経済産業省企業活動基本調査規則

法令番号:平成四年通商産業省令第五十六号 公布日:1992-09-22 法令種別:府省令 カテゴリー:統計 所管:通商産業省 法令ID:404M50000400056

この法令の概要

経済産業省が実施する企業活動に関する基本調査の実施根拠および手続を定めることを目的とします。対象は調査対象となる企業および調査実施機関で、調査の目的・定義・期日・範囲・調査事項・調査票の様式、報告義務、調査の方法と期間、調査票の提出・集計・公表および保存期間に関するルールを定める府省令です。

第一条

(省令の目的)
1

統計法(平成十九年法律第五十三号。以下「法」という。)第二条第四項に規定する基幹統計である経済産業省企業活動基本統計を作成するための調査(以下「企業活動基本調査」という。)の施行に関しては、この省令の定めるところによる。

第二条

(調査の目的)
1

企業活動基本調査は、企業の活動の実態を明らかにし、企業に関する施策の基礎資料を得ることを目的とする。

第三条

(定義)
1

この省令において「企業」とは、持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)及び株式会社をいう。

第四条

(調査の期日)
1

企業活動基本調査は、毎年三月三十一日(以下「調査日」という。)現在によって行う。

第五条

(調査の種類)
1

企業活動基本調査は、本社企業調査及び海外現地法人調査とする。

第六条

(調査の範囲)
1

企業活動基本調査は、法第二条第九項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる大分類C―鉱業、採石業、砂利採取業、大分類E―製造業、大分類F―電気・ガス・熱供給・水道業(中分類三五―熱供給業及び中分類三六―水道業を除く。)、大分類G―情報通信業のうち別表第一に掲げる業種、大分類I―卸売業、小売業、大分類J―金融業、保険業のうち小分類六四三―クレジットカード業、割賦金融業、大分類K―不動産業、物品賃貸業のうち中分類七〇―物品賃貸業(小分類七〇四―自動車賃貸業、細分類七〇九二―音楽・映像記録物賃貸業(別掲を除く)及び細分類七〇九九―他に分類されない物品賃貸業はレンタルを除く。)、大分類L―学術研究、専門・技術サービス業のうち別表第二に掲げる業種、大分類M―宿泊業、飲食サービス業のうち中分類七六―飲食店(細分類七六二二―料亭、小分類七六五―酒場、ビヤホール及び小分類七六六―バー、キャバレー、ナイトクラブを除く。)及び中分類七七―持ち帰り・配達飲食サービス業、大分類N―生活関連サービス業、娯楽業のうち別表第三に掲げる業種、大分類O―教育、学習支援業のうち別表第四に掲げる業種及び大分類R―サービス業(他に分類されないもの)のうち別表第五に掲げる業種に属する事業所を有する企業のうち、従業者五十人以上かつ資本金額又は出資金額三千万円以上のもの(以下「調査企業」という。)について行う。

第七条

(調査事項)
1

本社企業調査は、次の各号に掲げる事項について行う。

 企業の名称、所在地及び法人番号
 資本金額又は出資金額
 企業の設立形態及び設立時期
 最近決算期間の組織再編行為の状況
 企業の決算月
 事業組織及び従業者数
 親会社、子会社・関連会社の状況
 資産・負債及び純資産並びに投資
 事業内容
 取引状況
十一 事業の外部委託の状況
十二 研究開発、能力開発
十三 技術の所有及び取引状況
十四 企業経営の方向

海外現地法人調査は、次の各号に掲げる事項について行う。

 現地法人の概要
 出資状況
 操業状況
 解散、撤退、出資比率の低下の時期
 雇用の状況
 事業活動の状況
 費用、収益・利益処分、研究開発の状況
 設備投資の状況

第八条

(調査票の様式)
1

企業活動基本調査は、経済産業大臣が定める様式による本社企業調査票及び海外現地法人調査票(以下「調査票」という。)によって行う。

経済産業大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。

第九条

(報告義務)
1

調査企業を代表する者(以下「報告義務者」という。)は、第七条第一項各号及び第二項各号に掲げる事項について報告しなければならない。

第十条

(調査の方法及び期間)
1

企業活動基本調査は、経済産業大臣が調査票をその報告義務者に配布し、回収することにより行う。

報告義務者が調査票の配布を受けなかったときは、経済産業大臣にその旨を申し出て、調査票の配布を受けなければならない。

第一項の規定による調査は、調査日の属する年の五月十五日から七月十五日までの間において行う。

第十一条

(期間の変更)
1

経済産業大臣は、前条の規定により行う調査に関し天災その他避けることのできない事故のため同条第三項に規定する期間(以下この条において「調査の期間」という。)により難いときは、対象となる地域を指定して、調査の期間を変更することができる。

経済産業大臣は、前項の規定により調査の期間を変更したときは、直ちに、対象となる地域及び変更後の調査の期間を告示するものとする。

第十二条

(調査票の提出)
1

報告義務者は、調査票に所定の事項を記入し、記名した上、経済産業大臣に提出しなければならない。

情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により経済産業省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年経済産業省令第八号)第三条に規定する電子情報処理組織を使用して報告義務者が調査票を提出する場合は、同規則第四条第三項の規定は、適用しない。

第十三条

(集計及び公表)
1

経済産業大臣は、調査票を審査した上、集計し、その結果を速やかに公表する。

第十四条

(調査票の保存期間)
1

経済産業大臣は、調査票を二年間保存する。

経済産業大臣は、調査票を収録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を永年保存する。

第一条

1

この省令は、公布の日から施行する。

第二条

1

調査企業のうち科学技術研究調査規則(昭和五十六年総理府令第三十三号)第四条に規定する調査組織体に該当するものであって、資本金十億円以上のものに係る企業活動基本調査は、第六条第十二号に掲げる調査事項にあっては、第七条第一項及び第九条第一項の規定にかかわらず、経済産業大臣が、科学技術研究調査規則第八条第三項の規定により総務大臣に提出された科学技術研究調査の調査票(次項において「科学技術研究調査票」という。)から科学技術研究調査規則第六条第一項第四号イ、ロ及びハに掲げる事項に係る内容を電磁的記録に記録することによって行う。

前項に規定する調査企業を代表する者が、科学技術研究調査規則第八条第三項の規定により科学技術研究調査票を提出したときは、当該者については、第六条第十二号に掲げる事項に係る第八条第一項の規定は適用しない。

第一項の規定により作成された電磁的記録については、これを第十条第一項の規定により経済産業大臣に提出された調査票の内容とみなす。

第三条

1

調査企業のうち法人企業統計調査規則(昭和四十五年大蔵省令第四十八号)第五条に規定する調査対象法人に該当するものであって、資本金五億円以上のものに係る企業活動基本調査は、第六条第八号及び第九号に掲げる調査事項にあっては、第七条第一項及び第九条第一項の規定にかかわらず、経済産業大臣が、法人企業統計調査規則第八条第二項の規定により財務大臣に提出された年次別法人企業統計調査の調査票(次項において「年次別法人企業統計調査票」という。)から法人企業統計調査規則第六条第一項第三号から第七号までに掲げる事項に係る内容を電磁的記録に記録することによって行う。

前項に規定する調査企業を代表する者が、法人企業統計調査規則第八条第一項の規定により年次別法人企業統計調査票を提出したときは、当該者については、第六条第八号及び第九号に掲げる事項に係る第八条の規定は適用しない。

第一項の規定により作成された電磁的記録については、これを第十条第一項の規定により経済産業大臣に提出された調査票の内容とみなす。

第一条

1

この省令は、公布の日から施行する。

第二条

1

調査企業のうち科学技術研究調査規則(昭和五十六年総理府令第三十三号)第四条に規定する調査組織体に該当するものであって、資本金十億円以上のものに係る平成十年の企業活動基本調査は、改正後の通商産業省企業活動基本調査規則(以下「新規則」という。)第六条第六号に掲げる調査事項にあっては、新規則第七条第一項及び第九条第一項の規定にかかわらず、通商産業大臣が、科学技術研究調査規則第八条第三項の規定により総務庁長官に提出された平成十年の科学技術研究調査票から科学技術研究調査規則第六条第四号イに掲げる事項に係る内容を磁気テープに記録することによって行う。

前項に規定する企業を代表する者が、科学技術研究調査規則第八条第三項の規定により科学技術研究調査票を提出したときは、新規則第六条第六号に掲げる事項に係る新規則第八条第一項の義務を免れる。

第一項の規定により作成された磁気テープについては、これを新規則第十条第二項の規定により通商産業大臣に提出された調査票の内容とみなして新規則第十二条及び第十四条第二項の規定を適用する。

第一条

1

この省令は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。

第二条

(経過措置)
1

この省令の施行の際現にこの省令による改正前の工業統計調査規則第八条、ガス事業生産動態統計調査規則第五条第一項、経済産業省生産動態統計調査規則第八条第一項、商業動態統計調査規則第七条、特定サービス産業実態調査規則第七条、経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則第七条、経済産業省企業活動基本調査規則第八条及び石油製品需給動態統計調査規則第六条第三項の規定により調査の申告を求められている者は、この省令による改正後のこれらの規定により調査の報告を求められた者とみなす。

第一条

1

この省令は、公布の日から施行する。

第二条

1

調査企業のうち経済構造実態調査規則(平成三十一年総務省・経済産業省令第一号)第六条に規定する調査の対象に該当するものであって、企業活動基本調査は、第六条第二号のうち資本金額にあっては、第七条第一項及び第九条第一項の規定にかかわらず、経済産業大臣が、経済構造実態調査規則第八条の規定により総務大臣及び経済産業大臣に提出された経済構造実態調査の調査票(次項において「経済構造実態調査票」という。)から経済構造実態調査規則第七条第一項第一号ハ及び同項第二号ハに掲げる事項に係る内容を電磁的記録に記録することによって行う。

前項に規定する調査企業を代表する者が、経済構造実態調査規則第八条の規定により経済構造実態調査票を提出したときは、当該者については、第六条第二号のうち資本金額に掲げる事項に係る第八条第一項の規定は適用しない。

第一項の規定により作成された電磁的記録については、これを第十一条第一項の規定により経済産業大臣に提出された調査票の内容とみなす。

第三条

1

調査企業のうち科学技術研究調査規則(昭和五十六年総理府令第三十三号)第四条に規定する調査組織体に該当するものであって、企業活動基本調査は、第六条第十二号に掲げる調査事項にあっては、第七条第一項及び第九条第一項の規定にかかわらず、経済産業大臣が、科学技術研究調査規則第八条第三項の規定により総務大臣に提出された科学技術研究調査の調査票(次項において「科学技術研究調査票」という。)から科学技術研究調査規則第六条第一項第四号イ、ロ及びハに掲げる事項に係る内容を電磁的記録に記録することによって行う。

前項に規定する調査企業を代表する者が、科学技術研究調査規則第八条第三項の規定により科学技術研究調査票を提出したときは、当該者については、第六条第十二号に掲げる事項に係る第八条第一項の規定は適用しない。

第一項の規定により作成された電磁的記録については、これを第十一条第一項の規定により経済産業大臣に提出された調査票の内容とみなす。

第四条

1

調査企業のうち法人企業統計調査規則(昭和四十五年大蔵省令第四十八号)第五条に規定する調査対象法人に該当するものであって、資本金五億円以上のものに係る企業活動基本調査は、第六条第八号及び第九号に掲げる調査事項にあっては、第七条第一項及び第九条第一項の規定にかかわらず、経済産業大臣が、法人企業統計調査規則第八条第二項の規定により財務大臣に提出された年次別法人企業統計調査の調査票(次項において「年次別法人企業統計調査票」という。)から法人企業統計調査規則第六条第一項第三号から第七号までに掲げる事項に係る内容を電磁的記録に記録することによって行う。

前項に規定する調査企業を代表する者が、法人企業統計調査規則第八条第一項の規定により年次別法人企業統計調査票を提出したときは、当該者については、第六条第八号及び第九号に掲げる事項に係る第八条の規定は適用しない。

第一項の規定により作成された電磁的記録については、これを第十一条第一項の規定により経済産業大臣に提出された調査票の内容とみなす。

第一条

1

この省令は、公布の日から施行する。

第二条

1

この省令による改正後の経済産業省企業活動基本調査規則(以下「新規則」という。)第六条に規定する調査企業であって、法人企業統計調査規則(昭和四十五年大蔵省令第四十八号)第五条に規定する調査対象法人に該当するもの(資本金五億円以上のものに限る。)について行う経済産業省企業活動基本調査規則第一条に規定する企業活動基本調査のうち新規則第七条第一項第八号及び第九号に掲げる事項に係るものについては、新規則第八条第一項及び第十条第一項の規定にかかわらず、法人企業統計調査規則第八条第二項の規定により財務大臣に提出された当該調査企業の年次別法人企業統計調査の調査票から同令第六条第一項第三号から第七号までに掲げる事項に係る内容を、経済産業大臣が電磁的記録(新規則第十四条第二項に規定する電磁的記録をいう。第三項において同じ。)に記録することによって行うものとする。

前項に規定する調査企業を代表する者が、法人企業統計調査規則第八条第一項の規定により年次別法人企業統計調査の調査票を同項に規定する提出先に提出したときは、当該者については、新規則第九条(新規則第七条第一項第八号及び第九号に掲げる事項に係る部分に限る。)の規定は適用しない。

第一項の規定により記録された電磁的記録については、これを新規則第十二条第一項の規定により経済産業大臣に提出された新規則第八条第一項に規定する調査票の内容とみなす。