市民農園整備促進法施行規則
この法令の概要
第一条
市民農園整備促進法(以下「法」という。)第五条第二項の規定による認可を受けようとするときは、法第六条において準用する土地改良法第九十九条第三項に掲げる書面のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第二条
法第六条において準用する土地改良法第九十九条第五項の規定による公告は、同項の規定により縦覧に供すべき書類の名称並びに縦覧の期間及び場所を都道府県の公報に掲載して行うものとする。
法第六条において準用する土地改良法第九十九条第十二項の規定による公告は、都道府県の公報により行うものとする。
第三条
法第六条及び市民農園整備促進法施行令(以下「令」という。)第一条の規定により読み替えて準用する土地改良法第百一条第二項の農林水産省令・国土交通省令で定める処分の制限がある土地は、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)、人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)その他の法律の規定により処分の制限がある土地とする。
第四条
法第六条において準用する土地改良法第百二条第二項の規定による総合的な勘案は、当該所有者が取得すべきすべての土地及び失うべきすべての土地の用途及び地積並びに同項に掲げる事項に基づいて評定した当該所有者が取得すべきすべての土地及び失うべきすべての土地の等位についてしなければならない。
法第六条において準用する土地改良法第百四条第二項及び第百七条において準用する同法第百二条第二項の規定による総合的な勘案には、前項の規定を準用する。
第五条
法第六条において準用する農業振興地域の整備に関する法律第十三条の三第一項前段の規定による申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を市町村長に提出しなければならない。
法第六条において準用する農業振興地域の整備に関する法律第十三条の三第一項前段の規定による同意又は同項後段の規定による同意を求めるには、当該同意に係る土地の所在、地番、地目、用途及び地積を記載した書面によらなければならない。
第六条
法第六条において準用する土地改良法第百十二条の規定による公告は、五日間、送付すべき書類の要旨(以下この条において「書類の要旨」という。)をインターネットを利用する方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、書類の要旨が記載された書面を市町村の事務所の掲示場に掲示し、又は書類の要旨を市町村の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによってしなければならない。
前項のインターネットを利用する方法は、市町村の使用に係る電子計算機と書類の要旨の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(市町村の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。第一号において同じ。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
第一項の書類は、公告をした日から十日間、市町村の事務所において縦覧に供しなければならない。
第七条
法第六条において準用する土地改良法第百十八条第一項の規定による通知は、立入りの目的、場所及び期日を示してしなければならない。
法第六条において準用する土地改良法第百十八条第三項の規定による公告は、市町村の事務所の掲示場に五日間前項に掲げる事項を掲示してするとともに、その公告の内容についてインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法を併せて行わなければならない。
第七条の二
土地改良法施行規則(昭和二十四年農林省令第七十五号)第十七条から第十七条の三までの規定は、令第二条の規定により読み替えて準用する土地改良法施行令第七十二条の五の異議の申出について準用する。
この場合において、土地改良法施行規則第十七条の二及び第十七条の三の規定中「農林水産省令」とあるのは「農林水産省令・国土交通省令」と、第十七条の二第一号中「農林水産大臣」とあるのは「農林水産大臣及び国土交通大臣」と読み替えるものとする。
第八条
令第二条の規定により読み替えて準用する土地改良法施行令第七十四条の農林水産省令・国土交通省令で定める様式は、別記様式とする。
第九条
法第七条第一項の認定を受けようとする者は、個人にあっては、氏名、住所及び職業、法人にあっては、名称、主たる事務所の所在地、業務の内容及び代表者の氏名を記載した申請書を市町村長に提出しなければならない。
前項の申請書には、次の各号に掲げる図面を添付しなければならない。
第一項の規定により申請書を提出する場合において、その申請に係る農地が土地改良区の地区内にあるときは、当該申請書に当該土地改良区の意見書を添付しなければならない。
ただし、意見を求めた日から三十日を経過してもその意見を得られない場合には、その事由を記載した書面を添付すればよい。
第十条
法第七条第二項第八号の農林水産省令・国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第一条
この省令は、法の施行の日(平成二年九月二十日)から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。