地価税法

法令番号法令番号: 平成三年法律第六十九号
公布日公布日: 1991-05-02
法令種別法令種別: 法律
カテゴリーカテゴリー: 国税
法令ID法令ID: 403AC0000000069

第一章 総則

第一条

(趣旨)
この法律は、地価税について、納税義務者、課税の対象、税額の計算の方法、申告及び納付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。

第二条

(定義)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
土地等 国内(この法律の施行地をいう。以下この章において同じ。)にある土地及び借地権等をいう。
借地権等 借地権のほか、国内にある土地の上に存する権利その他これに類するもので、次に掲げるものをいう。
地上権(民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百六十九条の二第一項(地下又は空間を目的とする地上権)の地上権に準ずる地役権その他の権利で政令で定めるものを含む。)
構築物その他の工作物の設置を目的とする賃借権(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十四条(土地の占用の許可)の規定による同条に規定する河川区域内の土地の占用の許可に基づく権利その他の政令で定めるものを含む。)
永小作権及び農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第一項(定義)に規定する農地又は採草放牧地の上に存する賃借権(同法第十八条第一項本文(農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の制限)の規定の適用がある賃借権に限る。)
借地権 借地借家法(平成三年法律第九十号)第二条第一号(定義)に規定する借地権をいう。
課税時期 その年一月一日午前零時をいう。
公共法人 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)別表第一(公共法人の表)に掲げる法人をいう。
公益法人等 法人税法別表第二(公益法人等の表)に掲げる法人をいう。
人格のない社団等 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。
普通法人 法人税法第二条第九号(定義)に規定する普通法人をいう。
建物 一棟の建物をいい、建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第一条(建物の区分所有)の規定に該当する建物にあっては、同法第二条第一項(定義)に規定する建物の部分をいう。
更地の価額 土地の価額をいい、当該土地の使用又は収益に関し借地権等その他の制限が存する場合には、これらの制限が存しないものとした場合における当該土地の価額をいう。
十一
修正申告書 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十九条第三項(修正申告)に規定する修正申告書をいう。
十二
更正 国税通則法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正をいう。
十三
決定 第十四条の場合を除き、国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定をいう。

第三条

(人格のない社団等に対するこの法律の適用)
人格のない社団等は、法人とみなして、この法律(前条第六号を除く。)の規定を適用する。

第四条

(納税義務者)
土地等を有する個人及び法人は、この法律により、地価税を納める義務がある。

第五条

(課税の対象)
個人又は法人が課税時期において有する土地等には、この法律により、地価税を課する。

第六条

(非課税)
国及び公共法人が有する土地等については、国及び当該公共法人には、地価税を課さない。
公益法人等が有する土地等については、当該公益法人等には、地価税を課さない。
ただし、次に掲げる土地等については、この限りでない。
当該公益法人等の定款又は寄附行為(規則その他これらに準ずるものを含む。)に定められた目的を達成するための業務の用(次号において「業務目的の用」という。)以外の用に供されている土地等
いずれの者の業務の用にも供されていない土地等(以下この号において「未利用地」という。)で、当該公益法人等によるその取得の日又は当該公益法人等の業務の用に供されなくなった日(以下この号においてこれらの日を「特定日」という。)以後課税時期まで少なくとも一年以上引き続き未利用地であるもの(イ又はロに掲げる場合の区分に応じそれぞれイ又はロに定める未利用地を除く。)
当該公益法人等が、当該未利用地を当該課税時期から当該課税時期以後三年(政令で定める規模以上の面積の土地を必要とする業務目的の用に供する未利用地にあっては、五年)を経過する日までの期間(以下この号において「供用計画期間」という。)内にその業務目的の用に供することが確実であると認められることにつき当該公益法人等に係る主務官庁(その権限に属する事務を行うこととされた都道府県の知事その他の執行機関を含む。以下この号において同じ。)の確認を受けて、財務省令で定めるところにより当該主務官庁が確認したことを証する書類を納税地を所轄する税務署長に届け出た場合(特定日以後既に当該未利用地につきこの号の規定による届出をした場合を除く。) 当該公益法人等が当該供用計画期間内に含まれる課税時期において有する当該未利用地
イの届出に係る供用計画期間の末日前一年以内に災害その他当該公益法人等の責に帰することができない事由が生じた場合において、当該公益法人等が、当該未利用地を業務目的の用に供することができないこととなったことにつき当該公益法人等に係る主務官庁の確認を受け、財務省令で定めるところにより当該主務官庁が確認したことを証する書類を納税地を所轄する税務署長に届け出たとき。 当該公益法人等が同日の翌日から同日以後一年を経過する日までの期間内に含まれる課税時期において有する当該未利用地
次の各号のいずれかに該当する土地等については、地価税を課さない。
国、公共法人又は公益法人等(以下この項において「国等」という。)により借地権等が設定されている土地等その他国等に貸し付けられている土地等(民法第二百六十九条の二第一項(地下又は空間を目的とする地上権)の地上権その他これに準ずる権利が設定されているもの、貸付けの期間が短期であるものその他の政令で定めるものを除く。)
専ら国等に貸し付けられている建物その他の工作物(第五項及び第十七条において「建物等」という。)で政令で定めるものの用に供されている土地等
人格のない社団等が有する土地等でその行う事業(法人税法第二条第十三号(定義)に規定する収益事業(以下この項において「収益事業」という。)を除く。)の用に供されているもの(当該土地等が当該人格のない社団等の収益事業の用にも供されているときは、当該土地等のうち当該収益事業の用に供されている部分として政令で定める部分を除く。)については、当該人格のない社団等には、地価税を課さない。
別表第一に掲げる土地等に該当するもの(当該土地等が同表第五号、第六号、第八号から第十九号まで及び第二十一号から第二十四号までの規定に規定する施設、設備又は工作物(以下この項において「施設等」という。)の用以外の用にも供されているときは当該土地等のうち当該施設等の用以外の用に供されている部分として政令で定める部分を除くものとし、当該施設等として使用されている建物等が貸し付けられているものであるときは専ら当該施設等として使用されている建物等で政令で定めるものの用に供されている土地等に限る。)については、地価税を課さない。
課税時期における一平方メートル当たりの更地の価額として政令で定めるところにより計算した金額が三万円以下である土地等については、地価税を課さない。
第二項から前項までに定めるもののほか、第二項第二号に規定する未利用地に該当するかどうかの判定の細目その他同項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第二項第二号の規定により都道府県が処理することとされている確認に関する事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号(法定受託事務)に規定する第一号法定受託事務とする。

第七条

(居住用土地等の非課税)
個人が有する建物で自己の居住の用に供しているもの(当該個人が自己の居住の用に供している建物を二以上有する場合には、主として自己の居住の用に供していると認められる一の建物に限る。以下この項及び第三項において「居住用建物」という。)が次の各号に掲げる居住用建物のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める土地等については、地価税を課さない。
次に掲げる居住用建物 これらの居住用建物の用に供されている土地等
その全部を自己の居住の用に供している居住用建物
その全部を自己の居住の用及び他人の居住の用に供している居住用建物
次に掲げる居住用建物 これらの居住用建物の用に供されている土地等のうちイ又はロの居住の用に供している部分として政令で定める部分
その一部を自己の居住の用に供している居住用建物
その一部を自己の居住の用及び他人の居住の用に供している居住用建物
個人又は法人が有する建物で他人の居住の用(当該建物を有する普通法人又は当該普通法人と政令で定める特殊の関係のある普通法人の法人税法第二条第十五号(定義)に規定する役員の居住の用を除く。以下この項において同じ。)に供しているもの(前項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項及び次項において「貸家用建物」という。)が次の各号に掲げる貸家用建物のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める土地等については、地価税を課さない。
その全部を当該他人の居住の用に供している貸家用建物 当該貸家用建物の用に供されている土地等
その一部を当該他人の居住の用に供している貸家用建物 当該貸家用建物の用に供されている土地等のうち当該他人の居住の用に供している部分として政令で定める部分
前二項の場合において、第一項各号又は前項各号に定める土地等(居住用建物又は貸家用建物がその構造上区分された数個の部分の各部分(以下この項において「各独立部分」という。)を独立して住居の用途に供することができるものであるときは、当該土地等のうち当該各独立部分に対応するものとして政令で定める各部分)の面積が千平方メートルを超えるときは、当該土地等のうち当該超える部分に対応する部分として政令で定める部分については、前二項の規定は、適用しない。
第一項及び第二項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
自己の居住の用 建物を有する個人又は当該個人の親族で当該個人と生計を一にするもの(次号において「建物を有する個人等」という。)の居住の用をいう。
他人の居住の用 建物を有する個人等以外の個人の居住の用をいう。
第一項から第三項までに定めるもののほか、建物を居住の用に供しているかどうかの判定の方法その他第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第八条

(外国公館等の土地等の非課税)
外国の次に掲げる施設の用に供される土地等については、地価税を課さない。
大使館、公使館又は領事館
前号に掲げる施設に類する施設で外交、領事その他の任務を遂行するために必要な施設として政令で定めるもの
前項の規定は、同項の外国が地価税に類似する租税をその国において日本国の同項第二号に掲げる施設の用に供される土地等について免除しない場合には、当該外国の当該施設の用に供される土地等については、適用しない。

第九条

(信託財産に属する土地等の帰属)
信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)は、当該信託の信託財産に属する土地等を有するものとみなして、この法律の規定を適用する。
ただし、法人税法第二条第二十九号(定義)に規定する集団投資信託、同条第二十九号の二に規定する法人課税信託又は同法第十二条第四項第一号(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する退職年金等信託の信託財産に属する土地等については、この限りでない。
信託の変更をする権限(軽微な変更をする権限として政令で定めるものを除く。)を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者(受益者を除く。)は、前項に規定する受益者とみなして、同項の規定を適用する。
受益者が二以上ある場合における第一項の規定の適用、前項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するかどうかの判定その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第十条

(個人の納税地)
個人の地価税の納税地は、その個人が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。
国内に住所を有する場合 その住所地
国内に住所を有せず、居所を有する場合 その居所地
国内に住所及び居所を有しない者で、国内にその行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この条から第十二条までにおいて「事務所等」という。)を有するものである場合 その事務所等の所在地(その事務所等が二以上ある場合には、主たるものの所在地)
前三号に掲げる場合以外の場合 政令で定める場所

第十一条

(個人の納税地の特例)
国内に住所のほか居所を有する個人で所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第十六条第一項(納税地の特例)の規定の適用を受ける者(第十三条第一項の規定により納税地の指定を受けている者を除く。)の地価税の納税地は、前条第一号の規定にかかわらず、その住所地に代え、その居所地とする。
国内に住所又は居所を有し、かつ、その住所地又は居所地以外の場所に事務所等を有する個人で所得税法第十六条第二項の規定の適用を受ける者(第十三条第一項の規定により納税地の指定を受けている者を除く。)の地価税の納税地は、前条第一号又は第二号の規定にかかわらず、その事務所等の所在地(その事務所等が二以上ある場合には、主たるものの所在地)とする。
個人が死亡した場合には、その死亡した者の地価税の納税地は、その相続人の地価税の納税地によらず、その死亡当時におけるその死亡した者の地価税の納税地とする。

第十二条

(法人の納税地)
法人の地価税の納税地は、その法人が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。
国内に本店又は主たる事務所を有する法人(次号において「内国法人」という。)である場合 その本店又は主たる事務所の所在地
内国法人以外の法人で国内に事務所等を有するものである場合 その事務所等の所在地(その事務所等が二以上ある場合には、主たるものの所在地)
前二号に掲げる場合以外の場合 政令で定める場所

第十三条

(納税地の指定)
前三条の規定による納税地が個人又は法人の有する土地等の状況からみて地価税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地を所轄する国税局長(政令で定める場合には、国税庁長官。次項において同じ。)は、前三条の規定にかかわらず、その地価税の納税地を指定することができる。
国税局長は、前項の規定により地価税の納税地を指定したときは、同項の個人又は法人に対し、書面によりその旨を通知する。

第十四条

(納税地指定の処分の取消しがあった場合の申告等の効力)
再調査の請求についての決定若しくは審査請求についての裁決又は判決により、前条第一項の規定による地価税の納税地の指定の処分の取消しがあった場合においても、その処分の取消しは、その取消しの対象となった処分のあった時からその取消しの時までの間に、その取消しの対象となった納税地をその処分に係る個人又は法人の納税地としてその地価税に関してされた申告、申請、請求、届出その他書類の提出及び納付並びに国税庁長官、国税局長又は税務署長の処分(その取消しの対象となった処分を除く。)の効力に影響を及ぼさないものとする。

第十五条

(納税地の異動の届出)
個人又は法人は、その地価税の納税地に異動があった場合(第十三条第一項の指定により地価税の納税地に異動があった場合を除く。)には、遅滞なく、その異動前の納税地を所轄する税務署長に書面によりその旨を届け出なければならない。

第二章 課税価格、基礎控除及び税率

第十六条

(課税価格)
地価税の課税価格は、個人又は法人が課税時期において有する土地等(第六条から第八条までの規定により地価税が非課税とされるものを除く。以下この章において同じ。)の価額を合計した金額とする。

第十七条

(課税価格の計算の特例)
別表第二に掲げる土地等に該当するもの(当該土地等が同表第四号、第六号及び第八号の規定に規定する施設又は事業場(以下この項において「施設等」という。)の用以外の用にも供されているときは当該土地等のうち当該施設等の用以外の用に供されている部分として政令で定める部分を除くものとし、当該施設等として使用されている建物等が貸し付けられているものであるときは専ら当該施設等として使用されている建物等で政令で定めるものの用に供されている土地等に限る。)については、課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の二分の一に相当する金額とする。
次の各号のいずれかに該当する土地等については、課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の二分の一に相当する金額とする。
別表第二第九号に規定する法人(以下この項において「協同組合等」という。)により借地権等が設定されている土地等その他協同組合等に貸し付けられている土地等(民法第二百六十九条の二第一項(地下又は空間を目的とする地上権)の地上権その他これに準ずる権利が設定されているもの、貸付けの期間が短期であるものその他の政令で定めるものを除く。)
専ら協同組合等に貸し付けられている建物等で政令で定めるものの用に供されている土地等
前二項の規定は、財務省令で定めるところにより、別表第二に掲げる土地等(同表第九号に掲げる土地等を除く。)又は前項に規定する土地等のいずれかに該当する旨を証する書類が保存されている場合に限り、適用する。

第十八条

(基礎控除)
次の各号に掲げる金額のいずれか多い金額は、課税価格から控除する。
土地等を有する者のイ又はロに掲げる区分に応じそれぞれイ又はロに定める金額
普通法人のうち課税時期における資本金の額又は出資金の額が一億円を超える法人(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第五項(定義)に規定する相互会社及び同条第十項に規定する外国相互会社で政令で定めるものを含む。) 十億円
個人及びイに掲げる法人以外の法人 十五億円
個人又は法人が課税時期において有する土地等がイからハまでに掲げる場合のいずれに該当するかに応じそれぞれイからハまでに定める一平方メートル当たりの金額(当該土地等につき前条の規定の適用がある場合には、当該金額に二分の一を乗じて計算した金額)に、当該土地等の面積を乗じて計算した金額の合計額
借地権等が設定されていない場合 三万円
借地権等が設定されている場合において、当該土地等が借地権等であるとき。 三万円に当該借地権等の価額が更地の価額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
借地権等が設定されている場合において、当該土地等が借地権等以外のもの(以下この号において「底地」という。)であるとき。 三万円に当該底地の価額が更地の価額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
前項の規定による控除は、基礎控除という。

第十九条

(未分割遺産である土地等がある場合の課税価格等の計算)
相続又は包括遺贈により取得した土地等の全部又は一部が課税時期において共同相続人又は包括受遺者によってまだ分割されていないときは、その分割されていない土地等については、各共同相続人又は包括受遺者が民法(第九百四条の二(寄与分)を除く。)の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従って当該土地等を取得したものとしてその課税価格及び前条第一項第二号に掲げる金額(以下この章において「課税価格等」という。)を計算するものとする。
ただし、その後当該土地等の分割があった場合において、共同相続人又は包括受遺者が当該分割により取得した土地等を基礎として計算した課税価格等が当該相続分又は包括遺贈の割合に従って計算された課税価格等と異なることとなったときは、当該分割により取得した土地等を基礎として当該課税時期における課税価格等を計算するものとする。

第二十条

(仮換地等の指定があった場合の課税価格等の計算)
次の各号に掲げる事業が施行され、その施行に係る土地等につき当該各号に規定する法律の定めるところにより仮換地又は一時利用地の指定があった場合において、当該仮換地又は一時利用地に係る土地等についてこれを使用し、又は収益することができることとなったときは、当該使用し、又は収益することができることとなった日から換地処分の公告がある日までの間は、当該仮換地又は一時利用地に係る土地等を従前の土地等であるものとみなして課税価格等を計算するものとする。
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業
新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)による土地整理
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)による住宅街区整備事業
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)による土地改良事業

第二十一条

(政令への委任)
前二条に定めるもののほか、建物の区分所有等に関する法律第二条第四項(定義)に規定する共用部分を同法第二十七条第一項(管理所有)の規定により同項の管理者が有するものとされている場合における課税価格等の計算その他課税価格等の計算の細目に関し必要な事項は、政令で定める。

第二十二条

(税率)
地価税の額は、課税価格から基礎控除の額を控除した残額に千分の三の税率を乗じて計算した金額とする。

第三章 土地等の評価

第二十三条

(評価の原則)
土地等の価額は、次条に定めるものを除き、課税時期における時価による。
相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第二十六条の二第一項(土地評価審議会)に規定する土地評価審議会は、相続税に係る同条第二項の土地の評価に関する事項と併せて土地等の評価に関する事項で国税局長がその意見を求めたものについても、調査審議するものとする。

第二十四条

(地上権及び永小作権の評価)
地上権(借地権又は民法第二百六十九条の二第一項(地下又は空間を目的とする地上権)の地上権に該当するものを除く。以下この条において同じ。)及び永小作権(以下この条において「地上権等」という。)の価額は、次の各号に掲げる地上権等の区分に応じ、その目的となっている土地の課税時期における当該地上権等が設定されていないものとした場合の時価に、当該各号に定める割合を乗じて計算した金額による。
残存期間が十年以下であるもの 百分の五
残存期間が十年を超え十五年以下であるもの 百分の十
残存期間が十五年を超え二十年以下であるもの 百分の二十
残存期間が二十年を超え二十五年以下であるもの 百分の三十
残存期間が二十五年を超え三十年以下であるもの及び地上権で存続期間の定めのないもの 百分の四十
残存期間が三十年を超え三十五年以下であるもの 百分の五十
残存期間が三十五年を超え四十年以下であるもの 百分の六十
残存期間が四十年を超え四十五年以下であるもの 百分の七十
残存期間が四十五年を超え五十年以下であるもの 百分の八十
残存期間が五十年を超えるもの 百分の九十

第四章 申告及び納付

第二十五条

(申告)
課税時期において土地等を有する者は、その年の課税価格が基礎控除の額を超えるときは、その年十月一日から同月三十一日までの間に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
その年の課税価格及び基礎控除の額
地価税の額
その他財務省令で定める事項
前項の規定による申告書を提出すべき個人がその年の課税時期から当該申告書の提出期限までの間に当該申告書を提出しないで死亡した場合には、その相続人(包括受遺者を含む。)は、政令で定めるところにより、その相続の開始があったことを知った日の翌日から四月を経過した日の前日(その日が当該申告書の提出期限までの日である場合には、当該申告書の提出期限)までに、税務署長に対し、当該申告書を提出しなければならない。
第一項の規定による申告書を提出すべき法人がその年の課税時期から当該申告書の提出期限までの間に当該申告書を提出しないで合併により消滅した場合には、その合併に係る法人税法第二条第十二号(定義)に規定する合併法人は、政令で定めるところにより、その合併の日の翌日から四月を経過した日の前日(その日が当該申告書の提出期限までの日である場合には、当該申告書の提出期限)までに、税務署長に対し、当該申告書を提出しなければならない。
第一項の規定による申告書を提出すべき法人につきその年の課税時期から当該申告書の提出期限までの間に残余財産が確定した場合には、その法人は、その確定した日の翌日から一月を経過した日の前日(その日が当該提出期限後の日である場合には、当該提出期限)まで(それまでに残余財産の最後の分配が行われる場合には、その行われる日の前日まで)に、税務署長に対し、当該申告書を提出しなければならない。
第一項の規定による申告書には、財務省令で定めるところにより、その年の課税時期において有する土地等の明細その他の事項を記載した書類を添付しなければならない。

第二十六条

(相続等により土地等を取得した場合の申告期限の特例)
その年の課税時期前に開始した相続又はその相続に係る遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この章において同じ。)により課税価格の計算の基礎となるべき土地等の取得をした者で、当該土地等の取得をしなかったとした場合においても前条第一項の規定による申告書を提出しなければならないこととなるものが、当該申告書の提出期限の前日から起算して四月前の日から当該提出期限までの間に、当該相続の開始があったことを知った場合又は次の各号に掲げる事実が生じたことを知った場合には、その年の課税時期に係る当該申告書の提出期限は、当該相続の開始があったことを知った日(次項において「相続確認日」という。)の翌日から四月を経過した日の前日(その日までに次の各号に掲げる事実が生じたことを知ったときは、当該事実が生じたことを知った日(以下この条において「分割等確認日」という。)の翌日から四月を経過した日の前日)又は分割等確認日の翌日から四月を経過した日の前日とする。
第十九条の規定により、分割されていない土地等について民法(第九百四条の二(寄与分)を除く。)の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従って課税価格又は第十八条第一項第二号に掲げる金額(以下この号において「課税価格等」という。)が計算されていた場合において、その後当該土地等の分割が行われ、共同相続人又は包括受遺者が当該分割により取得した土地等を基礎として計算した課税価格等が当該相続分又は包括遺贈の割合に従って計算された課税価格等と異なることとなったこと。
民法第七百八十七条(認知の訴え)又は第八百九十二条から第八百九十四条まで(推定相続人の廃除等)の規定による認知、相続人の廃除又はその取消しに関する裁判の確定、同法第八百八十四条(相続回復請求権)に規定する相続の回復、同法第九百十九条第二項(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)の規定による相続の放棄の取消しその他の事由により相続人に異動を生じたこと。
遺贈に係る遺言書が発見され、又は遺贈の放棄があったこと。
相続確認日の属する年の課税時期前に開始した相続又はその相続に係る遺贈により課税価格の計算の基礎となるべき土地等の取得をした者で、当該土地等を取得したことにより新たに既往年等の申告書(当該相続の開始の日から相続確認日までの期間内に含まれる課税時期に係る前条第一項の規定による申告書をいう。以下この項において同じ。)を提出しなければならないこととなるものの当該既往年等の申告書の提出期限は、当該相続確認日の翌日から四月を経過した日の前日(その日までに前項各号に掲げる事実が生じたことを知ったときは、当該分割等確認日の翌日から四月を経過した日の前日)とする。
ただし、当該相続確認日の属する年の課税時期から当該課税時期に係る前条第一項の規定による申告書の提出期限の前日から起算して四月前の日の前日までの間に当該相続の開始があったことを知ったときは、当該課税時期に係る当該申告書の提出期限は、同項に規定する提出期限(同日の翌日から当該提出期限までの間に当該事実が生じたことを知ったときは、分割等確認日の翌日から四月を経過した日の前日)とする。
分割等確認日の属する年の課税時期前に開始した相続又はその相続に係る遺贈により課税価格の計算の基礎となるべき土地等の取得をした者で、第一項各号に掲げる事実が生じたことにより新たに既往年等の申告書(当該相続の開始の日から分割等確認日までの期間内に含まれる課税時期に係る前条第一項の規定による申告書で前項の規定により提出するもの以外のものをいう。以下この項において同じ。)を提出しなければならないこととなるものの当該既往年等の申告書の提出期限は、当該分割等確認日の翌日から四月を経過した日の前日とする。
ただし、当該分割等確認日の属する年の課税時期から当該課税時期に係る前条第一項の規定による申告書の提出期限の前日から起算して四月前の日の前日までの間に当該事実が生じたことを知ったときは、当該課税時期に係る当該申告書の提出期限については、この限りでない。

第二十七条

(修正申告の特例)
第二十五条第一項の規定による申告書(その提出期限後に提出されたものを含む。次項において同じ。)を提出した者又は地価税について決定を受けた者は、相続又は遺贈により課税価格の計算の基礎となるべき土地等の取得をした場合において、当該申告書の提出期限後に当該相続の開始があったことを知り、かつ、当該土地等の取得をしたことにより既に確定した納付すべき地価税の額に不足額を生ずることとなったときは、財務省令で定めるところにより、当該相続の開始があったことを知った日の翌日から四月を経過した日の前日(その日までに前条第一項各号に掲げる事実が生じたことを知ったときは、当該事実が生じたことを知った日の翌日から四月を経過した日の前日)までに、税務署長に対し、修正申告書を提出しなければならない。
第二十五条第一項の規定による申告書を提出した者又は地価税について決定を受けた者は、相続又は遺贈により課税価格の計算の基礎となるべき土地等の取得をした場合において、当該申告書の提出期限後に前条第一項各号に掲げる事実が生じたことにより既に確定した納付すべき地価税の額に不足額を生ずることとなったとき(前項の規定により同項の修正申告書を提出する場合を除く。)は、財務省令で定めるところにより、当該事実が生じたことを知った日の翌日から四月を経過した日の前日までに、税務署長に対し、修正申告書を提出しなければならない。
第二十五条第二項の規定は、前二項の規定による修正申告書を提出すべき個人が当該修正申告書の提出期限までに当該修正申告書を提出しないで死亡した場合について、同条第三項の規定は、当該修正申告書を提出すべき法人が当該提出期限までに当該修正申告書を提出しないで合併により消滅した場合について、同条第四項の規定は、当該修正申告書を提出すべき法人につき当該提出期限までに残余財産が確定した場合について、それぞれ準用する。

第二十八条

(納付)
第二十五条第一項の規定による申告書を提出した者(次項の規定に該当する法人を除く。)は、当該申告書に記載した同条第一項第二号に掲げる地価税の額があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該地価税の額の二分の一に相当する金額の地価税を、当該申告書の提出期限の属する年の翌年三月三十一日(当該申告書が同条第二項若しくは第三項又は第二十六条の規定に係るものであるときは、これらの規定に規定する提出期限の翌日から五月を経過した日の前日)までに、当該地価税の額から当該二分の一に相当する金額を控除した残額に相当する地価税を国に納付しなければならない。
第二十五条第一項の規定による申告書で同条第四項の規定に係るものを提出した法人は、当該申告書に記載した同条第一項第二号に掲げる地価税の額があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該地価税の額に相当する地価税を国に納付しなければならない。
前条第一項又は第二項の規定による修正申告書を提出した者(次項の規定に該当する法人を除く。)は、当該修正申告書に記載した同条第一項又は第二項に規定する不足額があるときは、当該修正申告書の提出期限までに、当該不足額の二分の一に相当する金額の地価税を、当該修正申告書の提出期限の翌日から五月を経過した日の前日までに、当該不足額から当該二分の一に相当する金額を控除した残額に相当する地価税を国に納付しなければならない。
前条第一項又は第二項の規定による修正申告書で同条第三項において準用する第二十五条第四項の規定に係るものを提出した法人は、当該修正申告書に記載した前条第一項又は第二項に規定する不足額があるときは、当該修正申告書の提出期限までに、当該不足額に相当する地価税を国に納付しなければならない。
国税通則法第三十五条第二項各号(申告納税方式による国税等の納付)に掲げる金額に相当する地価税に係る同項の規定の適用については、同項中「延納に係る国税その他国税に関する法律に別段の納期限の定めがある国税については、当該法律に定める納期限」とあるのは、「法定納期限が同日後に到来する部分の地価税については、当該法定納期限」とする。

第二十九条

(土地等の贈与等を受けた場合の連帯納付義務)
その年の課税価格の計算の基礎となった土地等につきその年の課税時期からその翌年の課税時期の前日までの間に贈与(著しく低い価額の対価による譲渡を含む。)、遺贈又は寄附行為による移転があった場合においては、当該贈与若しくは遺贈により当該土地等の取得をした者又は当該寄附行為により設立された法人は、当該贈与、遺贈又は寄附行為をした者のその年の課税時期に係る地価税の額に当該贈与、遺贈又は寄附行為に係る土地等の価額(当該土地等につき第十七条の規定の適用があるときは、当該土地等の価額に二分の一を乗じて計算した金額)がその年の課税価格のうちに占める割合を乗じて計算した金額に相当する地価税について、当該贈与、遺贈又は寄附行為により受けた利益の価額に相当する金額を限度として、連帯納付の責に任ずる。

第三十条

(更正の請求の特例)
第二十五条第一項の規定による申告書(その提出期限後に提出されたものを含む。)を提出した者又は地価税について決定を受けた者(その包括承継人を含む。)は、第二十六条第一項各号に掲げる事実が生じたことにより既に確定した納付すべき地価税の額が過大となったときは、財務省令で定めるところにより、当該事実が生じたことを知った日の翌日から四月以内に限り、税務署長に対し、当該申告書又は決定に係る課税価格、基礎控除の額又は地価税の額(これらの金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その修正申告又は更正後の金額)について国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求をすることができる。

第五章 更正及び決定

第三十一条

(更正の特例等)
税務署長は、第二十七条の規定に該当する者が同条第一項又は第二項の規定による修正申告書を提出しなかった場合には、当該修正申告書に記載すべきであった課税価格、基礎控除の額又は地価税の額につき更正を行う。
第二十七条第一項又は第二項の規定による修正申告書及び前項の規定による更正に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
当該修正申告書で第二十七条に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第二十条(修正申告の効力)の規定を適用する場合を除き、これを同法第十七条第二項(期限内申告)に規定する期限内申告書とみなす。
当該修正申告書で第二十七条に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章から第七章まで(国税の納付義務の確定等)の規定中「法定申告期限」とあるのは「地価税法第二十七条(修正申告の特例)に規定する修正申告書の提出期限」と、「法定納期限」とあるのは「地価税法第二十八条第三項又は第四項(納付)に規定する地価税を納付すべき期限」と、同法第六十一条第一項第一号(延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例)中「期限内申告書」とあるのは「地価税法第二十五条第一項(申告)の規定による申告書又は当該申告書に係る期限後申告書」と、同条第二項中「期限内申告書又は期限後申告書」とあるのは「地価税法第二十七条第一項又は第二項の規定による修正申告書」と、同法第六十五条第一項、第三項第二号及び第五項第二号(過少申告加算税)中「期限内申告書」とあるのは「地価税法第二十五条第一項(申告)の規定による申告書又は当該申告書に係る期限後申告書」とする。
国税通則法第六十一条第一項第二号及び第六十六条(無申告加算税)の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正(第二十七条第一項又は第二項に規定する決定を受けた場合における当該修正申告書及び更正を除く。)には、適用しない。

第三十二条

(同族会社等の行為又は計算の否認等)
税務署長は、同族会社等(法人税法第二条第十号(定義)に規定する同族会社又は所得税法第百五十七条第一項第二号(同族会社等の行為又は計算の否認等)に掲げる法人をいう。以下この条において同じ。)の行為又は計算で、これを容認した場合には当該同族会社等又は当該同族会社等の株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。以下この条において同じ。)若しくは当該株主等と政令で定める特殊の関係のある者の地価税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、これらの者の地価税に係る更正又は決定に際し、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、これらの者に係る課税価格、基礎控除の額又は地価税の額を計算することができる。
前項の場合において、法人が同族会社等に該当するかどうかの判定は、同項に規定する行為又は計算の事実のあった時の現況によるものとする。
第一項の規定は、同族会社等の行為又は計算につき、法人税法第百三十二条第一項(同族会社等の行為又は計算の否認)、所得税法第百五十七条第一項若しくは相続税法第六十四条第一項(同族会社等の行為又は計算の否認等)又は第一項の規定の適用があった場合における当該同族会社等又は当該同族会社等の株主等若しくは当該株主等と同項に規定する特殊の関係のある者の地価税に係る更正又は決定について準用する。
税務署長は、合併、分割、現物出資若しくは法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配若しくは同条第十二号の十六に規定する株式交換等若しくは株式移転(以下この項において「合併等」という。)をした法人又は合併等により資産及び負債の移転を受けた法人(当該合併等により交付された株式又は出資を発行した法人を含む。以下この項において同じ。)の行為又は計算で、これを容認した場合には当該合併等をした法人若しくは当該合併等により資産及び負債の移転を受けた法人又はこれらの法人の株主等若しくはこれらの株主等と政令で定める特殊の関係のある者の地価税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、これらの者の地価税に係る更正又は決定に際し、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、これらの者に係る課税価格、基礎控除の額又は地価税の額を計算することができる。
法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託をいう。以下この項において同じ。)の受託者又は受益者について、前各項の規定を適用する場合には、次に定めるところによる。
法人課税信託の受託者については、法人税法第四条の二(法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用)の規定により、各法人課税信託の同条第一項に規定する信託資産等及び同項に規定する固有資産等ごとに、それぞれ別の者とみなす。
法人税法第四条の三(受託法人等に関するこの法律の適用)の規定を準用する。
前二号に定めるもののほか、法人課税信託の受託者又は受益者についての前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第六章 雑則

第三十三条

(帳簿の備付け等)
第二十五条第一項の規定による申告書を提出しなければならない者(第十七条の規定を適用しないで計算した課税価格に相当する金額が基礎控除の額に相当する金額を超えることとなる者を含む。)及び公益法人等で政令で定めるものは、帳簿を備え付けてこれにその年の課税時期において有する土地等の地目、面積、所在地その他財務省令で定める事項を記録し、かつ、当該帳簿(その年において当該土地等の異動及び評価に関して作成し、又は受領した書類を含む。)を保存しなければならない。

第三十四条

削除

第三十五条

(財務省令への委任)
この法律に定めるもののほか、帳簿の保存の方法その他この法律を実施するため必要な事項は、財務省令で定める。

第三十六条及び第三十七条

削除

第三十八条

(固定資産課税台帳等の供覧等)
国税庁長官、国税局長又は税務署長が地価税に関して、市町村(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百三十四条第一項後段(都における普通税の特例)の規定により市とみなされる都を含む。以下この条において同じ。)に対し、同法第三百四十一条第九号(固定資産税に関する用語の意義)に規定する固定資産課税台帳並びに同法第三百八十七条(土地名寄帳及び家屋名寄帳)の規定による同条の土地名寄帳及び家屋名寄帳を閲覧し、又は記録することを請求した場合には、当該市町村は、これらの固定資産課税台帳、土地名寄帳及び家屋名寄帳を国税庁長官又は当該国税局長若しくは当該税務署長が指定する国税庁又は国税局若しくは税務署の職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。

第七章 罰則

第三十九条

偽りその他不正の行為により地価税を免れた者は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
前項の免れた地価税の額が千万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、千万円を超えその免れた地価税の額に相当する金額以下とすることができる。
第一項に規定するもののほか、第二十五条第一項の規定による申告書又は第二十七条第一項若しくは第二項の規定による修正申告書をその提出期限までに提出しないことにより地価税を免れた者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
前項の免れた地価税の額が五百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、五百万円を超えその免れた地価税の額に相当する金額以下とすることができる。

第四十条

正当な理由がなくて第二十五条第一項の規定による申告書又は第二十七条第一項若しくは第二項の規定による修正申告書をその提出期限までに提出しなかった者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
ただし、情状により、その刑を免除することができる。

第四十一条

法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前二条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。
前項の規定により第三十九条第一項又は第三項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
人格のない社団等について第一項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、平成四年一月一日から施行する。
ただし、第三十八条の規定は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置の原則)
この法律は、平成四年以後の各年の課税時期において個人又は法人が有する土地等に係る地価税について適用する。

第三条

(非課税に関する経過措置)
公益法人等が有する土地等でこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)において第六条第二項第二号に規定する未利用地に該当するものは、施行日において取得され、又は当該公益法人等の業務の用に供されなくなったものとみなして、同項の規定を適用する。
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項(区域区分)に規定する市街化区域内にある農地法第二条第一項(定義)に規定する農地又は採草放牧地(以下この項において「市街化区域農地等」という。)で、平成三年一月一日において次に掲げる区域内にあるもの(課税時期において都市計画法第八条第一項第十四号(地域地区)に掲げる生産緑地地区内にある市街化区域農地等(生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)第十条(生産緑地の買取りの申出)又は第十五条第一項(生産緑地の買取り希望の申出)の規定による買取りの申出がされていないものに限る。)を除く。)に係る土地等については、平成四年から平成八年までの各年の課税時期に係る地価税を課さない。
この場合において、第二章の規定の適用については、第十六条中「第八条まで」とあるのは、「第八条まで及び附則第三条第二項」とする。
都の区域(特別区の存する区域に限る。)
首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二条第一項(定義)に規定する首都圏、近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第二条第一項(定義)に規定する近畿圏又は中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第二条第一項(定義)に規定する中部圏内にある地方自治法第二百五十二条の十九第一項(指定都市の事務)の市の区域
前号に規定する市以外の市でその区域の全部又は一部が首都圏整備法第二条第三項に規定する既成市街地若しくは同条第四項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法第二条第三項に規定する既成都市区域若しくは同条第四項に規定する近郊整備区域又は中部圏開発整備法第二条第三項に規定する都市整備区域内にあるものの区域

第四条

(納税地に関する経過措置)
この法律の施行の際現に所得税法第十六条第一項又は第二項(納税地の特例)の規定の適用を受けている個人に対する第十一条第一項又は第二項の規定の適用については、施行日においてこれらの規定に規定する書類の提出があったものとみなす。
この法律の施行の際現に所得税法第十八条第一項(納税地の指定)又は法人税法第十八条第一項(納税地の指定)の規定による所得税又は法人税の納税地の指定を受けている者については、施行日においてその納税地を地価税の納税地として第十三条第一項の規定による指定を受けたものとみなす。
前項の場合において、所得税法第十八条第三項又は法人税法第十八条第二項の規定による通知は、第十三条第二項の規定による通知とみなす。

第五条

(平成四年の課税時期に係る地価税の税率の特例)
平成四年の課税時期に係る地価税の税率については、第二十二条中「千分の三」とあるのは、「千分の二」とする。

第六条

(平成四年の課税時期に係る地価税の申告書の提出期限に関する経過措置)
平成四年の課税時期に係る第二十五条第一項の規定による申告書の提出期限については、同項中「その年十月一日から同月三十一日まで」とあるのは「平成四年十一月十六日から同年十二月十五日まで」と、第二十六条第二項ただし書中「同項」とあるのは「附則第六条において読み替えられた同項」とする。

第七条

(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第八条

(検討)
地価税の負担の在り方については、少なくとも五年ごとに、固定資産税の土地の評価の適正化等を勘案しつつ土地の保有に対する税負担全体の状況等を踏まえて検討するものとし、必要があると認めるときは、地価税の課税対象及び税率等について所要の措置を講ずるものとする。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律中第一条、次条から附則第十二条まで、附則第十四条、附則第二十条及び附則第二十一条の規定は公布の日から、附則第十三条の規定は看護婦等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)の施行の日から、第二条及び附則第十五条から第十九条までの規定は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、平成八年四月一日から施行する。

附 則

この法律は、更生保護事業法の施行の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、保険業法(平成七年法律第百五号)の施行の日から施行する。

第六条

(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第七条

(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、平成九年四月一日から施行する。

第十八条

(地価税法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の地価税法の規定は、この法律の施行の日以後の各年の地価税法第二条第四号に規定する課税時期(以下この条において「課税時期」という。)において個人又は法人(同法第二条第七号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)が有する土地等(同法第二条第一号に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)に係る地価税について適用し、同日前の各年の課税時期において個人又は法人が有していた土地等に係る地価税については、なお従前の例による。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、附則第十三条から第二十四条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、平成九年四月一日から施行する。

第五十三条

(地価税法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の地価税法の規定は、施行日以後の各年の地価税法第二条第四号に規定する課税時期(以下この条において「課税時期」という。)において個人又は法人(同法第二条第七号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)が有する土地等(同法第二条第一号に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)に係る地価税について適用し、施行日前の各年の課税時期において個人又は法人が有していた土地等に係る地価税については、なお従前の例による。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第三条、第四条及び第十五条並びに附則第四条、第五条、第十六条、第二十条及び第二十一条の規定は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三条から第五条まで及び第十一条の規定並びに附則第十二条中厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)第六条第二十七号の二の改正規定(「基づき」の下に「、廃棄物の再生利用に係る認定を行い」を加える部分を除く。) 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則

この法律は、介護保険法の施行の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第十四条

(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、平成十年十二月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条中証券取引法第四章の次に一章を加える改正規定(第七十九条の二十九第一項に係る部分に限る。)並びに同法第百八十九条第二項及び第四項の改正規定、第二十一条の規定、第二十二条中保険業法第二編第十章第二節第一款の改正規定(第二百六十五条の六に係る部分に限る。)、第二十三条の規定並びに第二十五条の規定並びに附則第四十条、第四十二条、第五十八条、第百三十六条、第百四十条、第百四十三条、第百四十七条、第百四十九条、第百五十八条、第百六十四条、第百八十七条(大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)第四条第七十九号の改正規定を除く。)及び第百八十八条から第百九十条までの規定 平成十年七月一日

第百九十条

(その他の経過措置の政令への委任)
附則第二条から第百四十六条まで、第百五十三条、第百六十九条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、平成十二年三月二十一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、平成十一年十月一日から施行する。

第二十八条

(地価税法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の地価税法(以下「新地価税法」という。)の規定は、施行日以後の各年の新地価税法第二条第四号に規定する課税時期(以下この条において「課税時期」という。)において個人又は法人(同条第七号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)が有する土地等(同条第一号に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)に係る地価税について適用し、施行日前の各年の課税時期において個人又は法人が有していた土地等に係る地価税については、なお従前の例による。
施行日以後に新法附則第十三条第一項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業が施行された場合における新地価税法第二十条の規定の適用については、同条各号列記以外の部分中「事業」とあるのは、「事業又は緑資源公団法(昭和三十一年法律第八十五号)附則第十三条第一項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第十九条第一項第一号イ(業務の範囲)の事業」とする。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条、第二条、第七十二条、第七十六条の二、第七十七条、第百条から第百二条まで及び第百四条から第百七条までの改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、第百八条から第百十一条の二まで、第百十二条及び第百十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第百十四条から第百二十五条まで、第百二十九条、第百三十六条、第百五十条及び第百五十五条から第百五十七条の二までの改正規定、同条を第百五十七条の三とし、第百五十七条の次に一条を加える改正規定、第百六十条の改正規定並びに附則第八条から第十二条まで、第十六条、第十八条、第十九条、第二十条(登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第四十一号の改正規定に限る。)及び第二十一条から第二十三条までの規定 平成十二年二月一日

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日

第百五十九条

(国等の事務)
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

第百六十条

(処分、申請等に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

第百六十一条

(不服申立てに関する経過措置)
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。
この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

第百六十三条

(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第百六十四条

(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第二百五十条

(検討)
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条

政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、平成十二年七月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、平成十四年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、平成十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

第四十九条

(処分等の効力)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

第五十条

(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第五十一条

(その他の経過措置の政令への委任)
附則第二条から第十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、平成十二年十月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、平成十三年三月三十一日から施行する。

第十条

(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる法人税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第二十一条

(地価税法の一部改正に伴う経過措置)
第十一条の規定による改正後の地価税法第三十二条第三項の規定は、平成十三年四月一日以後に同項に規定する合併等をする同項に規定する移転法人又は取得法人の同年三月三十一日以後の行為又は計算について適用する。

第二十三条

(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

第三十七条

(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第三十八条

(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

附 則

この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第四十二条

(処分、手続等に関する経過措置)
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

第四十三条

(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第四十四条

(経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条、次条から附則第五条まで並びに附則第八条、第九条(第四号に掲げる規定を除く。)、第十三条、第十四条、第十七条、第二十四条及び第三十一条から第三十三条までの規定 公布の日

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条及び第三条の規定(第三号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三条、第四条、第六条、第七条及び第二十八条から第二十九条の二までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
附則第二条第二項、第五条、第十七条、第二十七条及び第三十条から第三十二条までの規定 公布の日

第三十一条

(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第三十二条

(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、公社法の施行の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定 公布の日

第三十八条

(罰則に関する経過措置)
施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第三十九条

(その他の経過措置の政令への委任)
この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から三まで
次に掲げる規定 平成十五年十月一日
イからハまで
第四条の規定(地価税法第二十三条第二項の改正規定を除く。)

第百三十六条

(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

第三十八条

(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則

この法律は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、平成十五年十二月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一及び二
第二条の規定、第三条中会社法第十一条第二項の改正規定並びに附則第六条から附則第十五条まで、附則第二十一条から附則第三十一条まで、附則第三十四条から附則第四十一条まで及び附則第四十四条から附則第四十八条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
ただし、附則第七条及び第二十八条の規定は公布の日から、附則第四条第一項から第五項まで及び第九項から第十一項まで、第五条並びに第六条の規定は平成十六年十月一日から施行する。

第二十四条

(地価税法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の地価税法別表第二第二号の規定は、施行日以後の各年の課税時期(同法第二条第四号に規定する課税時期をいう。以下この条において同じ。)において、施行日以後にされる新鉱山保安法第十三条第一項の届出並びに附則第三条第一項の規定により新鉱山保安法第十三条第一項の届出とみなされる旧鉱山保安法第八条第一項の認可の申請、附則第三条第二項の規定により新鉱山保安法第十三条第一項の届出がされた工事の計画とみなされる工事の計画に係る旧鉱山保安法第八条第一項の認可、附則第三条第三項の規定により新鉱山保安法第十三条第一項の届出とみなされる旧鉱山保安法第八条第二項の届出及び附則第三条第四項の規定により新鉱山保安法第十三条第一項の届出とみなされる旧鉱山保安法第八条第二項の届出に係る施設の用に供されている土地等(地価税法第二条第一号に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前の各年の課税時期において、施行日前にされた旧鉱山保安法第八条第一項又は第二項の認可又は届出に係る施設の用に供されていた土地等については、なお従前の例による。

第二十六条

(処分等に関する経過措置)
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

第二十七条

(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第二十八条

(政令委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

第四条

(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、附則第十条から第十二条まで、第十四条から第十七条まで、第十八条第一項及び第三項並びに第十九条から第三十二条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、平成十七年七月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

第三十四条

(内閣府令等への委任)
この附則に定めるもののほか、この附則の規定による認可又は承認に関する申請の手続、書類の提出その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令又は主務省令で定める。

第三十四条の二

(行政庁等)
この附則(附則第十五条第四項を除く。)及びこの附則において読み替えて準用する保険業法における行政庁は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
この法律の公布の際現に特定保険業を行っていた民法第三十四条の規定により設立された法人 移行登記をした日の前日において整備法第九十五条の規定によりなお従前の例により当該法人の業務の監督を行っていた行政機関(同日以前にあっては、同条の規定によりなお従前の例により当該法人の業務の監督を行う行政機関)
前号に掲げる法人以外の法人 内閣総理大臣
この附則及びこの附則において読み替えて準用する保険業法における主務省令は、内閣総理大臣及び前項第一号に掲げる法人の業務の監督に係る事務を所掌する大臣が共同で発する命令とする。

第三十五条

(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第三十六条

(権限の委任)
内閣総理大臣は、この附則及びこの附則において読み替えて準用する保険業法による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
この附則及びこの附則において読み替えて準用する保険業法による行政庁(都道府県の知事その他の執行機関を除く。)の権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に行わせることができる。
第一項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

第三十七条

(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、平成十七年十一月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条並びに次条から附則第四条まで及び附則第八条から第十一条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

第五十五条

(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及び附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則

この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。

第百十七条

(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第五条第一項(居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所及び共同生活援助に係る部分を除く。)、第三項、第五項、第六項、第九項から第十五項まで、第十七項及び第十九項から第二十二項まで、第二章第一節(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第二十八条第一項(第二号、第四号、第五号及び第八号から第十号までに係る部分に限る。)及び第二項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第四項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)、第三十八条から第四十条まで、第四十一条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者の指定に係る部分に限る。)、第四十二条(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第四十四条、第四十五条、第四十六条第一項(指定相談支援事業者に係る部分に限る。)及び第二項、第四十七条、第四十八条第三項及び第四項、第四十九条第二項及び第三項並びに同条第四項から第七項まで(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第五十条第三項及び第四項、第五十一条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第七十条から第七十二条まで、第七十三条、第七十四条第二項及び第七十五条(療養介護医療及び基準該当療養介護医療に係る部分に限る。)、第二章第四節、第三章、第四章(障害福祉サービス事業に係る部分を除く。)、第五章、第九十二条第一号(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に係る部分に限る。)、第二号(療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給に係る部分に限る。)、第三号及び第四号、第九十三条第二号、第九十四条第一項第二号(第九十二条第三号に係る部分に限る。)及び第二項、第九十五条第一項第二号(第九十二条第二号に係る部分を除く。)及び第二項第二号、第九十六条、第百十条(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第百十一条及び第百十二条(第四十八条第一項の規定を同条第三項及び第四項において準用する場合に係る部分に限る。)並びに第百十四条並びに第百十五条第一項及び第二項(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)並びに附則第十八条から第二十三条まで、第二十六条、第三十条から第三十三条まで、第三十五条、第三十九条から第四十三条まで、第四十六条、第四十八条から第五十条まで、第五十二条、第五十六条から第六十条まで、第六十二条、第六十五条、第六十八条から第七十条まで、第七十二条から第七十七条まで、第七十九条、第八十一条、第八十三条、第八十五条から第九十条まで、第九十二条、第九十三条、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百五条、第百八条、第百十条、第百十二条、第百十三条及び第百十五条の規定 平成十八年十月一日

第百二十一条

(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から三まで
次に掲げる規定 平成十八年十月一日
イからハまで
第四条中地価税法第三十二条第三項の改正規定(同項を同条第四項とする部分を除く。)及び附則第六十条第二項の規定

第六十条

(地価税法の一部改正に伴う経過措置)
第四条の規定による改正後の地価税法(次項において「新地価税法」という。)第三十二条第一項から第三項までの規定は、法人が施行日以後に行う行為又は計算について適用し、法人が施行日前に行った行為又は計算については、なお従前の例による。
新地価税法第三十二条第四項の規定は、法人が平成十八年十月一日以後に行う行為又は計算について適用し、法人が同日前に行った行為又は計算については、なお従前の例による。
施行日前に税務署長が第四条の規定による改正前の地価税法第三十四条の規定により行った公示については、なお従前の例による。

第二百十一条

(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第二百十二条

(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則

この法律は、平成十八年証券取引法改正法の施行の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
ただし、次条及び附則第七条の規定は、公布の日から施行する。

第六条

(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第七条

(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
次に掲げる規定 平成十九年五月一日
イからハまで
第四条中地価税法第三十二条第四項の改正規定及び附則第五十条第二項の規定
二から六まで
次に掲げる規定 信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日
イからハまで
第四条の規定(地価税法第三十二条第四項の改正規定を除く。)並びに附則第五十条第一項及び第三項の規定

第五十条

(地価税法の一部改正に伴う経過措置)
第四条の規定による改正後の地価税法(以下この条において「新地価税法」という。)第九条の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、新法信託を含む。)について適用し、信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。)については、なお従前の例による。
新地価税法第三十二条第四項の規定は、法人が平成十九年五月一日以後に行う行為又は計算について適用し、法人が同日前に行った行為又は計算については、なお従前の例による。
新地価税法第三十二条第五項の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、新法信託を含む。)に係る受託者又は新地価税法第九条第一項に規定する受益者(同条第二項において当該受益者とみなされる者を含む。)について適用する。

第百五十七条

(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第百五十八条

(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。
ただし、次条の規定は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)の公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から四まで
次に掲げる規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日)
イからハまで
第四条の規定及び附則第二十六条の規定

第二十六条

(地価税法の一部改正に伴う経過措置)
第四条の規定による改正前の地価税法第二条第六号に規定する公益法人等であって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この条及び次条において「整備法」という。)第四十条第一項の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、整備法第百六条第一項(整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(整備法第百三十一条第一項の規定により整備法第四十五条の認可を取り消されたものを除く。)は、第四条の規定による改正後の地価税法第二条第六号に規定する公益法人等とみなして、同法その他地価税に関する法令の規定を適用する。

第百十九条

(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第百十九条の二

(この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合における経過措置)
この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第百二十条

(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則

第一条

(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第四十三条の規定 公布の日

第四十三条

(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
次に掲げる規定 平成二十二年六月一日
イからハまで
第四条の規定(地価税法第三十二条第四項の改正規定を除く。)
次に掲げる規定 平成二十二年十月一日
イからハまで
第四条中地価税法第三十二条第四項の改正規定及び附則第三十四条の規定

第三十四条

(地価税法の一部改正に伴う経過措置)
第四条の規定による改正後の地価税法第三十二条第四項の規定は、平成二十二年十月一日以後に同項に規定する合併等(同項に規定する現物分配のうち、残余財産の分配にあっては同日以後の解散によるものに限る。)が行われる場合について適用し、同日前に第四条の規定による改正前の地価税法第三十二条第四項に規定する合併等が行われた場合については、なお従前の例による。

第百四十六条

(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第百四十七条

(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第二条

(経過措置)
この法律の施行前にした行為及び前各項の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
前各項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第三条並びに附則第三条第二項及び第四項から第九項まで並びに附則第十七条から第二十一条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。
ただし、次条の規定は、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)の公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。
ただし、次条の規定は公布の日から、附則第十七条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第百五号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条(老人福祉法目次の改正規定、同法第四章の二を削る改正規定、同法第四章の三を第四章の二とする改正規定及び同法第四十条第一号の改正規定(「第二十八条の十二第一項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、第四条、第六条及び第七条の規定並びに附則第九条、第十一条、第十五条、第二十二条、第四十一条、第四十七条(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)附則第一条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第十四条の改正規定に限る。)及び第五十条から第五十二条までの規定 公布の日

第五十一条

(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
次に掲げる規定 公布の日から起算して二月を経過した日
イからハまで
第四条の規定

第九十二条

(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第九十三条

(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条、第十条(構造改革特別区域法第十八条の改正規定に限る。)、第十四条(地方自治法第二百五十二条の十九、第二百六十条並びに別表第一騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)の項、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の項、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の項、環境基本法(平成五年法律第九十一号)の項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の項並びに別表第二都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の項、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)の項、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)の項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八号)の項の改正規定に限る。)、第十七条から第十九条まで、第二十二条(児童福祉法第二十一条の五の六、第二十一条の五の十五、第二十一条の五の二十三、第二十四条の九、第二十四条の十七、第二十四条の二十八及び第二十四条の三十六の改正規定に限る。)、第二十三条から第二十七条まで、第二十九条から第三十三条まで、第三十四条(社会福祉法第六十二条、第六十五条及び第七十一条の改正規定に限る。)、第三十五条、第三十七条、第三十八条(水道法第四十六条、第四十八条の二、第五十条及び第五十条の二の改正規定を除く。)、第三十九条、第四十三条(職業能力開発促進法第十九条、第二十三条、第二十八条及び第三十条の二の改正規定に限る。)、第五十一条(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十四条の改正規定に限る。)、第五十四条(障害者自立支援法第八十八条及び第八十九条の改正規定を除く。)、第六十五条(農地法第三条第一項第九号、第四条、第五条及び第五十七条の改正規定を除く。)、第八十七条から第九十二条まで、第九十九条(道路法第二十四条の三及び第四十八条の三の改正規定に限る。)、第百一条(土地区画整理法第七十六条の改正規定に限る。)、第百二条(道路整備特別措置法第十八条から第二十一条まで、第二十七条、第四十九条及び第五十条の改正規定に限る。)、第百三条、第百五条(駐車場法第四条の改正規定を除く。)、第百七条、第百八条、第百十五条(首都圏近郊緑地保全法第十五条及び第十七条の改正規定に限る。)、第百十六条(流通業務市街地の整備に関する法律第三条の二の改正規定を除く。)、第百十八条(近畿圏の保全区域の整備に関する法律第十六条及び第十八条の改正規定に限る。)、第百二十条(都市計画法第六条の二、第七条の二、第八条、第十条の二から第十二条の二まで、第十二条の四、第十二条の五、第十二条の十、第十四条、第二十条、第二十三条、第三十三条及び第五十八条の二の改正規定を除く。)、第百二十一条(都市再開発法第七条の四から第七条の七まで、第六十条から第六十二条まで、第六十六条、第九十八条、第九十九条の八、第百三十九条の三、第百四十一条の二及び第百四十二条の改正規定に限る。)、第百二十五条(公有地の拡大の推進に関する法律第九条の改正規定を除く。)、第百二十八条(都市緑地法第二十条及び第三十九条の改正規定を除く。)、第百三十一条(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七条、第二十六条、第六十四条、第六十七条、第百四条及び第百九条の二の改正規定に限る。)、第百四十二条(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十八条及び第二十一条から第二十三条までの改正規定に限る。)、第百四十五条、第百四十六条(被災市街地復興特別措置法第五条及び第七条第三項の改正規定を除く。)、第百四十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二十条、第二十一条、第百九十一条、第百九十二条、第百九十七条、第二百三十三条、第二百四十一条、第二百八十三条、第三百十一条及び第三百十八条の改正規定に限る。)、第百五十五条(都市再生特別措置法第五十一条第四項の改正規定に限る。)、第百五十六条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二条の改正規定を除く。)、第百五十七条、第百五十八条(景観法第五十七条の改正規定に限る。)、第百六十条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六条第五項の改正規定(「第二項第二号イ」を「第二項第一号イ」に改める部分を除く。)並びに同法第十一条及び第十三条の改正規定に限る。)、第百六十二条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第十条、第十二条、第十三条、第三十六条第二項及び第五十六条の改正規定に限る。)、第百六十五条(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第二十四条及び第二十九条の改正規定に限る。)、第百六十九条、第百七十一条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十一条の改正規定に限る。)、第百七十四条、第百七十八条、第百八十二条(環境基本法第十六条及び第四十条の二の改正規定に限る。)及び第百八十七条(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第十五条の改正規定、同法第二十八条第九項の改正規定(「第四条第三項」を「第四条第四項」に改める部分を除く。)、同法第二十九条第四項の改正規定(「第四条第三項」を「第四条第四項」に改める部分を除く。)並びに同法第三十四条及び第三十五条の改正規定に限る。)の規定並びに附則第十三条、第十五条から第二十四条まで、第二十五条第一項、第二十六条、第二十七条第一項から第三項まで、第三十条から第三十二条まで、第三十八条、第四十四条、第四十六条第一項及び第四項、第四十七条から第四十九条まで、第五十一条から第五十三条まで、第五十五条、第五十八条、第五十九条、第六十一条から第六十九条まで、第七十一条、第七十二条第一項から第三項まで、第七十四条から第七十六条まで、第七十八条、第八十条第一項及び第三項、第八十三条、第八十七条(地方税法第五百八十七条の二及び附則第十一条の改正規定を除く。)、第八十九条、第九十条、第九十二条(高速自動車国道法第二十五条の改正規定に限る。)、第百一条、第百二条、第百五条から第百七条まで、第百十二条、第百十七条(地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平成二十二年法律第七十二号)第四条第八項の改正規定に限る。)、第百十九条、第百二十一条の二並びに第百二十三条第二項の規定 平成二十四年四月一日

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から四まで
次に掲げる規定 平成二十五年一月一日
イからハまで
第四条の規定

第百四条

(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第百四条の二

(この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合における経過措置)
この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第百五条

(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第百六条

(納税環境の整備に向けた検討)
政府は、国税に関する納税者の利益の保護に資するとともに、税務行政の適正かつ円滑な運営を確保する観点から、納税環境の整備に向け、引き続き検討を行うものとする。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第六条、第八条、第九条及び第十三条の規定 公布の日

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条中保険業法第百六条の改正規定、同法第百七条の改正規定、同法第百二十七条第一項の改正規定、同法第百三十五条第三項の改正規定、同法第百三十八条の改正規定、同法第百七十三条の四第二項第二号ロの改正規定、同法第百七十三条の五の改正規定、同法第二百十条第一項の改正規定、同法第二百七十条の四第九項の改正規定(「(第百四十条」を「(次条第一項、第百四十条」に改める部分及び「第百三十九条第二項」を「第百三十八条第一項中「移転先会社」とあるのは「加入機構」と、「第百三十五条第一項」とあるのは「第二百七十条の四第八項」と、第百三十九条第二項」に改める部分に限る。)、同法第二百七十一条の二十一第一項の改正規定、同法第二百七十一条の二十二第一項の改正規定、同法第三百十一条の三第一項第二号の改正規定、同法第三百三十三条第一項第三十三号及び第四十六号の改正規定並びに同法附則第一条の二第二項の改正規定、第二条中保険業法等の一部を改正する法律附則第二条第一項、第四項、第五項、第七項第一号、第十項及び第十一項の改正規定、同条第十二項の改正規定(「第百三十八条」を「第百三十七条第五項及び第百三十八条」に改める部分を除く。)、同法附則第四条の見出し及び同条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(同項の表第百条の二の項を次のように改める部分を除く。)、同条第三項、第五項及び第六項の改正規定、同条第十一項の改正規定(「新保険業法第二編第七章第一節」を「保険業法第二編第七章第一節」に改める部分及び「新保険業法の規定」を「同法の規定」に改める部分に限る。)、同項の表第百三十七条第五項の項の次に次のように加える改正規定、同表第三百三十三条第一項第十三号、第四十五号及び第四十六号の項の改正規定、同条第十二項から第十五項まで、第十七項から第十九項まで及び第二十一項の改正規定、同法附則第四条の二の表第三百条第一項第八号の項の改正規定、同法附則第十五条の改正規定、同法附則第三十三条の二第一項の改正規定、同法附則第三十三条の三の改正規定、同法附則第三十四条の二並びに第三十六条第一項及び第二項の改正規定、第三条の規定並びに次条第一項及び第三項、附則第三条第一項及び第二項、第四条、第五条、第八条(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第三百二条の改正規定に限る。)並びに第九条から第十三条までの規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

第十二条

(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第十三条

(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第七条第一項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)並びに附則第二条第三項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)、第五条、第六条、第十四条第一項、第三十四条及び第八十七条の規定 公布の日
二及び三
附則第十七条、第二十一条から第二十六条まで、第三十七条、第三十九条、第四十一条から第四十八条まで、第五十条、第五十五条、第六十一条、第六十五条、第六十七条、第七十一条及び第七十八条の規定 施行日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日

第八十六条

(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第八十七条

(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第百一条

(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第十七条の規定 薬事法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十四号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

第五条

(経過措置の原則)
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

第六条

(訴訟に関する経過措置)
この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

第九条

(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第十条

(その他の経過措置の政令への委任)
附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、公布の日又は平成二十六年四月一日のいずれか遅い日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第十二条中診療放射線技師法第二十六条第二項の改正規定及び第二十四条の規定並びに次条並びに附則第七条、第十三条ただし書、第十八条、第二十条第一項ただし書、第二十二条、第二十五条、第二十九条、第三十一条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条、第七十一条及び第七十二条の規定 公布の日
二から五まで
第六条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第十一条の規定、第十五条中国民健康保険法第五十五条第一項の改正規定、同法第百十六条の二第一項第六号の改正規定(「同法第八条第二十四項」を「同条第二十五項」に改める部分に限る。)及び同法附則第五条の二第一項の改正規定、第十六条中老人福祉法第五条の二第三項の改正規定(「居宅介護サービス費、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)、同条第七項の改正規定、同法第十条の四第一項第二号の改正規定(「規定する通所介護」の下に「、地域密着型通所介護」を加える部分に限る。)、同法第二十条の二の二の改正規定(「居宅介護サービス費、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)及び同法第二十条の八第四項の改正規定(「、小規模多機能型居宅介護」の下に「、地域密着型通所介護」を加える部分に限る。)、第十八条中高齢者の医療の確保に関する法律第五十五条第一項第五号の改正規定(「同法第八条第二十四項」を「同条第二十五項」に改める部分に限る。)並びに同法附則第二条及び第十三条の十一第一項の改正規定並びに第二十二条の規定並びに附則第二十条(第一項ただし書を除く。)、第二十一条、第四十二条、第四十三条並びに第四十九条の規定、附則第五十条中国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第二条第二項第四号ロの改正規定(「居宅サービス、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)、附則第五十二条中登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第三の二十四の項の改正規定、附則第五十五条及び第五十六条の規定、附則第五十九条の規定(第三号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第六十条の規定 平成二十八年四月一日までの間において政令で定める日

第七十一条

(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、平成三十年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条の規定、第五条中健康保険法第九十条第二項及び第九十五条第六号の改正規定、同法第百五十三条第一項の改正規定、同法附則第四条の四の改正規定、同法附則第五条の改正規定、同法附則第五条の二の改正規定、同法附則第五条の三の改正規定並びに同条の次に四条を加える改正規定、第七条中船員保険法第七十条第四項の改正規定及び同法第八十五条第二項第三号の改正規定、第八条の規定並びに第十二条中社会保険診療報酬支払基金法第十五条第二項の改正規定並びに次条第一項並びに附則第六条から第九条まで、第十五条、第十八条、第二十六条、第五十九条、第六十二条及び第六十七条から第六十九条までの規定 公布の日

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、令和二年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から四まで
第二条の規定(第三号に掲げる改正規定を除く。)及び第五条の規定並びに附則第十二条から第十五条まで、第十七条、第二十条、第二十一条、第二十二条(第六項を除く。)、第二十三条から第二十五条まで、第二十七条(附則第二十四条第一項に係る部分に限る。)、第二十八条(第五項を除く。)、第二十九条から第三十一条まで、第三十三条、第三十四条、第三十六条(附則第二十二条第一項及び第二項、第二十三条第一項、第二十四条第一項、第二十五条、第二十八条第一項及び第二項、第二十九条第一項、第三十条第一項及び第三十一条に係る部分に限る。)、第三十七条、第三十八条、第四十一条(第四項を除く。)、第四十二条、第四十三条、第四十五条(第四号から第六号までに係る部分に限る。)、第四十六条(附則第四十三条及び第四十五条(第四号から第六号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第四十七条、第四十八条及び第七十五条の規定、附則第七十七条中地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百四十九条の三第三項及び第七百一条の三十四第三項第十七号の改正規定、附則第七十八条第一項から第六項まで及び第七十九条から第八十二条までの規定、附則第八十三条中法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第四十五条第一項の改正規定(同項第二号に係る部分に限る。)、附則第八十五条中登録免許税法別表第一第百一号の改正規定及び同表第百四号(八)の改正規定、附則第八十七条の規定、附則第八十八条中電源開発促進税法(昭和四十九年法律第七十九号)第二条第三号イの改正規定(「発電量調整供給」を「電力量調整供給」に改める部分に限る。)並びに附則第九十条から第九十四条まで、第九十五条及び第九十七条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第二十八条、第二十九条第一項及び第三項、第三十条から第四十条まで、第四十七条(都道府県農業会議及び全国農業会議所の役員に係る部分に限る。)、第五十条、第百九条並びに第百十五条の規定 公布の日(以下「公布日」という。)

第百十四条

(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第百十五条

(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二
次に掲げる規定 平成二十九年一月一日
イからハまで
第六条の規定(同条中国税通則法第三十四条の三の改正規定、同法第三十四条の五の改正規定及び同法第七十四条の二の改正規定を除く。)並びに附則第五十四条、第百五十四条から第百五十六条まで及び第百六十七条の規定

第百五十六条

(地価税法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の地価税法(以下この条において「新地価税法」という。)第三十一条第二項の規定は、平成二十九年一月一日以後に新地価税法第二十七条に規定する修正申告書の提出期限が到来する地価税について適用する。

第百六十八条

(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第百六十九条

(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二
次に掲げる規定 平成二十九年十月一日
イからニまで
第五条中地価税法第三十二条第四項の改正規定

第百四十条

(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第百四十一条

(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から三まで
第二条の規定並びに次条並びに附則第十九条、第二十条及び第二十六条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
次条並びに附則第五条、第八条、第九条及び第三十二条の規定 公布の日
第一条の規定及び第二条中食品流通構造改善促進法第三章を第二章とし、同章の次に一章を加える改正規定(第二十七条第二項に係る部分に限る。)並びに附則第四条、第十五条から第十八条まで及び第三十条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

第三十一条

(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第三十二条

(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二
次に掲げる規定 令和元年七月一日
イ及びロ
第四条の規定(同条中地価税法別表第一第二号ロの改正規定を除く。)
四から十四まで
十五
次に掲げる規定 農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十二号)の施行の日
第四条中地価税法別表第一第二号ロの改正規定

第百十五条

(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第百十六条

(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条並びに次条並びに附則第三条及び第六条の規定 公布の日
第三条、第四条、第五条(国家戦略特別区域法第十九条の二第一項の改正規定を除く。)、第二章第二節及び第四節、第四十一条(地方自治法第二百五十二条の二十八の改正規定を除く。)、第四十二条から第四十八条まで、第五十条、第五十四条、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十六条から第六十九条まで、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定を除く。)、第七十六条、第七十七条、第七十九条、第八十条、第八十二条、第八十四条、第八十七条、第八十八条、第九十条(職業能力開発促進法第三十条の十九第二項第一号の改正規定を除く。)、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百四条、第百八条、第百九条、第百十二条、第百十三条、第百十五条、第百十六条、第百十九条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十三条、第百三十五条、第百三十八条、第百三十九条、第百六十一条から第百六十三条まで、第百六十六条、第百六十九条、第百七十条、第百七十二条(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第二十九条第一項第一号の改正規定に限る。)並びに第百七十三条並びに附則第十六条、第十七条、第二十条、第二十一条及び第二十三条から第二十九条までの規定 公布の日から起算して六月を経過した日

第二条

(行政庁の行為等に関する経過措置)
この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

第三条

(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第七条

(検討)
政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

附 則

この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第九条中社債、株式等の振替に関する法律第二百六十九条の改正規定(「第六十八条第二項」を「第八十六条第一項」に改める部分に限る。)、第二十一条中民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第五十六条第二項及び附則第四条の改正規定、第四十一条中保険業法附則第一条の二の十四第一項の改正規定、第四十七条中保険業法等の一部を改正する法律附則第十六条第一項の改正規定、第五十一条中株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第二十七条の改正規定、第七十八条及び第七十九条の規定、第八十九条中農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第二十六条第一項の改正規定並びに第百二十四条及び第百二十五条の規定 公布の日

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、令和二年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から四まで
次に掲げる規定 令和四年四月一日
第三条の規定(同条中法人税法第五十二条第一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)及び同法第五十四条第一項の改正規定を除く。)並びに附則第十四条から第十八条まで、第二十条から第三十七条まで、第百三十九条(地価税法(平成三年法律第六十九号)第三十二条第五項の改正規定に限る。)、第百四十三条、第百五十条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第十六項の改正規定に限る。)、第百五十一条から第百五十六条まで、第百五十九条から第百六十二条まで、第百六十三条(銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第五十八条第一項の改正規定に限る。)、第百六十四条、第百六十五条及び第百六十七条の規定

第百七十一条

(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第百七十二条

(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、令和四年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条中電気事業法目次の改正規定(「電気事業者」を「電気事業者等の」に、「供給命令等」を「災害等への対応」に、「第三十三条」を「第三十四条」に、「第三十四条」を「第三十四条の二」に改める部分に限る。)、同法第二十六条の次に二条を加える改正規定、同法第二十七条第一項の改正規定、同法第二十七条の十二の改正規定、同法第二十七条の二十六第一項の改正規定、同法第二十七条の二十九の改正規定、同法第二章第七節第一款の款名の改正規定、同法第二十八条の改正規定、同法第二十八条の四十第五号の改正規定、同節第五款の款名の改正規定、同法第三十一条の前に見出しを付する改正規定、同節第六款中第三十四条を第三十四条の二とする改正規定、同節第五款に一条を加える改正規定、同法第百十九条第九号の改正規定及び同法第百二十条第四号の改正規定、第五条の規定(第三号に掲げる改正規定を除く。)並びに第六条中電気事業法等の一部を改正する法律附則第十六条第四項の改正規定(「第六十六条の十一」を「第六十六条の十」に改める部分に限る。)及び同法附則第二十三条第三項の改正規定並びに附則第六条、第七条、第九条から第十二条まで及び第二十八条の規定 公布の日

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、令和四年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二
次に掲げる規定 令和五年一月一日
第一条中所得税法第十六条の改正規定、同法第二十条の改正規定及び同法第四十五条の改正規定並びに次条並びに附則第三条、第五条、第七十九条(地価税法(平成三年法律第六十九号)第三十一条第二項第二号の改正規定を除く。)及び第八十一条から第八十三条までの規定
四及び五
次に掲げる規定 令和六年一月一日
イ及びロ
第九条中国税通則法第六十五条の改正規定、同法第六十六条の改正規定、同法第六十八条の改正規定、同法第七十条の改正規定及び同法第七十四条の二第五項の改正規定並びに附則第二十条第二項及び第七十九条(地価税法第三十一条第二項第二号の改正規定に限る。)の規定

第九十八条

(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第九十九条

(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則

この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第五百九条の規定 公布の日

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。