船舶安全法第三十二条ノ二の船舶の範囲を定める政令第二号及び第四号ロ(2)の区域を定める省令

法令番号:平成三年運輸省令第二十五号 公布日:1991-08-28 法令種別:府省令 カテゴリー:海運 所管:運輸省 法令ID:403M50000800025

この法令の概要

船舶安全法第三十二条ノ二に基づき、同法の適用範囲に関する政令が定める船舶の範囲のうち第二号および第四号ロ(2)に係る区域を定めることを目的とします。対象は当該政令の適用を受ける船舶および航行区域で、船舶安全法の適用除外または特例の対象となる具体的な区域の範囲を画定する府省令です。
船舶安全法第三十二条ノ二の船舶の範囲を定める政令第二号及び第四号ロ(2)の国土交通省令で定める区域は、次に掲げる区域とする。
平水区域
沿海区域のうち本州、北海道、四国及び九州並びにこれらに附属する島でその海岸が沿海区域に接するものの各海岸から五海里以内の水域
沿海区域のうち平水区域から当該船舶の最強速力で二時間以内に往復できる区域

附 則

この省令は、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成三年法律第七十五号)の施行の日(平成四年二月一日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

附 則

この省令は、平成十六年十一月一日から施行する。