第五条
(法第五条第二項の厚生労働省令で定める特別の事情)
法第五条第二項の厚生労働省令で定める特別の事情がある場合は、次のとおりとする。
一法第五条第一項の申出をした労働者について労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項又は第二項の規定により休業する期間(以下「産前産後休業期間」という。)が始まったことにより法第九条第一項の育児休業期間(以下「育児休業期間」という。)が終了した場合であって、当該産前産後休業期間又は当該産前産後休業期間中に出産した子に係る育児休業期間が終了する日までに、当該子の全てが、次のいずれかに該当するに至ったとき。
ロ養子となったことその他の事情により当該労働者と同居しないこととなったとき。
二法第五条第一項の申出をした労働者について新期間(新たな育児休業期間又は法第九条の五第一項の出生時育児休業期間(以下「出生時育児休業期間」という。)をいう。以下この号において同じ。)が始まったことにより育児休業期間が終了した場合であって、当該新期間が終了する日までに、当該新期間の育児休業に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至ったとき。
ロ養子となったことその他の事情により当該労働者と同居しないこととなったとき。
ハ民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したとき(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除されたとき。
三法第五条第一項の申出をした労働者について法第十五条第一項の介護休業期間(以下「介護休業期間」という。)が始まったことにより育児休業期間が終了した場合であって、当該介護休業期間が終了する日までに、当該介護休業期間の介護休業に係る対象家族が死亡するに至ったとき又は離婚、婚姻の取消、離縁等により当該介護休業期間の介護休業に係る対象家族と介護休業申出(法第十一条第三項の介護休業申出をいう。以下同じ。)をした労働者との親族関係が消滅するに至ったとき。
四法第五条第一項の申出に係る子の親(同項の申出に係る子について民法第八百十七条の二第一項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者又は児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により養子縁組里親として委託されている者若しくは第一条第一項に該当する労働者を含む。以下この章において同じ。)である配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が死亡したとき。
五前号に規定する配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により法第五条第一項の申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき。
六婚姻の解消その他の事情により第四号に規定する配偶者が法第五条第一項の申出に係る子と同居しないこととなったとき。
七法第五条第一項の申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、二週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
八法第五条第一項の申出に係る子について、児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第六項に規定する認定こども園又は児童福祉法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき。
第五条の二
(法第五条第三項の厚生労働省令で定める特別の事情)
前条の規定(第四号から第八号までを除く。)は、法第五条第三項の厚生労働省令で定める特別の事情がある場合について準用する。
この場合において、前条第一号から第三号までの規定中「第五条第一項」とあるのは、「第五条第一項又は第三項」と読み替えるものとする。
第六条
(法第五条第三項第二号の厚生労働省令で定める場合)
法第五条第三項第二号の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
一法第五条第三項の申出に係る子について、保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子が一歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合
二常態として法第五条第三項の申出に係る子の養育を行っている当該子の親である配偶者であって当該子が一歳に達する日後の期間について常態として当該子の養育を行う予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ロ負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により法第五条第三項の申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき。
ハ婚姻の解消その他の事情により常態として法第五条第三項の申出に係る子の養育を行っている当該子の親である配偶者が法第五条第三項の申出に係る子と同居しないこととなったとき。
ニ六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以内に出産する予定であるか又は産後八週間を経過しないとき。
三前条の規定により読み替えて準用する第五条第一号から第三号までに掲げる場合に該当した場合
第六条の二
(法第五条第四項第二号の厚生労働省令で定める場合)
前条の規定は、法第五条第四項第二号の厚生労働省令で定める場合について準用する。
この場合において、同条中「一歳に達する日」とあるのは「一歳六か月に達する日」と読み替えるものとする。
第八条
(法第六条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの)
法第六条第一項第二号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
一育児休業申出があった日から起算して一年(法第五条第三項及び第四項の申出にあっては六月)以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者
二一週間の所定労働日数が著しく少ないものとして厚生労働大臣が定める日数以下の労働者
第十九条
(法第八条第三項の厚生労働省令で定める特別の事情)
法第八条第三項の厚生労働省令で定める特別の事情がある場合は、次のとおりとする。
二前号に規定する配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業申出に係る子を養育することが困難な状態になったこと。
三婚姻の解消その他の事情により第一号に規定する配偶者が育児休業申出に係る子と同居しないこととなったこと。
四法第五条第一項の申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、二週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
五法第五条第一項の申出に係る子について、保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき。
第二十一条
(法第九条第二項第一号の厚生労働省令で定める事由)
前条の規定(第六号を除く。)は、法第九条第二項第一号の厚生労働省令で定める事由について準用する。
第二十一条の三
(法第九条の三第二項において準用する法第六条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの)
法第九条の三第二項において準用する法第六条第一項第二号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
一出生時育児休業申出があった日から起算して八週間以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者
第二十一条の四
(法第九条の三第二項において準用する法第六条第一項ただし書の場合の手続等)
第九条の規定は、法第九条の三第二項において準用する法第六条第一項ただし書の場合の手続等について準用する。
第二十一条の七
(法第九条の三第四項第一号の厚生労働省令で定める措置)
法第九条の三第四項第一号の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。
一出生時育児休業申出が円滑に行われるようにするための雇用環境整備の措置として、次に掲げる措置のうちいずれか二以上の措置を講ずること。
イその雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施
ハその雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の収集及びその雇用する労働者に対する当該事例の提供
ニその雇用する労働者に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知
ホ育児休業申出をした労働者の育児休業の取得が円滑に行われるようにするための業務の配分又は人員の配置に係る必要な措置
二育児休業の取得に関する定量的な目標を設定し、育児休業の取得の促進に関する方針を周知すること。
三育児休業申出に係る当該労働者の意向を確認するための措置を講じた上で、その意向を把握するための取組を行うこと。
第二十一条の九
(法第九条の四において準用する法第七条第二項の厚生労働省令で定める期間)
第十四条の規定は、法第九条の四において準用する法第七条第二項の厚生労働省令で定める期間について準用する。
第二十一条の十
(法第九条の四において準用する法第七条第二項の指定)
第十五条の規定は、法第九条の四において準用する法第七条第二項の指定について準用する。
第二十一条の十一
(法第九条の四において準用する法第七条第三項の厚生労働省令で定める日)
第十六条の規定は、法第九条の四において準用する法第七条第三項の厚生労働省令で定める日について準用する。
この場合において、第十六条中「一月前(法第五条第三項及び第四項の申出にあっては二週間前)」とあるのは、「二週間前」と読み替えるものとする。
第二十一条の十四
(法第九条の四において準用する法第八条第四項の厚生労働省令で定める事由)
法第九条の四において準用する法第八条第四項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。
二出生時育児休業申出に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消
三出生時育児休業申出に係る子が養子となったことその他の事情により当該出生時育児休業申出をした労働者と当該子とが同居しないこととなったこと。
四民法第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除されたこと。
五出生時育児休業申出をした労働者が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該出生時育児休業申出に係る子が出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までの間、当該子を養育することができない状態になったこと。
第二十一条の十五
(法第九条の五第二項の厚生労働省令で定める事項等)
法第九条の五第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一出生時育児休業期間において就業することができる日(以下この条において「就業可能日」という。)
二就業可能日における就業可能な時間帯(所定労働時間内の時間帯に限る。)その他の労働条件
2 法第九条の五第二項の規定により、事業主に対して、前項に定める事項を申し出る場合にあっては、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。
三電子メール等の送信の方法(労働者及び事業主が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
3 前項第二号の方法により行われた申出は、事業主の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第三号の方法により行われた申出は、事業主の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該事業主に到達したものとみなす。
4 事業主は、法第九条の五第二項の申出がされたときは、次に掲げる事項を労働者に速やかに提示しなければならない。
一就業可能日のうち、就業させることを希望する日(就業させることを希望しない場合はその旨)
二前号の就業させることを希望する日に係る時間帯その他の労働条件
5 前項の提示は、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、労働者が希望する場合に限る。)により行わなければならない。
三電子メール等の送信の方法(当該労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
6 前項第二号の方法により行われた提示は、労働者の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第三号の方法により行われた提示は、労働者の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該労働者に到達したものとみなす。
第二十一条の十六
(出生時育児休業期間中に就業することの同意の方法等)
法第九条の五第四項の同意は、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。
三電子メール等の送信の方法(労働者及び事業主が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
2 前項第二号の方法により行われた同意は、事業主の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第三号の方法により行われた同意は、事業主の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該事業主に到達したものとみなす。
3 事業主は、法第九条の五第四項の同意を得た場合は、次に掲げる事項を当該労働者に速やかに通知しなければならない。
二出生時育児休業期間において、就業させることとした日時その他の労働条件
4 前項の通知は、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、労働者が希望する場合に限る。)により行わなければならない。
三電子メール等の送信の方法(当該労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
5 前項第二号の方法により行われた通知は、労働者の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第三号の方法により行われた通知は、労働者の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該労働者に到達したものとみなす。
第二十一条の十九
(法第九条の五第五項の厚生労働省令で定める特別の事情)
法第九条の五第五項の厚生労働省令で定める特別の事情がある場合は、次のとおりとする。
一出生時育児休業申出に係る子の親である配偶者の死亡
二前号に規定する配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害その他これらに準ずる心身の状況により出生時育児休業申出に係る子を養育することが困難な状態になったこと。
三婚姻の解消その他の事情により第一号に規定する配偶者が出生時育児休業申出に係る子と同居しないこととなったこと。
四出生時育児休業申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害その他これらに準ずる心身の状況により、二週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
第二十一条の二十
(法第九条の五第六項第一号の厚生労働省令で定める事由)
第二十一条の十四の規定は、法第九条の五第六項第一号の厚生労働省令で定める事由について準用する。
第二十二条
(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例の読替え)
法第九条の六第一項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2 法第九条の六の規定に基づき労働者の養育する子について、当該労働者の配偶者が当該子の一歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業をしている場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。