法別表第一第一号に規定する財務省令で定めるものは、山林、原野、池沼その他の土地(宅地及び雑種地(水辺地、岩石地、砂丘その他その状況がこれらに類するもの以外のものに限る。)を除く。)とする。
2 法別表第一第一号イに規定する財務省令で定める特別地域は、自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第七十三条第一項(保護及び利用)の規定に基づく条例の規定により指定された特別地域で同法第二十条第一項(特別地域)の規定により指定された特別地域と同等の規制を受けるものとして環境大臣が財務大臣と協議して指定したものとする。
3 法別表第一第一号ロに規定する財務省令で定める特別地区は、自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第四十六条第一項(保全)の規定に基づく条例の規定により指定された特別地区で同法第二十五条第一項(特別地区)の規定により指定された特別地区と同等の規制を受けるものとして環境大臣が財務大臣と協議して指定したものとする。
4 地価税法施行令(平成三年政令第百七十四号。以下「令」という。)第六条第三項第一号ロに規定する財務省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
二野球場、ゴルフ場、スケート場、舞踏場その他の競技場及び遊技場
三遊園地(メリーゴーランド、遊戯用電車その他の遊戯設備を設け、主として当該設備により客に遊戯をさせる施設をいう。)
四風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項(用語の意義)に規定する風俗営業、同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業又は同条第十三項に規定する接客業務受託営業の用に供している建物等(建物その他の工作物をいう。次項において同じ。)
5 令第六条第三項第二号に規定する財務省令で定める建物等は、専ら工場、店舗その他の業務の用に供する施設として使用されている建物等(当該建物等の位置、規模、形態、意匠及び色彩が文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百四十四条第一項(重要伝統的建造物群保存地区の選定)の規定により選定された重要伝統的建造物群保存地区の歴史的風致の維持に著しく資するものとして文部科学大臣が財務大臣と協議して指定した建物等を除く。)とする。
6 法別表第一第九号イに規定する財務省令で定める要件は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百三十四条第一項(各種学校)に規定する各種学校の生徒で同時に授業を受けるものの数のうちに次に掲げる全ての要件を満たす課程を履修する生徒の数の占める割合が常時百分の五十以上であることとする。
二一年の授業時間数(普通科、専攻科その他これらに類する区別された課程がある場合には、それぞれの課程の授業時間数)が六百八十時間以上であること。
三授業が年二回を超えない一定の時期に開始され、かつ、その終期が明確に定められていること。
四生徒について学年又は学期ごとにその成績の評価が行われ、その結果が成績考査に関する表簿その他の書類に登載されていること。
五生徒について所定の技術を修得したかどうかの成績の評価が行われ、その評価に基づいて卒業証書又は修了証書が授与されていること。
六施設(教員の数を含む。)が同時に授業を受ける生徒の数に比し十分であると認められること。
7 法別表第一第九号ロに規定する財務省令で定める養成所は、次に掲げるものとする。
一あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第二条第一項(免許資格)に規定する養成施設
二栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)第二条第一項(栄養士の免許)に規定する養成施設
三保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第二十条第二号(助産師国家試験の受験資格)に規定する助産師養成所、同法第二十一条第三号(看護師国家試験の受験資格)に規定する看護師養成所又は同法第二十二条第二号(准看護師試験の受験資格)に規定する准看護師養成所
四歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第十二条第二号(受験資格)に規定する歯科衛生士養成所
五診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第二十条第一号(受験資格)に規定する診療放射線技師養成所
六歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第十四条第二号(受験資格)に規定する歯科技工士養成所
七臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第十五条第一号(受験資格)に規定する臨床検査技師養成所
八理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第十一条第二号(理学療法士国家試験の受験資格)に規定する理学療法士養成施設又は同法第十二条第二号(作業療法士国家試験の受験資格)に規定する作業療法士養成施設
九柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第十二条(受験資格)に規定する柔道整復師養成施設
十視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)第十四条第一号(受験資格)に規定する視能訓練士養成所
十一臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)第十四条第一号(受験資格)に規定する臨床工学技士養成所
十二義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)第十四条第一号(受験資格)に規定する義肢装具士養成所
十三救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第三十四条第一号(受験資格)に規定する救急救命士養成所
十四社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第七条第二号(受験資格)に規定する養成施設又は同法第三十九条第一号から第三号まで(介護福祉士の資格)の規定に規定する養成施設
十五児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十八条の六第一号(指定保育士養成施設)に規定する施設
8 法別表第一第九号ロに規定する財務省令で定める要件は、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十四条第三項(都道府県知事による職業訓練の認定)に規定する認定職業訓練のための施設の生徒で同時に授業を受けるものの数のうちに次に掲げる全ての要件を満たす課程を履修する生徒の数の占める割合が常時百分の五十以上であることとする。
二当該施設を設置する者(その者と令第二十二条に規定する特殊の関係のある者を含む。)が雇用する者以外の者が当該施設の生徒として当該施設の課程を履修することを制限するものでないこと。
9 法別表第一第十号に規定する財務省令で定める土地等は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める土地等とする。
一法別表第一第十号に規定する鉄道事業 次に掲げる土地等
イ鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第七条第一項(事業基本計画等の変更)に規定する鉄道事業者の鉄道事業法施行規則(昭和六十二年運輸省令第六号)第九条(鉄道施設)に規定する鉄道施設(以下この号において「鉄道施設」という。)、列車の運転のために直接必要な鉄道事業会計規則(昭和六十二年運輸省令第七号)別表第一(勘定科目の表)に定める現業従事員詰所若しくは鉄道施設若しくは車両の保守及び修繕のために直接必要な同表に定める倉庫、修理工場、現業従事員詰所その他の施設又は当該鉄道事業に直接必要な発電所の用に供されている土地等
ロ鉄道事業法第三条第一項(許可)の規定による鉄道事業の許可に係る同法第四条第一項第六号(許可申請)に規定する事業基本計画(同法第七条第一項の認可に係るものを含む。)及び同法第四条第一項の申請書に添付した鉄道事業法施行規則第二条第二項第六号(事業の許可申請)の線路予測図に記載された鉄道施設の用に供するための土地等
二法別表第一第十号に規定する運輸事業 軌道法(大正十年法律第七十六号)第四条(道路占用の許可等)に規定する軌道経営者の同法第一条第一項(この法律の対象)に規定する軌道その他の当該運輸事業に直接必要な前号イに規定する施設に準ずる施設の用に供されている土地等
10 法別表第一第十一号イに規定する財務省令で定める施設又は設備は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
一法別表第一第十一号イに規定する旅客自動車運送事業 次に掲げる施設又は設備
イ道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第五条第一項第三号(許可申請)又は第四十三条第二項第二号(特定旅客自動車運送事業)に掲げる事業計画に記載した営業所、自動車車庫、専用自動車道及び停留所
ロ道路運送法第五条第二項(同法第四十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により同法第五条第二項の申請書に添付した同項の書類に記載した事業用自動車の乗務員の休憩、仮眠又は睡眠のための施設
ハ専ら当該旅客自動車運送事業に直接必要な事業用自動車のために使用する洗車場、整備場、給油所及び待避所
二法別表第一第十一号イに規定する一般貨物自動車運送事業 次に掲げる施設又は設備
イ貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第四条第一項第二号(許可の申請)に掲げる事業計画(同法附則第二条第四項又は附則第三条第二項(経過措置)の規定により当該事業計画とみなされるものを含む。)に記載した営業所、自動車車庫、乗務員の休憩又は睡眠のための施設及び同法第二条第六項(定義)に規定する特別積合せ貨物運送のための荷扱所
ロ専ら貨物自動車運送事業法第四条第一項第二号に規定する事業用自動車(当該一般貨物自動車運送事業を営む者が次号に掲げる貨物軽自動車運送事業又は第四号に掲げる第二種貨物利用運送事業を営む者であるときは、これらの規定に規定する事業用自動車を含む。)のために使用する洗車場、整備場及び給油所(次号及び第四号において「洗車場等」という。)
三法別表第一第十一号イに規定する貨物軽自動車運送事業 次に掲げる施設又は設備
イ貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第三十三条第一項(事業の届出)に規定する貨物軽自動車運送事業経営届出書(同規則附則第九条第一項(旧法に基づく処分、手続等の効力)の規定により当該貨物軽自動車運送事業経営届出書とみなされるものを含む。)に記載した営業所、自動車車庫及び乗務員の休憩又は睡眠のための施設
ロ専ら貨物自動車運送事業法施行規則第三十三条第一項第三号ハに規定する事業用自動車のために使用する洗車場等
四法別表第一第十一号イに規定する第二種貨物利用運送事業 次に掲げる施設又は設備
イ貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第二十一条第一項第二号(許可の申請)に掲げる事業計画又は同項第四号に掲げる集配事業計画(鉄道事業法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十七号)附則第四条第二項(経過措置)の規定により当該事業計画又は当該集配事業計画とみなされるもの及び同法附則第四条第三項及び附則第六条第三項の届出書を含む。)に記載した当該第二種貨物利用運送事業を営む者の営業所、保管施設、自動車車庫及び乗務員の休憩又は睡眠のための施設
ロ専ら貨物利用運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十号)第十八条第二項第四号イ(事業計画及び集配事業計画)に規定する事業用自動車のために使用する洗車場等
11 法別表第一第十二号に規定する財務省令で定める空港は、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第四十条(空港の告示等)の規定により告示された同法第二条第四項(定義)に規定する空港のうち建築物の屋上に設置されたものとする。
12 法別表第一第十四号に規定する財務省令で定める施設又は設備は、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第九条第一号(電気通信事業の登録)に規定する電気通信回線設備並びに当該電気通信回線設備の保守及び修繕のために直接必要な倉庫、自動車車庫、専ら当該保守及び修繕に従事する職員の事務所その他の施設(次項及び第十四項において「保守修繕施設」という。)とする。
13 法別表第一第十五号に規定する財務省令で定める施設は、同号に規定する水道施設及び工業用水道施設並びにこれらの施設の保守修繕施設とする。
14 法別表第一第十六号に規定する財務省令で定める土地等は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める土地等とする。
一法別表第一第十六号に規定する一般送配電事業、送電事業及び発電事業 次に掲げる土地等
イ電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十八号(定義)に規定する電気工作物(以下この号において「電気工作物」という。)の用に供されている土地等及び電気工作物の保守修繕施設の用に供されている土地等
ロ電気事業法第二十九条第一項(供給計画)の規定により経済産業大臣に届け出た同項の供給計画(同条第三項の規定による届出をしたときは、当該届出に係る変更後の当該供給計画)に記載された電気工作物の用に供するための土地等
二法別表第一第十六号に規定するガス小売事業、一般ガス導管事業及びガス製造事業 次に掲げる土地等
イガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十三項(定義)に規定するガス工作物(以下この号において「ガス工作物」という。)の用に供されている土地等及びガス工作物の保守修繕施設の用に供されている土地等
ロガス事業法第十九条第一項(供給計画)若しくは第五十六条第一項(供給計画)の規定により経済産業大臣に届け出たこれらの規定の供給計画(同法第十九条第二項又は第五十六条第二項の規定による届出をしたときは、これらの届出に係る変更後のこれらの供給計画)又は同法第九十三条第一項(製造計画)の規定により経済産業大臣に届け出た同項の製造計画(同条第二項の規定による届出をしたときは、当該届出に係る変更後の当該製造計画)に記載されたガス工作物の用に供するための土地等
三法別表第一第十六号に規定する熱供給事業 熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第二条第四項(定義)に規定する熱供給施設の用に供されている土地等及び当該熱供給施設の保守修繕施設の用に供されている土地等
15 法別表第一第二十一号に規定する財務省令で定める施設は、次に掲げるものとする。
一主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第二十九条(米穀の政府買入れ及び政府売渡し)、第三十条第一項(米穀等の輸入を目的とする買入れ及び当該米穀の売渡し)、第三十一条第一項(輸入に係る米穀等の特別な方式による買入れ及び売渡し)、第四十二条第一項(麦等の輸入を目的とする買入れ及び当該麦の売渡し)、第四十三条第一項(輸入に係る麦等の特別な方式による買入れ及び売渡し)又は第四十六条第一項(米穀以外の主要食糧の買入れ及び売渡し)の規定に基づき政府が買い入れた米穀又は麦を保管する倉庫その他の施設で当該米穀又は麦を安全かつ適切に保管することができるものとして地方農政局長(北海道にあっては北海道農政事務所長とし、沖縄県にあっては沖縄総合事務局長とする。)が指定したもの
二石油公団が石油公団法(昭和四十二年法律第九十九号)第十九条第一項第八号(業務の範囲)の規定に基づき備蓄する石油を、石油公団との契約に基づき貯蔵する危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第二条第二号(貯蔵所の区分)に規定する屋外タンク貯蔵所(その附属設備を含む。)