公害対策会議令 法令番号:平成五年政令第三百七十三号 公布日:1993-11-19 法令種別:政令 カテゴリー:環境保全 法令ID:405CO0000000373 この法令の概要 公害対策に関する政府内の審議・調整機関である公害対策会議の運営に関する事項を定めることを目的とします。対象は公害対策会議の構成員および関係行政機関で、会長の職務と権限、庶務の所掌機関、その他運営に必要な組織上の規律を定める政令です。 条文目次第一条 (会長)第二条 (庶務)第三条 (雑則)附 則 第一条(会長)会長は、会務を総理する。2 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。 第二条(庶務)公害対策会議の庶務は、環境省大臣官房総務課において処理する。 第三条(雑則)前二条に定めるもののほか、議事の手続その他公害対策会議の運営に関し必要な事項は、会長が公害対策会議に諮って定める。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 公害対策会議令(昭和四十二年政令第三百四十九号)は、廃止する。 附 則 第一条(施行期日)この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。