労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(以下「法」という。)に規定する厚生労働大臣の権限であって次に掲げるもののうち、その記載された法第八条第二項第二号に掲げる事業場のすべてが一の都道府県の区域内にある労働時間等設定改善実施計画(同条第一項に規定する労働時間等設定改善実施計画をいう。以下同じ。)に係るものは、当該事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長に委任する。
一
法第八条第一項、第三項(法第九条第三項において準用する場合を含む。)、第四項又は第五項に規定する権限
二
法第九条第一項又は第二項に規定する権限
三
法第十条第一項から第五項まで又は第六項(法第十二条第三項において準用する場合を含む。)に規定する権限
四
法第十一条第二項に規定する権限
五
法第十二条第一項又は第二項に規定する権限
2 法第十三条第二項の規定により読み替えて適用する法第八条第四項の政令で定める審議会は、地方労働審議会とする。