この政令は、平成二十年七月四日から施行する。
身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律第三条第三項の審議会等を定める政令
この法令の概要
身体障害者の利便増進に資する通信・放送分野における事業推進に関する法律第三条第三項に基づき、諮問を行う審議会等を指定することを目的とします。対象は当該法律の運用に関与する政府機関で、同条項が定める審議会等の具体的な機関を特定・指定するとともに、施行期日を定める政令です。
身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律第三条第三項の審議会等で政令で定めるものは、情報通信行政・郵政行政審議会とする。
附 則
この政令は、身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律の施行の日(平成五年九月十三日)から施行する。
附 則
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)