地価税法施行規則
この法令の概要
第一条
この省令において「土地等」、「借地権等」、「課税時期」、「公益法人等」、「人格のない社団等」、「建物」又は「修正申告書」とは、それぞれ地価税法(平成三年法律第六十九号。以下「法」という。)第二条に規定する土地等、借地権等、課税時期、公益法人等、人格のない社団等、建物又は修正申告書をいう。
この省令において「国内」とは、法の施行地をいう。
第二条
法第六条第二項第二号イの規定の適用を受けようとする公益法人等は、当該適用を受けようとする最初の年の課税時期に係る法第二十五条第一項の規定による申告書の提出期限までに、当該公益法人等に係る主務官庁(その権限に属する事務を行うこととされた都道府県の知事その他の執行機関を含む。以下この条において同じ。)の同号イの確認をしたことを証する書類(次に掲げる事項の記載があるものに限る。)を納税地を所轄する税務署長に届け出なければならない。
法第六条第二項第二号ロの規定の適用を受けようとする公益法人等は、同号ロに規定する事由が生じた日の属する年の翌年の課税時期に係る法第二十五条第一項の規定による申告書の提出期限までに、当該公益法人等に係る主務官庁の同号ロの確認をしたことを証する書類(次に掲げる事項の記載があるものに限る。)を納税地を所轄する税務署長に届け出なければならない。
第三条
法別表第一第一号に規定する財務省令で定めるものは、山林、原野、池沼その他の土地(宅地及び雑種地(水辺地、岩石地、砂丘その他その状況がこれらに類するもの以外のものに限る。)を除く。)とする。
法別表第一第一号イに規定する財務省令で定める特別地域は、自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第七十三条第一項(保護及び利用)の規定に基づく条例の規定により指定された特別地域で同法第二十条第一項(特別地域)の規定により指定された特別地域と同等の規制を受けるものとして環境大臣が財務大臣と協議して指定したものとする。
法別表第一第一号ロに規定する財務省令で定める特別地区は、自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第四十六条第一項(保全)の規定に基づく条例の規定により指定された特別地区で同法第二十五条第一項(特別地区)の規定により指定された特別地区と同等の規制を受けるものとして環境大臣が財務大臣と協議して指定したものとする。
地価税法施行令(平成三年政令第百七十四号。以下「令」という。)第六条第三項第一号ロに規定する財務省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
令第六条第三項第二号に規定する財務省令で定める建物等は、専ら工場、店舗その他の業務の用に供する施設として使用されている建物等(当該建物等の位置、規模、形態、意匠及び色彩が文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百四十四条第一項(重要伝統的建造物群保存地区の選定)の規定により選定された重要伝統的建造物群保存地区の歴史的風致の維持に著しく資するものとして文部科学大臣が財務大臣と協議して指定した建物等を除く。)とする。
法別表第一第九号イに規定する財務省令で定める要件は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百三十四条第一項(各種学校)に規定する各種学校の生徒で同時に授業を受けるものの数のうちに次に掲げる全ての要件を満たす課程を履修する生徒の数の占める割合が常時百分の五十以上であることとする。
法別表第一第九号ロに規定する財務省令で定める養成所は、次に掲げるものとする。
法別表第一第九号ロに規定する財務省令で定める要件は、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十四条第三項(都道府県知事による職業訓練の認定)に規定する認定職業訓練のための施設の生徒で同時に授業を受けるものの数のうちに次に掲げる全ての要件を満たす課程を履修する生徒の数の占める割合が常時百分の五十以上であることとする。
法別表第一第十号に規定する財務省令で定める土地等は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める土地等とする。
法別表第一第十一号イに規定する財務省令で定める施設又は設備は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
法別表第一第十二号に規定する財務省令で定める空港は、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第四十条(空港の告示等)の規定により告示された同法第二条第四項(定義)に規定する空港のうち建築物の屋上に設置されたものとする。
法別表第一第十四号に規定する財務省令で定める施設又は設備は、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第九条第一号(電気通信事業の登録)に規定する電気通信回線設備並びに当該電気通信回線設備の保守及び修繕のために直接必要な倉庫、自動車車庫、専ら当該保守及び修繕に従事する職員の事務所その他の施設(次項及び第十四項において「保守修繕施設」という。)とする。
法別表第一第十五号に規定する財務省令で定める施設は、同号に規定する水道施設及び工業用水道施設並びにこれらの施設の保守修繕施設とする。
法別表第一第十六号に規定する財務省令で定める土地等は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める土地等とする。
法別表第一第二十一号に規定する財務省令で定める施設は、次に掲げるものとする。
第四条
令第十三条に規定する財務省令で定める国際機関は、条約その他の国際約束に基づき設立された機関のうち日本国が構成員となっているものその他国を構成員とするものとする。
令第十三条第四号に規定する財務省令で定める施設は、専ら外国の政治、経済、文化その他の事情の紹介等の業務の用に供する施設その他財務大臣が指定する施設とする。
財務大臣は、前項の指定をしたときは、これを告示する。
第四条の二
令第十三条の二第七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第五条
法別表第二第一号に規定する財務省令で定める面積は、同号に規定する製造業等に係る工場又は事業場の敷地の面積に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じた面積に相当する面積とする。
令第十七条第二項第一号に規定する財務省令で定める区域は、次の各号に掲げる施設又は設備の区分に応じ当該施設又は設備の外壁その他の工作物から当該各号に定める距離だけ離れた点の軌跡で囲まれた区域とする。
令第十七条第二項第二号に規定する財務省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
令第十七条第二項第三号に規定する財務省令で定める土地等は、法別表第二第二号ヘに規定する通路の用に供されている土地等のうち、次の各号に掲げる通路の区分に応じ当該各号に定める基準に適合するために必要な最も小さい幅員に係る土地等及び次項に規定する土地等とする。
法別表第二第二号ヘに規定する財務省令で定める空地は、石油コンビナート等特別防災区域における新設事業所等の施設地区の配置等に関する省令第十条第三号(施設地区の配置の基準)の規定により設けられた同号の製造施設地区の外周から内側五メートル以内の部分の土地等とする。
法別表第二第三号に規定する財務省令で定める土地の区域は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第十三条第一項(事業の許可)、第二十三条第一項(設置の許可)、第四十三条の三の五第一項(設置の許可)、第五十一条の二第一項(事業の許可)、第五十二条第一項(使用の許可)若しくは第六十一条の三第一項(使用の許可及び届出等)の許可、同法第四十四条第一項(事業の指定)の指定又は同法第五十七条の七第一項(核原料物質の使用に関する規制)の届出に係る土地について定められた次に掲げる周辺監視区域とする。
法別表第二第七号に規定する財務省令で定める施設は、同号に規定する石油又は石油ガスを貯蔵するための危険物の規制に関する政令第二条第二号に規定する屋外タンク貯蔵所又は液化石油ガス保安規則第二条第三号(用語の定義)に規定する貯槽(これらの附属設備を含む。)とする。
法第十七条第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする者は、当該土地等が法別表第二に掲げる土地等(同表第九号に掲げる土地等を除く。)又は同項に規定する土地等のいずれかに該当することにつき、これらの土地等(これらの土地等の部分がこれらの規定の適用があるものであるときは、これらの土地等の部分。以下この項において同じ。)の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める者が証明した書類でこれらの土地等の所在地及び面積の記載があるものを、これらの規定の適用を受けようとする年の課税時期に係る法第二十五条第一項の規定による申告書の提出期限(その年の課税価格が基礎控除の額以下であるときは、当該申告書の提出期限に相当する日)の翌日から七年間、その者の納税地において法第三十三条の規定により備え付ける帳簿と併せて保存しなければならない。
第六条
法第二十五条第一項第三号に規定する財務省令で定める事項は、同項の規定による申告書を提出する者の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
令第二十一条第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
ただし、同条第二項ただし書の方法により同項に規定する申告書を提出する場合における当該申告書には、第二号に掲げる事項のうち同項ただし書の他の相続人の個人番号の記載は、要しない。
令第二十一条第四項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
法第二十五条第一項の規定による申告書を提出する者は、次に掲げる事項を記載した書類を当該申告書に添付しなければならない。
その年の課税時期に係る地価税の法第二十五条第一項の規定による申告書に前項各号に掲げる事項を記載した同条第五項の書類を添付して納税地を所轄する税務署長に提出した者は、その年の翌年の課税時期から当該課税時期以後四年を経過する日までの期間内に含まれる課税時期に係る当該申告書に添付すべき同項の書類については、その年の課税時期及び当該期間内に含まれる課税時期に係る当該申告書及び当該書類を連続して提出する場合に限り、前項各号に掲げる事項に代えて次に掲げる事項を記載することができる。
第七条
法第二十五条第一項の規定による申告書で法第二十六条の規定に係るものには、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第八条
前条の規定は、法第二十七条第一項又は第二項の規定による修正申告書について準用する。
この場合において、前条中「同項各号に掲げる」とあるのは「国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十九条第四項(修正申告)に規定する」と、同条第一号中「法第二十六条に規定する」とあるのは「法第二十七条第一項又は第二項の」と、「同条第一項各号」とあるのは「法第二十六条第一項各号」と読み替えるものとする。
第九条
法第三十条の規定により行う更正の請求に係る国税通則法第二十三条第三項(更正の請求)に規定する更正請求書には、同項に規定する事項のほか、法第二十六条第一項各号に掲げる事実が生じたことを知った年月日を記載しなければならない。
第十条
法第三十三条に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第三十三条の規定の適用を受ける者は、同条の規定により備え付ける帳簿並びにその年においてその有する土地等の異動及び評価に関して作成し又は受領した書類を、当該帳簿及び書類の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める期間、その者の納税地に保存しなければならない。
この場合においては、当該書類はこれを整理して保存しなければならないものとする。
前項第一号に定める期間の起算の日から五年を経過した日以後の期間における同項の規定による保存は、財務大臣の定める方法によることができる。
財務大臣は、前項の定めをしたときは、これを告示する。
第一条
この省令は、平成四年一月一日から施行する。
ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
第二条
平成四年の課税時期に係る法第二十五条第一項の規定による申告書に係る法第三十四条の規定による公示については、第十一条中「一月十六日から同月三十一日まで」とあるのは、「四月一日から同月十五日まで」とする。
第一条
この省令は、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の施行の日から施行する。