第四条
(法第五条第二項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合)
法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第五条第二項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合は、次のとおりとする。
一法第五条第一項の申出をした船員について船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十七条第一項又は第二項の規定により作業に従事しない期間(以下この号において「就業制限期間」という。)が始まったことにより法第九条第一項の育児休業期間(以下「育児休業期間」という。)が終了した場合であって、当該就業制限期間又は当該就業制限期間中に出生した子に係る育児休業期間が終了する日までに、胎児又は当該子の全てが、次のいずれかに該当するに至ったとき。
ロ養子となったことその他の事情により当該船員と同居しないこととなったとき。
二法第五条第一項の申出をした船員について新期間(新たな育児休業期間又は法第九条の五第一項の出生時育児休業期間(以下「出生時育児休業期間」という。)をいう。以下この号において同じ。)が始まったことにより育児休業期間が終了した場合であって、当該新期間が終了する日までに、当該新期間の育児休業に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至ったとき。
ロ養子となったことその他の事情により当該船員と同居しないこととなったとき。
ハ民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したとき(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除されたとき。
三法第五条第一項の申出をした船員について法第十五条第一項の介護休業期間(以下「介護休業期間」という。)が始まったことにより育児休業期間が終了した場合であって、当該介護休業期間が終了する日までに、当該介護休業期間の介護休業に係る対象家族が死亡するに至ったとき又は離婚、婚姻の取消、離縁等により当該介護休業期間の介護休業に係る対象家族と介護休業申出(法第十一条第三項の介護休業申出をいう。以下同じ。)をした船員との親族関係が消滅するに至ったとき。
四法第五条第一項の申出に係る子の親(同項の申出に係る子について民法第八百十七条の二第一項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者又は児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により養子縁組里親として委託されている者若しくは第一条第一項に該当する船員を含む。以下同じ。)である配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が死亡したとき。
五前号に規定する配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により法第五条第一項の申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき。
六婚姻の解消その他の事情により第四号に規定する配偶者が法第五条第一項の申出に係る子と同居しないこととなったとき。
七法第五条第一項の申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、二週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
八法第五条第一項の申出に係る子について、児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第六項に規定する認定こども園又は児童福祉法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき。
第四条の二
(法第五条第三項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合)
前条の規定(第四号から第八号までを除く。)は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第五条第三項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合について準用する。
この場合において、前条第一号から第三号までの規定中「第五条第一項」とあるのは、「第五条第一項又は第三項」と読み替えるものとする。
第四条の三
(法第五条第三項第二号の国土交通省令で定める場合)
法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第五条第三項第二号の国土交通省令で定める場合は、次のとおりとする。
一法第五条第三項の申出に係る子について、保育所等における保育の利用を希望して申込みを行っているが、当該子の一歳到達日(法第五条第三項の一歳到達日をいう。以下同じ。)後の期間において、当面その実施が行われない場合
二常態として法第五条第三項の申出に係る子の養育を行っている当該子の親である配偶者であって、当該子の一歳到達日後の期間について常態として当該子の養育を行う予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ロ負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により法第五条第三項の申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき。
ハ婚姻の解消その他の事情により法第五条第三項の申出に係る子と同居しないこととなったとき。
ニ六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以内に出産する予定であるか又は産後八週間を経過しないとき。
三前条の規定により読み替えて準用する第四条第一号から第三号までに掲げる場合に該当した場合
第四条の四
(法第五条第四項第二号の国土交通省令で定める場合)
前条の規定は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第五条第四項第二号の国土交通省令で定める場合について準用する。
この場合において、前条中「法第五条第三項」とあるのは「法第五条第四項」と、「一歳到達日(法第五条第三項の一歳到達日をいう。以下同じ。)」とあるのは「一歳六か月到達日(法第五条第四項第一号の一歳六か月到達日をいう。以下同じ。)」と、「一歳到達日」とあるのは「一歳六か月到達日」と読み替えるものとする。
第十七条
(法第八条第三項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合)
法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第八条第三項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合は、次のとおりとする。
一育児休業申出に係る子の親である配偶者が死亡したとき。
二前号に規定する配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき。
三婚姻の解消その他の事情により第一号に規定する配偶者が育児休業申出に係る子と同居しないこととなったとき。
四法第五条第一項の申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、二週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
五法第五条第一項の申出に係る子について、保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき。
第十九条
(法第九条第二項第一号の国土交通省令で定める事由)
前条の規定(第六号を除く。)は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条第二項第一号の国土交通省令で定める事由について準用する。
第十九条の三
(法第九条の三第二項において準用する法第六条第一項第二号の国土交通省令で定める者)
法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の三第二項において準用する法第六条第一項第二号の国土交通省令で定める者は、出生時育児休業申出があった日から起算して八週間以内に雇用関係が終了することが明らかな者とする。
第十九条の五
(法第九条の三第四項第一号の国土交通省令で定める措置)
法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の三第四項第一号の国土交通省令で定める措置は、次のとおりとする。
一出生時育児休業申出が円滑に行われるようにするための雇用環境整備の措置として、次に掲げる措置のうちいずれか二以上の措置を講ずること。
イその雇用する船員に対する育児休業に係る研修の実施
ハその雇用する船員の育児休業の取得に関する事例の収集及びその雇用する船員に対する当該事例の提供
ニその雇用する船員に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知
ホ育児休業申出をした船員の育児休業の取得が円滑に行われるようにするための業務の配分又は人員の配置に係る必要な措置
二育児休業の取得に関する定量的な目標を設定し、育児休業の取得の促進に関する方針を周知すること。
三育児休業申出に係る当該船員の意向を確認するための措置を講じた上で、その意向を把握するための取組を行うこと。
第十九条の七
(法第九条の四において準用する法第七条第二項の国土交通省令で定める期間)
第十二条の規定は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の四において準用する法第七条第二項の国土交通省令で定める期間について準用する。
第十九条の八
(法第九条の四において準用する法第七条第二項の指定)
第十三条の規定は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の四において準用する法第七条第二項の指定について準用する。
第十九条の九
(法第九条の四において準用する法第七条第三項の国土交通省令で定める日)
第十四条の規定は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の四において準用する法第七条第三項の国土交通省令で定める日について準用する。
この場合において、第十四条中「一月前(法第五条第三項及び第四項の申出にあっては二週間前)」とあるのは、「二週間前」と読み替えるものとする。
第十九条の十二
(法第九条の四において準用する法第八条第四項の国土交通省令で定める事由)
法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の四において準用する法第八条第四項の国土交通省令で定める事由は、次のとおりとする。
二出生時育児休業申出に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消し
三出生時育児休業申出に係る子が養子となったことその他の事情により当該出生時育児休業申出をした船員と当該子とが同居しないこととなったこと。
四民法第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除されたこと。
五出生時育児休業申出をした船員が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該出生時育児休業申出に係る子が出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までの間、当該子を養育することができない状態になったこと。
第十九条の十三
(法第九条の五第二項の国土交通省令で定める事項等)
法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の五第二項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一出生時育児休業期間において就業することができる日(以下この条において「就業可能日」という。)
二就業可能日における就業可能な時間帯(所定労働時間内の時間帯に限る。)その他の労働条件
2 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の五第二項の規定により、事業主に対して、前項に定める事項を申し出る場合にあっては、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。
三電子メール等を送信する方法(船員及び事業主が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
3 次の各号に掲げる方法により行われた申出は、それぞれ次の各号に定める装置又は機器により受信した時に事業主に到達したものとみなす。
一前項第二号の方法 事業主の使用に係るファクシミリ装置
二前項第三号の方法 事業主の使用に係る通信端末機器
4 事業主は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の五第二項の申出がされたときは、速やかに、次に掲げる事項を船員に提示しなければならない。
一就業可能日のうち、就業させることを希望する日(就業させることを希望しない場合はその旨)
二前号の就業させることを希望する日に係る時間帯その他の労働条件
5 前項の提示は、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、船員が希望する場合に限る。)により行わなければならない。
三電子メール等を送信する方法(当該船員が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
6 次の各号に掲げる方法により行われた提示は、それぞれ次の各号に定める装置又は機器により受信した時に船員に到達したものとみなす。
一前項第二号の方法 船員の使用に係るファクシミリ装置
第十九条の十四
(出生時育児休業期間中に就業することの同意の方法等)
法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の五第四項の同意は、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。
三電子メール等を送信する方法(船員及び事業主が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
2 次の各号に掲げる方法により行われた同意は、それぞれ当該各号に定める装置又は機器により受信した時に事業主に到達したものとみなす。
一前項第二号の方法 事業主の使用に係るファクシミリ装置
二前項第三号の方法 事業主の使用に係る通信端末機器
3 事業主は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の五第四項の同意を得た場合は、速やかに、次に掲げる事項を船員に通知しなければならない。
二出生時育児休業期間において、就業させることとした日時その他の労働条件
4 前項の通知は、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、船員が希望する場合に限る。)により行わなければならない。
三電子メール等を送信する方法(当該船員が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
5 次の各号に掲げる方法により行われた通知は、それぞれ当該各号に定める装置又は機器により受信した時に船員に到達したものとみなす。
一前項第二号の方法 船員の使用に係るファクシミリ装置
第十九条の十七
(法第九条の五第五項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合)
法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の五第五項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合は、次のとおりとする。
一出生時育児休業申出に係る子の親である配偶者が死亡したとき。
二前号に規定する配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害その他これらに準ずる心身の状況により出生時育児休業申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき。
三婚姻の解消その他の事情により第一号に規定する配偶者が出生時育児休業申出に係る子と同居しないこととなったとき。
四出生時育児休業申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害その他これらに準ずる心身の状況により、二週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
第十九条の十八
(法第九条の五第六項第一号の国土交通省令で定める事由)
第十九条の十二の規定は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の五第六項第一号の国土交通省令で定める事由について準用する。
第二十条
(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例に関する読替え)
法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の六第一項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2 船員の養育する子について、当該船員の配偶者が当該子の一歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業をしている場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二十二条
(法第十二条第二項において準用する法第六条第一項第二号の国土交通省令で定める者)
法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十二条第二項において準用する法第六条第一項第二号の国土交通省令で定める者は、介護休業申出があった日から起算して九十三日以内に雇用関係が終了することが明らかな船員とする。
第二十四条
(法第十三条において準用する法第七条第三項の国土交通省令で定める日)
法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十三条において準用する法第七条第三項の国土交通省令で定める日は、介護休業申出において介護休業終了予定日とされた日の二週間前の日とする。
第二十七条
(法第十四条第三項において準用する法第八条第四項の国土交通省令で定める事由)
法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十四条第三項において準用する法第八条第四項の国土交通省令で定める事由は、次のとおりとする。
二離婚、婚姻の取消、離縁等による介護休業申出に係る対象家族と当該介護休業申出をした船員との親族関係の消滅
三介護休業申出をした船員が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該介護休業申出に係る対象家族についての介護休業日数が九十三日に達する日までの間、当該介護休業申出に係る対象家族を介護することができない状態になったこと。
第二十八条
(法第十五条第三項第一号の国土交通省令で定める事由)
前条の規定は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十五条第三項第一号の国土交通省令で定める事由について準用する。
第二十八条の二
(法第十六条の二第一項の国土交通省令で定める当該小学校第三学年修了前の子の世話)
法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十六条の二第一項の疾病の予防を図るために必要なものとして国土交通省令で定める当該小学校第三学年修了前の子の世話は、同項の小学校第三学年修了前の子に予防接種又は健康診断を受けさせることとする。
第二十八条の三
(法第十六条の二第一項の国土交通省令で定める事由)
法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十六条の二第一項の国土交通省令で定める事由は、次のとおりとする。
一学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第十九条の規定による出席停止
二保育所等その他の施設又は事業における学校保健安全法第二十条の規定による学校の休業に準ずる事由又は前号に掲げる事由に準ずる事由
第二十八条の四
(法第十六条の二第一項の国土交通省令で定めるもの)
法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十六条の二第一項の国土交通省令で定めるものは、入園、卒園又は入学の式典その他これに準ずる式典とする。
第二十八条の六
(法第十六条の二第二項の国土交通省令で定める一日未満の単位等)
法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十六条の二第二項の国土交通省令で定める一日未満の単位は、半日(一日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には一年間における一日平均所定労働時間数とし、一日の所定労働時間数又は一年間における一日平均所定労働時間数に一時間に満たない端数がある場合にはこれを一時間に切り上げるものとする。次項第二号において同じ。)の二分の一とする。)であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。
2 事業主がその使用する船員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは船員の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる事項を定めたときは、第一号に掲げる船員の範囲に属する船員について、第二号に掲げる時間数を前項に規定する半日とみなすことができる。
この場合において、同号に掲げる時間数の合計数は、一日の所定労働時間数を下回らないものとする。
一この項の規定による時間数で子の看護等休暇を取得することができることとされる船員の範囲
二子の看護等休暇の取得の単位となる始業の時刻から連続し、及び終業の時刻まで連続する時間数(一日の所定労働時間数に満たないものに限る。)
第二十八条の八
(法第十六条の五第一項の国土交通省令で定める世話)
法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十六条の五第一項の国土交通省令で定める世話は、次に掲げるものとする。
二通院等の付添い、介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の必要な世話
第二十八条の十
(法第十六条の五第二項の国土交通省令で定める一日未満の単位等)
法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十六条の五第二項の国土交通省令で定める一日未満の単位は、半日(一日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には一年間における一日平均所定労働時間数とし、一日の所定労働時間数又は一年間における一日平均所定労働時間数に一時間に満たない端数がある場合にはこれを一時間に切り上げるものとする。次項第二号において同じ。)の二分の一とする。)であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。
2 事業主がその使用する船員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは船員の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる事項を定めたときは、第一号に掲げる船員の範囲に属する船員について、第二号に掲げる時間数を前項に規定する半日とみなすことができる。
この場合において、同号に掲げる時間数の合計数は、一日の所定労働時間数を下回らないものとする。
一この項の規定による時間数で介護休暇を取得することができることとされる船員の範囲
二介護休暇の取得の単位となる始業の時刻から連続し、及び終業の時刻まで連続する時間数(一日の所定労働時間数に満たないものに限る。)
第二十九条の二
(法第十九条第一項第二号の国土交通省令で定める者)
法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十九条第一項第二号の国土交通省令で定める者は、同項の規定による請求に係る子の十六歳以上の同居の家族(法第二条第五号の家族をいう。)であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。
一法第十九条第一項の深夜(以下「深夜」という。)において就業していない者(深夜における就業日数が一月について三日以下の者を含む。)であること。
二負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を保育することが困難な状態にある者でないこと。
三六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以内に出産する予定であるか又は産後八週間を経過しない者でないこと。
第二十九条の三
(法第十九条第一項第三号の国土交通省令で定める者)
法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十九条第一項第三号の国土交通省令で定める者は、所定労働時間の全部が深夜にある者とする。
第二十九条の六
(法第十九条第四項第一号の国土交通省令で定める事由)
前条の規定は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十九条第四項第一号の国土交通省令で定める事由について準用する。
第二十九条の七
(法第二十条第一項において準用する法第十九条第一項第二号の国土交通省令で定める者)
第二十九条の二の規定は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十条第一項において準用する法第十九条第一項第二号の国土交通省令で定める者について準用する。
この場合において、第二十九条の二中「子の」とあるのは「対象家族の」と、同条第二号中「子を」とあるのは「対象家族を」と、「保育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。
第二十九条の八
(法第二十条第一項において準用する法第十九条第一項第三号の国土交通省令で定める者)
第二十九条の三の規定は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十条第一項において準用する法第十九条第一項第三号の国土交通省令で定める者について準用する。
第二十九条の九
(法第二十条第一項において準用する法第十九条第一項の規定による請求の方法等)
法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十条第一項において準用する法第十九条第一項の規定による請求は、次に掲げる事項を事業主に通知することによって行わなければならない。
六第二十九条の七において準用する第二十九条の二の者がいない事実
2 第五条第二項及び第三項の規定は、前項の請求について準用する。
3 事業主は、第一項の請求があったときは、当該請求をした船員に対して、同項第三号、第四号及び第六号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
第二十九条の十
(法第二十条第一項において準用する法第十九条第三項の国土交通省令で定める事由)
法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十条第一項において準用する法第十九条第三項の国土交通省令で定める事由は、次のとおりとする。
二離婚、婚姻の取消し、離縁等による請求に係る対象家族と当該請求をした船員との親族関係の消滅
三請求をした船員が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該請求に係る制限期間の末日までの間、当該請求に係る対象家族を介護することができない状態になったこと。
第二十九条の十一
(法第二十条第一項において準用する法第十九条第四項第一号の国土交通省令で定める事由)
前条の規定は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十条第一項において準用する法第十九条第四項第一号の国土交通省令で定める事由について準用する。
第二十九条の十三
(法第二十一条第一項の国土交通省令で定める事項を知らせる方法)
法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条第一項の規定により、船員に対して、次条に定める事項を知らせるときは、次のいずれかの方法(第三号及び第四号に掲げる方法にあっては、船員が希望する場合に限る。)によって行わなければならない。
四電子メール等を送信する方法(当該船員が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
2 次条に定める事項について、船員に対して、次の各号に掲げる方法により知らせた場合には、当該各号に定める装置又は機器により受信した時に当該船員に到達したものとみなす。
一前項第三号の方法 船員の使用に係るファクシミリ装置
第二十九条の十六
(法第二十一条第二項の国土交通省令で定める就業に関する条件に係る船員の意向を確認する方法)
第二十九条の十三の規定は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条第二項の規定により、船員に対して、次条に定める就業に関する条件に係る当該船員の意向を確認する場合について準用する。
第二十九条の十七
(法第二十一条第二項の国土交通省令で定める就業に関する条件)
法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条第二項の国土交通省令で定める就業に関する条件は、次のとおりとする。
三育児休業に関する制度、子の看護等休暇に関する制度、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十九条の規定による深夜業の制限に関する制度、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条第一項の育児のための所定労働時間の短縮措置、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条第二項の育児休業に関する制度に準ずる措置、同項第一号の陸上勤務の措置又は同項第二号の短期間航海船舶に乗り組ませること等の措置、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の三第一項の規定による措置その他子の養育に関する制度又は措置の利用期間
四その他職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する就業に関する条件
第二十九条の十八
(法第二十一条第四項の国土交通省令で定める事項を知らせる方法)
第二十九条の十三の規定は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条第四項の規定により、船員に対して、第二十九条の二十に定める事項を知らせる場合について準用する。
第二十九条の十九
(法第二十一条第四項の国土交通省令で定める制度又は措置)
法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条第四項の国土交通省令で定める制度又は措置は、次のとおりとする。
二法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十条第一項において準用する法第十九条の規定による深夜業の制限の制度
三法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条第三項の介護のための所定労働時間の短縮等の措置(第三十二条の三及び第三十二条の四第八号において「介護のための所定労働時間の短縮等の措置」という。)
第二十九条の二十四
(法第二十一条第五項の国土交通省令で定める事項を知らせる方法)
法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条第五項の規定により、船員に対して、第二十九条の二十二において準用する第二十九条の二十に定める事項を知らせる場合は、次のいずれかの方法によって行わなければならない。
2 第二十九条の二十二において準用する第二十九条の二十に定める事項について、船員に対して、次の各号に掲げる方法により知らせた場合には、当該各号に定める装置又は機器により受信した時に当該船員に到達したものとみなす。
一前項第三号の方法 船員の使用に係るファクシミリ装置
第三十条
(法第二十一条の二第一項第三号の国土交通省令で定める事項)
法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条の二第一項第三号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一法第九条第二項第一号に掲げる事情が生じたことにより育児休業期間が終了した船員、法第九条の五第六項第一号に掲げる事情が生じたことにより出生時育児休業が終了した船員及び法第十五条第三項第一号に掲げる事情が生じたことにより介護休業期間が終了した船員の労務の提供の開始時期に関すること。
二船員が育児休業期間及び介護休業期間中に負担すべき社会保険料を事業主に支払う方法に関すること。
第三十一条の二
(法第二十二条第一項第三号の国土交通省令で定める育児休業に係る雇用環境の整備に関する措置)
法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十二条第一項第三号の国土交通省令で定める育児休業に係る雇用環境の整備に関する措置は、次のとおりとする。
一その雇用する船員の育児休業の取得に関する事例の収集及びその雇用する船員に対する当該事例の提供
二その雇用する船員に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知
第三十一条の三
(法第二十二条第二項第三号の国土交通省令で定める介護休業に係る雇用環境の整備に関する措置)
前条の規定は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十二条第二項第三号の国土交通省令で定める介護休業に係る雇用環境の整備に関する措置について準用する。
この場合において、前条各号中「育児休業」とあるのは、「介護休業」と読み替えるものとする。
第三十一条の四
(法第二十二条第四項第三号の国土交通省令で定める介護両立支援制度等に係る雇用環境の整備に関する措置)
第三十一条の二の規定は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十二条第四項第三号の国土交通省令で定める介護両立支援制度等に係る雇用環境の整備に関する措置について準用する。
この場合において、第三十一条の二中「育児休業の取得」とあるのは「介護両立支援制度等の利用」と、「育児休業に関する制度」とあるのは「介護両立支援制度等」と読み替えるものとする。
第三十一条の七
(法第二十三条第一項本文の国土交通省令で定める者)
法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条第一項本文の国土交通省令で定める者は、一日の所定労働時間が六時間以下の船員とする。
第三十二条の四
(法第二十三条の三第一項第一号の国土交通省令で定めるもの)
法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の三第一項第一号の国土交通省令で定めるものは、船員(日々雇用される者以外の者であって、その三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するものに限る。)の申出に基づき適用する短期間の航海を行う船舶に乗り組ませることのできる制度とする。
第三十二条の六
(法第二十三条の三第一項第五号の国土交通省令で定めるもの)
法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の三第一項第五号の国土交通省令で定めるものは、次に掲げる措置とする。
一船員の三歳から小学校就学の始期に達するまでの子に係る保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与を行うこと。
二家事サービス業に係る事業の利用に要する費用の負担その他の船員の日常生活における家事の支援を行うこと。
三事業主が、船員法第六十二条第一項の規定により船員に補償休日(同項に規定する補償休日をいう。以下この号において同じ。)を与える場合において、当該船員の希望を勘案し、補償休日を付与すること。
第三十二条の七
(法第二十三条の三第二項の国土交通省令で定める者)
法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の三第二項の所定労働時間が短い船員として国土交通省令で定める者は、一日の所定労働時間が四時間以下の船員とする。
第三十二条の八
(法第二十三条の三第二項の国土交通省令で定める一日未満の単位等)
法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の三第二項の国土交通省令で定める一日未満の単位は、半日(一日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には一年間における一日平均所定労働時間数とし、一日の所定労働時間数又は一年間における一日平均所定労働時間数に一時間に満たない端数がある場合にはこれを一時間に切り上げるものとする。次項第二号において同じ。)の二分の一とする。)であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。
2 事業主がその使用する船員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは船員の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる事項を定めたときは、第一号に掲げる船員の範囲に属する船員について、第二号に掲げる時間数を前項に規定する半日とみなすことができる。
この場合において、同号に掲げる時間数の合計数は、一日の所定労働時間数を下回らないものとする。
一この項の規定による時間数で法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の三第一項第四号に規定する休暇を取得することができることとされる船員の範囲
二法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の三第一項第四号に規定する休暇の取得の単位となる始業の時刻から連続し、及び終業の時刻まで連続する時間数(一日の所定労働時間数に満たないものに限る。)
第三十二条の九
(法第二十三条の三第五項の国土交通省令で定める事項を知らせる方法)
第二十九条の十三の規定は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の三第五項の規定により、船員に対して、第三十二条の十一に定める事項を知らせる場合について準用する。
第三十二条の十
(法第二十三条の三第五項の国土交通省令で定める期間)
法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の三第五項の国土交通省令で定める期間は、当該船員の子が一歳十一か月に達する日の翌々日から二歳十一か月に達する日の翌日までの一年間とする。
第三十二条の十一
(法第二十三条の三第五項の国土交通省令で定める事項)
法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の三第五項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
三法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十九条の規定による深夜業の制限に関する制度
第三十二条の十二
(法第二十三条の三第五項の国土交通省令で定める措置)
第二十九条の十五の規定は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の三第五項の国土交通省令で定める措置について準用する。
第三十二条の十三
(法第二十五条第一項の国土交通省令で定める制度又は措置)
法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十五条第一項の国土交通省令で定める育児休業、介護休業その他の子の養育又は家族の介護に関する制度又は措置は、次のとおりとする。
五法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十九条(法第二十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による深夜業の制限の制度
六法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条第一項の育児のための所定労働時間の短縮措置
七法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条第二項の規定による育児休業に関する制度に準ずる措置又は同項第一号の陸上勤務の措置若しくは同項第二号の短期間航海船舶に乗り組ませること等の措置
九法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の三第一項の規定による措置