第二条
(災害があった場合の石油税の控除等に関する経過措置)
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に原油(法第二十七条第一号に規定する原油をいう。以下同じ。)又はガス状炭化水素(同条第三号に規定するガス状炭化水素をいう。以下同じ。)の採取場(法第二十九条第一項に規定する採取場をいう。以下同じ。)から移出された原油又はガス状炭化水素につき、施行日から平成四年三月三十一日までの間に災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号。以下「災害被害者租税減免法」という。)第七条第一項の規定の適用がある場合において、同項の規定による控除を受けようとする月分が平成三年四月分から平成四年三月分までの各月分であるときは、当該控除を受けようとする月分については、石油税法第十三条第一項の規定による申告書の提出を要しない月とみなして、災害被害者租税減免法第七条第四項及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令(以下「災害被害者租税減免法施行令」という。)第十三条第二項の規定を適用する。
この場合において、石油税法第十三条第一項の規定の適用については、同項第五号中「石油税額(」とあるのは、「石油税額(石油臨時特別税に関する政令附則第二条第一項の規定による還付を受けようとする石油税額を除くものとし、」とする。
2 施行日前に保税地域(法第二十七条第四号に規定する保税地域をいう。以下同じ。)から引き取られた原油等(法第二十九条第二項に規定する原油等をいう。以下同じ。)につき、施行日から平成四年三月三十一日までの間に災害被害者租税減免法第七条第一項の規定の適用がある場合において、施行日から平成四年三月三十一日までの間に同項の規定による控除を受けようとするとき(石油税法第十五条第二項の規定の適用を受ける者にあっては、当該控除を受けようとする月分が平成三年四月分から平成四年三月分までの各月分であるとき)は、災害被害者租税減免法施行令第十三条第一項第二号の申告書の提出がないものとみなして、災害被害者租税減免法第七条第四項及び災害被害者租税減免法施行令第十三条第三項の規定を適用する。
この場合において、石油税法第十四条第一項及び第十五条第二項の規定の適用については、同法第十四条第一項第三号及び第十五条第二項第三号中「石油税額」とあるのは、「石油税額(石油臨時特別税に関する政令附則第二条第二項の規定による還付を受けようとする石油税額を除く。)」とする。
3 施行日から平成四年三月三十一日までの間に原油又はガス状炭化水素の採取場から移出された原油又はガス状炭化水素につき、同年四月一日以後に災害被害者租税減免法第七条第一項の規定の適用がある場合において、同項の規定による控除を受けようとする同月以後の各月分については、石油税法第十三条第一項の規定による申告書の提出を要しない月とみなして、災害被害者租税減免法第七条第四項及び災害被害者租税減免法施行令第十三条第二項の規定を適用する。
この場合において、石油税法第十三条第一項の規定の適用については、同項第五号中「石油税額(」とあるのは、「石油税額(石油臨時特別税に関する政令附則第二条第三項の規定による還付を受けようとする石油税額を除くものとし、」とする。
4 施行日から平成四年三月三十一日までの間に保税地域から引き取られた原油等につき、同年四月一日以後に災害被害者租税減免法第七条第一項の規定の適用がある場合において、同日以後に同項の規定による控除を受けようとするとき(石油税法第十五条第二項の規定の適用を受ける者にあっては、同月以後の各月分において当該控除を受けようとするとき)は、災害被害者租税減免法施行令第十三条第一項第二号の申告書の提出がないものとみなして、災害被害者租税減免法第七条第四項及び災害被害者租税減免法施行令第十三条第三項の規定を適用する。
この場合において、石油税法第十四条第一項及び第十五条第二項の規定の適用については、同法第十四条第一項第三号及び第十五条第二項第三号中「石油税額」とあるのは、「石油税額(石油臨時特別税に関する政令附則第二条第四項の規定による還付を受けようとする石油税額を除く。)」とする。