多極分散型国土形成促進法施行令(以下「令」という。)第八条第一項の国土交通省令で定める令第四条第一号から第十四号までに掲げる施設に関する細分は、次の表の上欄に掲げる施設ごとに同表下欄に掲げる細分とする。
2 令第八条第一項の国土交通省令で定める令第四条第十五号の施設であって、同条第一号から第十四号までに掲げる施設の有する機能と同様の機能を含む機能を有するものに関する細分は、当該施設の有する機能に含まれる同条第一号から第十四号までに掲げる施設の有する機能と同様の機能に応じて、前項の表上欄に掲げる施設のうち、当該同様の機能を有する施設に関する細分によるものとする。