公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務の処理等に関する政令

法令番号法令番号: 平成四年政令第百六十二号
公布日公布日: 1992-04-30
法令種別法令種別: 政令
法令ID法令ID: 404CO0000000162

第一条

(都道府県知事等による事務の処理)
1

公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条に規定する公益信託(以下「公益信託」という。)であってその受益の範囲が一の都道府県の区域内に限られるもの(次項に掲げるもの及び別表第一主務官庁欄に掲げる主務官庁の所管に係る公益信託であってそれぞれその目的が同表事項欄に定める事項に該当するものを除く。)に対する同法第二条から第九条までに規定する主務官庁の権限に属する事務は、当該都道府県の知事が行う。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十一条に規定する事務(同法第二十三条第一項の条例の定めるところにより、都道府県の知事が管理し、及び執行している事務を除く。)に関連する事項を目的とする公益信託であってその受益の範囲が一の都道府県の区域内に限られるものに対する文部科学大臣の前項に規定する権限に属する事務は、当該都道府県の教育委員会が行う。

第二条

(地方支分部局の長への委任)
1

別表第二主務官庁欄に掲げる主務官庁の前条第一項に規定する権限(同項の規定により当該権限に属する事務を都道府県の知事が行うものを除く。)で、同表事項欄に定める事項を目的とし、かつ、その受益の範囲が同表区域欄に定める区域内に限られる公益信託に対するものは、それぞれ同表機関欄に定める機関に委任する。

地方運輸局の所掌事務に関連する事項を目的とする公益信託であってその受益の範囲が一の地方運輸局の管轄区域内に限られるもの(近畿運輸局にあっては、国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第四条第一項第十五号、第十八号、第八十六号から第九十三号まで、第九十五号から第九十九号まで、第百十四号及び第百二十八号に掲げる事務並びにこれらの事務に係る同項第五号、第十七号、第十九号、第二十一号及び第二十二号に掲げる事務(以下「海事に関する事務」という。)に関連する事項を目的とし、かつ、その受益の範囲が神戸運輸監理部の管轄区域内に限られるものを除く。)又は海事に関する事務に関連する事項を目的とし、かつ、その受益の範囲が神戸運輸監理部の管轄区域内に限られるものに対する国土交通大臣の前条第一項に規定する権限(同項の規定により当該権限に属する事務を都道府県の知事が行うものを除く。)は、それぞれ地方運輸局長又は神戸運輸監理部長に委任する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。

第二条

(経過措置)
1

この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現に改正前のそれぞれの政令の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後における改正後のそれぞれの政令の適用については、改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により国又は都道府県の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この政令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、改正後のそれぞれの政令の相当規定に基づき国又は都道府県の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、平成十四年七月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、平成十七年十月一日から施行する。

第十六条

(処分、申請等に関する経過措置)
1

この政令の施行前に環境大臣が法律の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「処分等」という。)は、相当の地方環境事務所長がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律の規定により環境大臣に対してした申請、届出その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「申請等」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした申請等とみなす。

この政令の施行前に法律の規定により環境大臣に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により地方環境事務所長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、改正法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

第一条

(施行期日等)
1

この政令は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、平成二十年七月四日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、平成三十年七月二十日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、公益信託に関する法律の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。