新幹線鉄道施設譲渡計画のうち、新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項第二号に掲げる事項に係る部分については、新幹線鉄道保有機構(以下「機構」という。)の会計規程に基づく勘定科目のうち貸付事業資産に係るものの区分(以下「資産区分」という。)に準じて区分して記載するものとする。
2 新幹線鉄道施設譲渡計画には、新幹線鉄道保有機構法(昭和六十一年法律第八十九号)第二十一条第一項の規定により各旅客鉄道株式会社に対し貸し付けることとされている新幹線鉄道施設を資産区分に準じて区分した目録その他新幹線鉄道施設譲渡計画の認可のための審査に当たって必要と認められる書類を添付しなければならない。