び構造を明らかにした図面及び写真を添付しなければならない。
第五十三条
前条の規定は、第五条第三項の規定による届出(同条第二項第一号、第三号、第四号又は第六号に規定する譲受け又は引取りに係るものに限る。)について準用する。
この場合において、前条第一項第二号ロ中「生きている個体又は卵」とあるのは「個体にあっては、生きている個体、卵又はその他の個体の別、個体の加工品にあっては、剝製又はその他の個体の加工品の別、個体の器官又は個体の器官の加工品にあっては、その名称」と読み替えるものとする。
第五十四条
第二十三条の規定は、第二十五条第三号トの規定による届出について準用する。
第五十五条
法第十条第一項、法第三十七条第四項若しくは法第三十八条第四項第三号の許可を受けた行為の変更に係る許可の申請又は法第三十七条第八項若しくは第十項、法第三十九条第一項、第一条の五第二号若しくは第四号、第二十五条第三号ト若しくは第四十九条第一項の規定による届出を了した行為の変更に係る届出にあっては、第三条第二項(第五十一条において準用する場合を含む。)、第二十三条第二項(第五十四条において準用する場合を含む。)、第二十四条第三項、第二十六条第二項、第二十八条第二項、第二十九条第三項若しくは第四十九条第三項の規定により申請書又は届出書に添付しなければならない図面又は写真(第三項において「添付図面」という。)のうち、その変更に関する事項を明らかにしたものを添付すれば足りる。
前項の変更に係る許可の申請又は届出にあっては、変更の趣旨及び理由を記載した書面を申請書又は届出書に添付しなければならない。
第一項に該当するもののほか、法第十条第二項若しくは法第三十七条第五項(法第三十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定による許可の申請又は法第三十七条第八項若しくは第十項、法第三十九条第一項、第一条の五第二号若しくは第四号、第二十五条第三号ト若しくは第四十九条第一項の規定による届出に係る行為が、軽易なものであることその他の理由により添付図面の全部を添付する必要がないと認められるときは、当該添付図面の一部を省略することができる。
第五十六条
法及びこの省令に規定する環境大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方環境局長(福島環境局長を除く。)に委任する。
ただし、第三号(法第十一条第四項に係る部分を除く。)から第五号まで、第七号から第十一号まで、第十六号、第十七号、第十九号、第二十号及び第二十一号に掲げる権限については、環境大臣が自ら行うことを妨げない。
第一条
この府令は、法の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。
第一条
この府令は、平成十二年四月一日から施行する。
第五条
この府令の施行の日前に第十条の規定による改正前の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第二十五条第三号ト並びに第三十七条第一項第二号ロ及びハ(4)並びに第三号ハの規定により都道府県知事に対してされた届出又は通知で、当該届出又は通知に係る行為がこの府令の施行の日以後に行われるものは、第十条の規定による改正後の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第二十五条第三号ト並びに第三十七条第一項第二号ロ及びハ(4)並びに第三号ハの規定により環境大臣に対してされた届出又は通知とみなす。
第一条
この省令は、法の施行の日(平成十五年四月十六日)から施行する。
第一条
この省令は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年七月二十日)から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に交付されている第一条の規定による改正前の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)様式第三及び様式第五から様式第七までによる身分証明書は、それぞれ同条の規定による改正後の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)の様式によるものとみなす。
第三条
旧規則様式第四及び様式第四の二による登録票は、当分の間、それぞれ新規則の様式によるものとみなす。
第一条
この省令は、法の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。
第一条
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
第二条
この省令の施行前に環境大臣が法令の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「処分等」という。)は、相当の地方環境事務所長がした処分等とみなし、この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対してした申請、届出その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「申請等」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした申請等とみなす。
この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この省令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法令の規定により地方環境事務所長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法令の規定を適用する。
第三条
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、平成二十三年六月三十日から施行する。
第二条
放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号)附則第七条の規定により有線放送電話に関する法律の規定の適用についてなお従前の例によることとされる放送法等の一部を改正する法律附則第二条の規定による廃止前の有線放送電話に関する法律第三条の許可を受けている者が行う同法第二条第二項に規定する有線放送電話業務の用に供する施設の管理のために必要な行為に係る第一条の規定による改正後の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第一条の二第四号ラの規定の適用については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十六号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第三条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前又は廃止前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、海上運送法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
第四条
改正法附則第三条第二項の規定により引き続き小型船舶旅客不定期航路事業を営むことができる場合においては、その者を海上運送法第二十一条第一項の許可を受けた者とみなして、第三条の規定による改正後の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第二十五条第八号リの規定を適用する。
改正法附則第六条第五項の規定により引き続き人の運送をする不定期航路事業を営むことができる場合においては、その者を新海上運送法第二十二条第一項の登録を受けた者とみなして、第三条の規定による改正後の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第二十五条第八号リの規定を適用する。