土地評価審議会に係る土地の評価についての基本的事項等に関する省令 法令番号法令番号: 平成三年大蔵省令第三十三号公布日公布日: 1991-06-06法令種別法令種別: 府省令カテゴリーカテゴリー: 国税所管所管: 大蔵省法令ID法令ID: 403M50000040033 条文目次第一条 (基本的事項の内容)第二条 (土地の評価に関する事項の閲覧)附 則 第一条(基本的事項の内容)土地評価審議会令(平成三年政令第百七十五号)第三条に規定する財務省令で定める事項は、都道府県における土地の用途別(住居、商業又は工業の別)の主要な標準地における単位面積当たりの土地又は借地権(借地借家法(平成三年法律第九十号)第二条第一号に規定する借地権をいう。)に係る価額とする。2 前項に規定する主要な標準地とは、宅地で、土地の用途が同質と認められるまとまりのある地域において、土地の利用状況、面積、形状等が当該地域において通常であると認められるもので国税局長が定めたものをいう。 第二条(土地の評価に関する事項の閲覧)国税局長は、相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第二十六条の二第一項に規定する土地評価審議会の意見に基づいて土地の評価に関する事項を定めたときは、土地を有する者の便宜にも配慮して、当該事項を速やかに国税局及び税務署において閲覧に供するものとする。 附 則 この省令は、平成四年一月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成四年八月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 第一条(施行期日)この省令は、平成十五年四月一日から施行する。