土地評価審議会令 法令番号:平成三年政令第百七十五号 公布日:1991-05-21 法令種別:政令 カテゴリー:国税 法令ID:403CO0000000175 この法令の概要 土地評価審議会の組織および運営に関する事項を定めることを目的とします。対象は土地評価審議会の会長および委員で、会長の職務・選出、委員の任命・任期、審議に際しての意見聴取の手続、その他審議会の運営に関する事項を定める政令です。 条文目次第一条 (会長)第二条 (委員)第三条 (意見の聴取)第四条 (雑則)附 則 第一条(会長)土地評価審議会(以下「審議会」という。)に会長を置く。2 会長は、委員の互選により定める。3 会長は、会務を総理する。4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。 第二条(委員)委員の任期は、二年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。2 委員は、再任されることができる。3 委員は、非常勤とする。 第三条(意見の聴取)審議会は、土地の評価に関する基本的事項で財務省令で定めるものを調査審議するため必要があると認めるときは、学識経験がある者の出席を求め、その意見を聴くことができる。 第四条(雑則)この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。 附 則 この政令は、平成四年一月一日から施行する。 附 則 第一条(施行期日)この政令は、平成十三年一月六日から施行する。