この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
船舶安全法第三十二条ノ二の船舶の範囲を定める政令第二号及び第四号ロ(2)の区域を定める省令
船舶安全法第三十二条ノ二の船舶の範囲を定める政令第二号及び第四号ロ(2)の国土交通省令で定める区域は、次に掲げる区域とする。
一
平水区域
二
沿海区域のうち本州、北海道、四国及び九州並びにこれらに附属する島でその海岸が沿海区域に接するものの各海岸から五海里以内の水域
三
沿海区域のうち平水区域から当該船舶の最強速力で二時間以内に往復できる区域
附 則
この省令は、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成三年法律第七十五号)の施行の日(平成四年二月一日)から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
附 則
この省令は、平成十六年十一月一日から施行する。